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マニフェスト制度①〔岡山解体工事ブログ〕

  • 2022.12.16
    • その他

皆様こんにちは!

岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!

岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

先日紹介させていただいた産業廃棄物処理の際に必ず必要なマニフェスト制度によって産業廃棄物が管理などされているのを岡山の皆様は知っていますか?

そこで今回は、解体工事におけるマニフェスト制度について少し紹介していこうと思います!

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マニフェスト制度とは

マニフェスト制度とは解体工事で発生する産業廃棄物を処理する際に使う伝票のことで、マニフェストと言われています!※正式名称は『産業廃棄物管理票』

解体工事におけるマニフェスト制度とは産業廃棄物の適正な処理、管理を推進する目的で平成2年(1990年)に環境省の指導により始まり、平成10年(1998年)に定められた制度です。

岡山での解体工事における産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託をする場合に、排出業者は処理業者へマニフェストを交付し、適切に処理が行われたことを管理、把握する為の制度です。

このマニフェスト全体の事をマニフェスト制度と言います!

マニフェスト制度はなぜ必要なのか

岡山での解体工事で出る産業廃棄物を処理するにあたってマニフェストが必要な理由は主に二つあります。

1⃣ 産業廃棄物を委託処理における排出事業者の責任を明確にする為

産業廃棄物は排出事業者が責任をもって処理しなければいけないのです。

以前、【ブログ】産業廃棄物①~③で紹介しましたので再度ご確認ください!

↓ ↓ ↓

産業廃棄物①についてのブログはこちらから

産業廃棄物②についてのブログはこちらから

産業廃棄物③についてのブログはこちらから

そのために産業廃棄物の運搬、処理を委託した場合にマニフェストを使用して産業廃棄物が適正に処理されているのかどうか把握しなければいけないのでマニフェストが必ず必要なのです。

2⃣ 不適切な処理による環境汚染、社会問題になっている不法投棄などを未然に防止できる

不法投棄は法律で禁止されていて、違反した場合には5年以下の懲役または一千万円以下の罰金刑が科されます。

そのためにもマニフェストが必ず必要なのです。

・・・最後に・・・

今回は、解体工事におけるマニフェスト制度①について紹介しました!

解体工事の際にでる産業廃棄物はマニフェスト制度を利用して適切に処理を行わないといけません。

解体工事を依頼する際にマニフェストを発行してもらえない、などということがあれば注意しておかないと大きなトラブルに巻き込まれる可能性があるかもしれません。

解体工事におけるマニフェスト制度、産業廃棄物について分からないことは事前に解体工事業者に確認しておきましょう!

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Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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