近年、空き家や廃屋の増加に伴い、老朽家屋の倒壊や建築材の飛散等の危険を含む問題が増加しており、空き家等の管理不全による事故や、火災の発生により第三者へ被害が及ぶ恐れがあります。
備前市では、放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、地域の住環境の向上を目的として、老朽化した空き家等を除却しようとする場合にその費用の一部を補助する制度を設けました。
空家等除却支援事業
助成建築物 | 1.市内に存するmのであること。 2.特定(危険)空家またはそれになり得る空家であること 3.昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。 4.居住その他使用がなされていない状態で概ね1年以上経過していること。 5.登記事項証明書に所有権以外の権利設定がある場合において、この権利を有する 全ての人及び団体から該当空家の除却について同意を得ていること。 6.個人が所有権を有している建築物があること。 7.公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 8.この補助金に類する他の補助金等の交付を受けていないこと。 ※敷地を同じくする補助対象空家等(所有者が異なるものを除く)は同一のものとみな します。 |
補助対象者 | 1.補助対象空家等の所有権を有する個人、または補助対象空家等の除却を実施するこ とについて補助対象空家等の所有権を有する者の承認を得た親族。 2.市税の滞納がない者。 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(暴力団員で なくなった日から5年を経過していない者を含む)でないこと。 |
助成額 | 補助対象事業のうち、除却工事・除却工事及び附帯工事(門扉及び塀の撤去等)については補助対象者が負担する3分の2以内の額で上限50万円、応急措置については3分の2以内の額で上限20万円となります。 |
お問い合わせ
備前市 都市整備部 都市計画課 都市計画係
住所 | 〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地 |
電話番号 | 0869-64-1834 |
FAX番号 | 0869-64-1850 |
URL | https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/20/871.html |