老朽化して倒壊などの恐れのある危険な空家の除却を促進するため、除却などにかかる費用の一部を補助します。
真庭市空家等除却事業費補助金
助成建築物 | 1.本市内に空家が存するものであること。 2.空家等の物的状態が、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第14項の 規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空家等に対する措置」に関する指針 (ガイドライン)中、別紙1から別紙4に掲げる状態にあるもの、又は真庭市 建築物耐震診断等事業を活用して行う耐震診断の結果により、倒壊の危険性が あると判定されたものであること。 ・別紙1:「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるそれのある状態」 ・別紙2:「そのまあ放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」 ・別紙3:「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」 ・別紙4:「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切で ある状態」 3.この補助金のほかに補助等を受けていないもの |
補助対象者 | 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の1~4の いずれかに該当する者とし、かつ5、6に該当するものとする。 1.補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳) に所有者(未登記の場合は納税義務者)として記録されている個人であること。 2.上記1に掲げる者の相続人 3.上記1または2に掲げる者から補助対象空家等の除却等について同意を受けた 個人であること。 4.その他市長が認める者 次のいずれにも該当する者とする 5.市税の滞納がない者であること 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過 していない者を含む。)でないこと。 |
助成額 | 1.除却工事については、補助対象経費の3分の1以内(上限50万円) 2.応急措置については、補助対象経費の3分の1以内(上限10万円) |
その他 | 1.補助対象工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 ア 除却工事:空家の建築物及びこれに附属する工作物の全部を撤去する工事 イ 応急措置:地域の住民等に危害を及ぼす危険な状態を回避するための空家 の建築物の一部のみの撤去、危険を及ぼす箇所のみの撤去などの工事 2.補助対象工事は、次に掲げる全ての要件を満たす者と契約をする工事とする。 ア 市内施工業者(市内に本社、支社等として契約を締結することができる事務所が ある工事業者)に限る。 イ 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく土木一式工事業、建築一式工事業 若しくは解体工事業に係る許可を受けた者または工事費500万円未満に限り建設 工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する解体工事業の登録を受けた 者であること。 ウ 補助金の交付決定後速やかに補助対象工事に着手し、かつ、交付決定の日から起算 して5か月以内または令和5年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出 することができること |
お問い合わせ先
真庭市 都市住宅課
住所 | 〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2 久世庁舎2階 |
電話番号 | 0867-42-7781 |
FAX番号 | 0867-42-1988 |
URL | https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/44/25766.html |