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解体工事の契約書①〔岡山解体工事ブログ〕

  • 2022.10.27
    • その他

皆様こんにちは!

岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!

岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

今回は、解体工事前の手続きの中から【解体工事の契約書①】について紹介していこうと思います。

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解体工事の契約書とは?

岡山で解体工事を考えられている皆様の中には、解体工事の前に解体工事業者と結ぶ契約書とはどういうものなのか?どうして必要なのか?疑問に思われている方もおられるかと思います。

そこで今回は、岡山で解体工事をする際の契約書について少し紹介していこうと思います!

建物を新しく建築してもらう工事は「工事請負契約」と言われていたり、

建物を解体してもらう工事も「工事請負契約」になります。

解体工事をする際の契約は「注文者(施主様)」と「請負者(解体工事業者)」が解体工事前に話しをし決めた内容を結ぶ契約書です。

請負者(解体工事業者)は「建物を解体する」という業務を引き受け、約束通りに建物を解体する義務を請け負います。

注文者(施主様)は「解体工事が完了後に約束した費用を支払う」責任を持たなければいけません。

解体工事業の許可を保有している業者が建物の解体工事を行う場合には、

工事契約書を交わすことが建設業法により定められています。            

・・・注目ポイント・・・

解体工事の契約書には下記の内容がほとんどの解体業者の契約書に書かれているかと思います。

  • 注文者(施主様)名
  • 請負業者(解体業者)名
  • 解体工事請負金額
  • 解体工事名     《〇〇〇〇〇解体工事》
  • 解体工事施工場所  《〇〇県〇〇市〇〇〇〇〇》
  • 解体工事期間    《着工:〇年〇月〇日~完工:〇年〇月〇日》
  • 支払い条件     《工事完了後〇〇以内》・《口座振込・クレジット・現金》
  • 注文条件(約款) 

このような内容が必ず記入してある解体工事の契約書が多いのではないでしょうか。

・・・最後に・・・

今回は岡山で解体工事をする際に結ぶ契約書について少し紹介してみました!

岡山で解体工事をする前、契約書を結ぶ前までに契約書の細かい部分まで分からないことは聞いておきましょう。

岡山で建物の解体工事を契約書なしで行うのは建設業法違反になるので岡山の解体業者選びの際にも契約書があるのかどうか解体業者に確認しておく事をオススメします!

岡山で解体工事後にトラブルが起こらないように注文者(施主様)と請負者(解体業者)が納得するまで契約書内容、解体工事内容を確認することも重要なポイントになります。

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Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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