兵庫で解体工事で届出が不要なケースを解説します。
姫路・加古川・明石・神戸のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!
「兵庫で小さな解体工事を考えているけれど、届出って本当に必要なのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?実は、すべての解体工事に届出が必要なわけではなく、一定の条件を満たせば手続きが不要になるケースもあるんです。
この記事では、兵庫県で届出が不要になるパターンを中心に、判断のポイントや注意点をわかりやすく解説します。読むことで、無駄な手続きを回避しつつ、法律違反を防ぐための知識が身につきます。兵庫で解体工事を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください!
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解体工事に届出が必要な理由とは?
解体工事に届出が必要な主な理由は、建設リサイクル法や建築基準法により、廃材の適正処理や安全な施工を確保するためです。特に、解体工事で発生する建設廃棄物は不法投棄や環境汚染のリスクがあり、行政は届出によって管理を行っています。また、近隣への騒音・振動・粉じんの影響を考慮して、周辺環境に配慮した工事を行うことも届出制度の目的のひとつです。無届出での解体工事は、罰則や工事中断の可能性もあるため注意が必要です。
兵庫で解体工事の届出が不要な主なケース
解体工事を行う際、建設リサイクル法などにより届出が義務付けられているケースが多いです。しかし、一定の条件を満たせば届出が不要になる場合もあります。兵庫県でも同様に、届出対象外となる解体工事があります。ただし、自己判断ではトラブルになる恐れがあるため、事前にポイントを確認しておきましょう。以下は、届出が不要になる代表的なパターンです。

届出が不要な主なケース
- 延床面積80㎡未満の木造建物の解体
建設リサイクル法では、木造建築物で延床面積が80㎡未満であれば届出不要とされています。
例:古い平屋の離れ、物置など。 - 延床面積300㎡未満の鉄骨造・RC造建物の解体
鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)の建物も、300㎡未満なら届出が不要になることがあります。
ただし、構造により現場ごとの判断が必要です。 - 仮設建築物・確認申請不要の附属建物の解体
工事現場やイベント用などの一時的な仮設建築物や、確認申請を必要としない物置・カーポート等も対象外になる場合があります。 - 登記されていない農業用建築物の解体
登記がなく、かつ仮設的に建てられた農業用倉庫やビニールハウスなども、届出不要とされることがあります。
ただし、届出が不要でも「アスベスト調査報告義務」「騒音・振動対策」「近隣説明」「道路使用許可」など、別の対応が必要なことが多くあります。兵庫県内でも神戸市や西宮市などでは独自の判断基準があるため、市町村ごとに確認を行うことが重要です。
届出が不要でも必要な対応と注意点
解体工事で届出が不要な場合でも、「まったく手続きしなくて良い」というわけではありません。届出が不要なケースであっても、他の法律や地域条例により、別の対応が必要になることがあります。届出が不要であることに安心してしまい、必要な準備を怠ると、思わぬトラブルや法令違反に発展することもあるため注意が必要です。特に以下のような点には十分な配慮が求められます。

注意すべき主なポイント一覧
- アスベスト調査の義務化(2022年法改正)
届出が不要でも、アスベストの有無について事前調査と結果報告が義務付けられています。
未報告の場合は罰則対象になります。 - 騒音・振動・粉じんへの対策
地域によっては騒音規制法や振動規制法により、作業時間や方法に制限が設けられています。
事前の行政確認が必要です。 - 近隣住民への配慮と挨拶
法的な義務はなくても、工事による騒音や粉じんなどの影響があるため、近隣住民への事前説明・挨拶は必須といえます。 - ライフラインの停止・撤去手続き
水道、電気、ガス、通信回線などは解体前に各事業者へ連絡し、適切に停止・撤去を行う必要があります。 - 道路使用・占用許可
前面道路に重機やダンプを一時的に置く場合、警察署や自治体への道路使用・占用許可が必要になることがあります。
届出が不要だからといって、解体工事を安易に進めるのはリスクが伴います。適切な手続きを踏まなければ、工事の中断や近隣とのトラブルにも発展しかねません。届出の有無にかかわらず、事前準備と専門業者への相談を徹底しましょう。
市町村によって異なる届出ルールに注意
兵庫県は都市部から農村部まで幅広い地域を含んでおり、届出の扱いにも差があります。たとえば、神戸市や西宮市など都市部では、建設リサイクル法に加えて市独自の条例があります。そのため、届出の対象となる工事が広く設定されているケースもあります。一方、篠山市や宍粟市などでは簡略化されている場合もあり、事前確認が不可欠です。届出が必要か不要かの判断は、必ず工事を行う前に各市町村の建築指導課や担当窓口へ確認しましょう。「知らなかった」では済まされないのが行政手続きの世界です。
境界線に注意!「届出が必要かも?」なケースとは?
解体工事には「届出が不要なケース」がある一方で、見落としやすい“境界線”も存在します。自己判断で「これは対象外だろう」と進めてしまうと、届出漏れによる行政指導や罰則の対象になる可能性があります。次のようなケースでは、特に注意が必要です。
要注意なケース一覧
- 床面積が80㎡ちょうど、または微妙なラインの木造建物
80㎡以上は届出対象です。ベランダやロフトも面積に含まれることがあるため、正確な確認が必要です。 - 附属建物と思っていたが、建築基準法上「主たる建物」と扱われる場合
納屋や車庫なども、独立性や使用実態によっては本体扱いになることがあります。 - 鉄骨造やRC造の建物で300㎡未満でも、構造や用途によって届出対象になることがある
特に商業施設や特殊用途の建物は、面積に関係なく対象になる場合があります。 - 建物ではなくても、擁壁や塀などで他法令の許可が必要な場合
都市計画法・道路法・景観条例などで、別の申請が必要になることがあります。
このように、「面積」「構造」「使用用途」の3点を正確に把握しないと、思わぬトラブルを招く恐れがあります。不安な場合は、解体業者に相談するのが最も確実です。
よくある質問(FAQ)
A:木造建物で延床面積が80㎡未満の場合、建設リサイクル法に基づく届出は原則不要です。
ただし、アスベスト調査の報告は義務化されているため、調査・報告は必ず実施してください。
A:法律上の義務ではありませんが、トラブル防止や工事の円滑な進行のために、近隣住民への挨拶は非常に重要です。兵庫県では特に住宅地が密集している地域も多く、事前の説明を怠ると苦情やクレームに発展する可能性があります。
まとめ|兵庫の解体工事はACTIVEにお任せください!
この記事では、兵庫県で解体工事の届出が不要になるケースや、その判断基準、注意点について詳しくご紹介しました。兵庫県での解体工事では、届出が不要なケースがいくつか存在しますが、「不要=自由に解体できる」というわけではありません。届出が不要であっても、アスベスト調査や近隣対応など、法律やマナーを守ることが大切です。自己判断で進める前に、正しい知識を持つことが、スムーズでトラブルのない解体工事への第一歩となります。兵庫・姫路・加古川・明石・神戸で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!
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