皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。
建物等の解体工事が終わった後の建物滅失登記についてどこで手続きをするのか手続きの流れや必要書類などよくわからないと疑問に思われている皆様もおられるのではないでしょうか?
そこで今回は、解体工事における【建物滅失登記】について紹介していこうと思います!
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建物滅失登記とは
解体工事における建物の滅失登記とは建物を解体し滅失した際に登記簿を閉鎖する手続きのことを建物滅失登記といいます!
この建物滅失登記は法務局に記録されている登記簿にその建物がなくなったことを登記することです。
解体工事が終わったら必ず申請する義務があるのです!
建物を新築した場合や購入した場合、建物の所有権と名義が登記されていますよね。
解体工事後、建物が失われたのに、所有権の登記がされているままでは、誤って売買の対象にすることや抵当権を設定してお金を借りることができてしまい不都合なのです。
事実を反映させるためにも建物滅失登記を行い、所有権を公的な記録からも消去することが必要です。
建物滅失登記の手続きは、建物が所在していた地域を管轄する法務局で行います。
申請にあたっては、建物滅失登記申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付したうえで手続きをしましょう!!
建物滅失登記の際に必要な書類は以下の通りです。
- 建物滅失登記申請書(法務局でもらえるほか、ホームページからダウンロード)
- 解体工事業者が発行する建物取毀証明書(所有者・滅失理由・解体工事業者の実印の押印 必須)
- 解体工事業者の実印を証明する解体工事業者の印鑑証明及び解体工事業者の登記事項証明書
- 建物があった場所の地図
- 委任状(土地家屋調査士に委任した場合)
・・・注目ポイント・・・
注意しなければいけないのが建物滅失登記は解体工事などにより滅失してから1ヶ月以内に申請しなければいけません。
期間を過ぎると、10万円以下の過料に処せられるおそれがあるので注意しましょう。
建物滅失登記の申請先は建物が所在していた場所を管轄する法務局です。
例えば、岡山にあった空き家の実家を解体した場合、現在の所有者の住所が岡山県外であったとしても、岡山にある管轄法務局が窓口になるのです。
建物滅失登記の手続きを委任する場合、登記というと司法書士をイメージされると思いますが、建物滅失登記に関しては土地家屋調査士でないと代理ができません。
皆様ご自身で手続きする場合、現在の登記内容を確認するために登記事項証明書などを発行してもらう手数料(約1.000円)で済みますが、委任すると土地家屋調査士に対する手数料の支払いが必要になります。
・・・最後に・・・
今回は、岡山での解体工事における建物滅失登記について紹介しました!
岡山での解体工事が完了したら、建物滅失登記に必要な建物取毀証明書や印鑑証明書も速やかに発行しなければいけません。
建物滅失登記は意外と奥が深く初めて手続きをするとなると分からない事が多いかと思います。
建物滅失登記の手続きにお困りの際はもちろんサポートいたしますので、弊社または岡山の解体工事業者へお気軽にご相談ください!!