皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山で解体工事をしたいと考えられている皆様。
解体工事を行うにあたって様々な許可や資格が必要になるのです。
そこで今回は”解体工事を行うにあたって必要な許可と資格とは?”について少し簡単に紹介させていただきます!
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目次
- 解体工事の際に必要な許可と登録とは
- 解体工事業登録を受けるために必要な資格
- 解体工事業の技術資格・講習
- 解体工事で必要な資格
解体工事の際に必要な許可と登録とは
請負金額500万円未満の場合は解体工事業登録、請負金額500万円以上の場合は建設業許可が必要
岡山で解体工事を請負う際には請負金額に応じて建設業許可または解体工事業登録が必ず必要になります。
建設業許可
建設業法で定められている28種類の業種のうち
岡山での解体工事に必要な建設業許可は1件の解体工事請負金額が500万円以上の解体工事を行う際に必要になります。(建設業法第3条)
解体工事に必要な建設業許可の種類は
建設業許可は5年ごとに更新が必要になります。
解体工事業登録
岡山での解体工事に必要な解体工事業登録は1件の解体工事請負金額が500万円未満の解体工事を行う岡山の業者が都道府県に届け出を行う制度になります。(建設リサイクル法第21条)
登録手続きには解体工事を行う都道府県ごとに必要な書類を揃えて各都道府県の建築担当部署に提出を行います。
また、解体工事業登録をした法人業者が途中で解体工事に必要な建設業許可を取得した場合新居は都道府県の登録としては抹消されます。
解体工事の際に必要な建設業許可業者と解体工事業登録業者では1件あたりの請負金額が異なります。
解体工事業登録業者は500万円未満の解体工事しか請負うことができませんが建設業許可業者であればそれ以上の請負金額でも解体工事が可能になります。
また、建設業許可を持っている業者は全国で解体工事の施工を行えますが解体工事業登録業者は登録を行った都道府県でないと工事を行うことができません。
解体工事業登録を受けるために必要な資格
岡山で解体工事業登録を受けるには6種類のうちいずれかの資格保有者を技術管理者として選任しなければいけません。
1・2級建築士 |
1・2級土木施工管理技士 |
1・2建築施工管理技士 |
1・2建設機械施工管理技士 |
1・2とび・とび土工 |
解体工事施工技士 |
上記の資格は国家資格になり、受験するにあたって指定された年数の実務経験が必要になります。
実務経験の年数は高校や大学で土木学科、建築学、都市学、交通学の指定された学科の卒業者は学歴によって短縮され、また解体工事施工技士は全国解体工事業団体連合会主催の技能講習を受講することで1年短縮できるようになっています。
解体工事業の技術資格・講習
解体工事において技術資格は資格をもっていないと仕事を行うことができないわけではなく、岡山での解体工事の作業を行う上で必ず必要になります。
そのために必要に応じで資格取得をしたほうが良いでしょう。
ですが講習の中でも『作業主任者』と付いているアスベストに関する資格・講習は重要になります。
解体工事を行う上で該当する作業を行う場合には受講者を作業主任者として配置することが義務付けられています。
車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転 |
車両系建設機械(解体用)の運転 |
石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育 |
石綿作業主任者 |
足場の組立て等作業主任者技能講習 |
職長・安全衛生責任者教育 |
特定化学物質等作業主任者技能講習 |
ガス溶接作業主任者講習 |
玉掛け技能講習 |
建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 |
木造建築物の組立て等作業主任者講習 |
解体工事で必要な資格
車両系建設機械
3t以上の車両系建設機械(重機)の運転には作業指揮者の選任及び、技能講習を受けた作業員が必要になります。
また、建設機械のアタッチメントの総借家交換修理にも作業指揮者が必要になります。
解体する鉄骨造の建築物や鉄塔の解体工事には建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習が必要になります。
解体工事における足場の高さが5m以上の組立て作業
鉄骨造建築物の足場の組み立て
岡山で建築物ん骨組みや塔の高さが5m以上で金属製当の組立て解体を行う場合には建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を取得しなければいけません。
高さ5m以上の足場の組立て作業は足場の組立て等作業主任者技能講習の受講が義務付けられており鉄骨造建築物等の解体工事また5m以上の足場作業を行う場合には作業主任者による直接の指示が必要になります。
建築物等鉄骨の組立て等作業主任者また足場の組立て等作業主任者の受講資格は3年以上の実務経験とそれを証明する事業所からの書類が必須になります。
受講は指定機関で2日にわたり作業手順や関係法令について講習を受け各科目4割以上全科目6割以上を取得した場合に合格となります。
アセチレン溶接装置での溶接作業
岡山でアセチレン溶接装置による溶接作業にはガス溶接作業主任者の有資格者による指揮が必要になります。
ガス溶接作業主任者の資格試験ではアセチレン溶接だけでなくガス集合溶接装置んいついても出題内容に含まれます。
移動式クレーンの運転
岡山での解体工事による5t未満の移動式クレーンは移動式クレーン運転特別教育を修了した者であれば運転が可能なります。
また、5t以上の移動式クレーンの運転にはクレーン運転士の免許が必要になってきます。
・・・最後に・・・
今回は、”解体工事を行うにあたって必要な許可と資格とは?”について紹介させていただきました!
岡山でのアスベスト事前調査、解体工事、除去工事について分からない事や疑問点等がございましたら
どんなことでもサポートいたしますので弊社または岡山の解体工事業者へお気軽にご相談ください!