生活環境の保全及び防犯のまちづくりを推進するため、老朽化し危険な家屋等の除却を行う者に対し、予算に定めるところにより美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金を交付する。
美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金
助成建築物 | 美咲町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年美咲町条例第20号)第6条の規定に 基づく助言又は指導を行った建築物とする。 ただし、特に町長が認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。 |
補助対象者 | 次のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。 (1)補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者 として登録されている者 (2)前号に規定する者の相続人 (3)前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者 (4)その他町長が認める者 |
助成額 | ・補助金の交付対象となる経費(消費税等相当額を除く) 補助対象建築物の除却工事費に10分の8を乗じて得た額とする。 ・補助金の額 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、40万円を上限とする。 ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 |
その他 | 次に掲げる要件をすべて満たす者と契約する除却工事とする。 (1)町内に主たる事業所を有する又は美咲町競争入札参加資格を有し、町内に 事業所を有する者 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築 工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条 第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者 ※次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。 (1)補助金の交付決定前に着手した工事 (2)同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事 (3)建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事 (4)建築物の建て替えを目的とした工事 (5)その他町長が不適当と認める工事 |
お問い合わせ
美咲町役場
住所 | 〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735 |
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