皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。
最近ニュースなどでよく目にする空き家、誰も住んでいない建物を所有しているてもどうしていいか分からないなど思われている岡山の皆様の中にはおられるのではないでしょうか?
そこで今回は、近年社会問題になっている空き家について簡単に紹介していこうと思います!
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空き家とは
岡山の空き家はどのような場合に空き家といわれているのか様々な定義があると思いますが、簡単に言うと”誰も住んでいない家”のことです。
国の定義では国土交通省の『空き家対策措置法』で ”1年以上利用の実態がない住宅または使われていない家が空き家と定められていますがそれだけでは客観的な判断ができないですよね。
現在の日本における空家の割合は最新情報で平成30年(2018年)土地統計調査によると空家の数は過去最高の役849万戸で、日本全体の住宅の約13.6%を占めているのです。
岡山県全体の空き家数は約14万2千戸で、住宅総数に占める割合は15.5%となっています。
これは全国的の平均や他の政令指定都市と比較しても高い水準になっているのです。
空き家の種類
空き家の種類は大きく下記の4つの住宅の用途に分けられます。
二次的住宅(別荘など) |
賃貸用の住宅(貸したいが借り手がいない) |
売却用の住宅(売りたいが買い手がいない) |
その他の住宅(用途がない住宅・所有者不在) |
岡山でも近年問題になっているのがその他の住宅に属する用途がない、所有者がいない、建て替えなどの理由で解体工事をしたいと考えていてもなかなか取りかかれず放置されている空き家が近年増加傾向にあるのです。(日本全体の空き家約42%を占めている)
その他の住宅の空き家は建物の管理が難しいので要注意と判断される可能性が高いみたいです。
建物が空き家かどうかその建物に人が出入りしているかどうかを1年間ずっと見張り確認することは実際に不可能なのです。
一方で、一軒家などとは別にアパートや共同住宅や長屋住宅は全室が空室にならないと空家には該当されないのです。もちろんですが、例えば10室あり9室、空室であっても空き家に該当されないのです。
空き家と判断されやすい内容
岡山でも下記のような内容は空き家と判断されやすい傾向にあります。
- ライフラインが使用されているかどうか(電気・ガス・水道)
一般的に電気、ガス、水道が全く使用されていないと誰も住んでいないと判断できますよね。
非日常的、ライフラインは必ず使用しないと生活できませんので使われていないと空き家と判断されやすいです。
- 住宅の登記記録、所有者の住民票の内容
建物が登記されている場合、登記情報により所有権を特定し居住しているかどうか空き家なのか判断されやすいです。
・・・最後に・・・
今回は、岡山での空き家について簡単に紹介しました!
近年、空き家問題は深刻な問題になっていることが注目されていますよね。
岡山でも空き家に関して様々な取り組みが活性化され始めましたが、まだまだ抜本的な空き家の問題解決には程遠い状況なのです。
岡山での空き家などについて何かお困りな点がありましたら、どんなことでもサポートいたしますので、弊社または岡山の解体工事業者へお気軽にご相談ください!!