この制度は、町内にある空き家等で、適正に管理されずに周辺住民への生活環境への悪影響が大きく、危険な状態となっている空き家等の解体費用の一部を補助することで、地域の良好な生活環境の保全と住民の安全で安心な暮らしを確保することを目的としています。
勝央町空家等除却事業費補助金
助成建築物 | 次の要件をすべて満たす建築物が対象となります。 1.勝央町にあること 2.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく 衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく 景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが 不適切である状態にあると認められる空き家等、又はその状態になり得るもので概ね 1年以上使用していないこと 3.昭和56年5月31日以前に建築されたもの(区分所有建築物を除く。)であること 4.対象となる建築物の除却工事に、この補助金の以外に他の補助金等の交付を受けて いないこと 5.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと 6.布藤さん販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を 行うものではないこと 7.同一敷地内において、この補助金の交付を受けて他の建築物の除却を行っていないこと |
補助対象者 | 次の1から3のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、1から3に該当する方で あっても、町税等に滞納がある方や他の権利者(貸借権や抵当権設定者など)からの同意 が得られない方は対象となりません。 1.登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記載されている所有者 2.1の相続人 3.1または2の方から、対象となる建築物の除却についての同意を受けた方 |
助成額 | 対象となる建築物の除却工事に要する費用(門扉、塀及び立木等の撤去に係る工事を 含み、家財道具、機械及び車両等動産の処分に係るものを除く。)の2分の1以内の額 とし、上限を50万円とします。 なお、町内業者※が除却工事を施工する場合は、補助金に10万円を上乗せ加算します。 ※町内業者とは、町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)をいいます。 |
対象事業 | 次の1または2を満たす者に発注する1件の工事が対象工事となります。 1.建設業法の土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業の許可を受けた者 2.建設リサイクル法の解体工事業の登録をしている者 ※ただし、次に該当する工事は対象外となります。 ・補助金の交付を決定する前に着手した工事 ・対象となる建築物の一部を除却する工事 ・同一敷地内の補助対象者以外が同時に発注する除却工事 |
お問い合わせ
勝央町総務部 元気なまち推進室
住所 | 〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201 |
電話番号 | 0868-38-3111 |
FAX番号 | 0868-38-3120 |
URL | http://teiju.town.shoo.lg.jp/contact/ |