老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部が補助されます。
空き家等適正管理支援事業(除却)
助成建築物 | ・岡山市内にあること ・空家法の規定による特定空家等 但し、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。 (特定空家等) ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
補助対象者 | ・空家の所有者(個人)または所有者(個人)の承諾を受けた者(個人) ・市税を滞納していない者 ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者 |
助成額 | 補助事業の工事等に要する金額の3分の1を補助します。(千円未満切捨て) ・除却工事又は除却工事及び附帯工事の上限額は50万円(応急措置を実施済の場合は、その補助金額を除く) ・応急措置の上限額は10万円 ※予算に達し次第受付終了します。 |
お問い合わせ先
都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室
住所 | 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 |
電話番号 | 086-803-1410 |
FAX番号 | 086-803-1730 |
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