適正な管理が行われていない空家等の除却を促進し、地域の居住環境の向上を図るため、当該空家等の除却を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。
空家等除却支援事業補助金
助成建築物 | 1.特定空家等に認定されたもの、またはそれになり得るもので、倒壊や建築資材等 が落下した場合、近隣住家または道路等への影響度が高いと認められるもので あること 2.建築物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての者 から同意を得ているものであること 3.公共工事等に伴う移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること 4.居住その他の使用がなされていない状態が、おおむね1年以上経過したものである こと 5.不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を 行うものでないこと |
補助対象者 | 1.対象空家の所有権を有する人またはその法定相続人、またはそれらの人の承諾を 得た人(事業請負者を除く) 2.市税等を滞納していない人 3.暴力団または暴力団員等でない人 |
助成額 | 補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限50万円 |
補助対象事業 | 市内施工業者がこなう次の1又は1+2の工事 1.除却工事(建築物及びこれに付属する工作物の全部の撤去) 2.附帯工事(敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去) |
その他 | 1.補助金交付決定前に、工事の契約や着手をしている場合は、補助対象となり ません。 2.関係法令を遵守してください(建設リサイクル法など)。 3.家屋を除却すると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、 翌年度以降、土地の固定資産税が変動する場合があります。 |
お問い合わせ先
浅口市 産業建設部まちづくり課
住所 | 〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地 |
電話番号 | 0865-44-9044 |
FAX番号 | |
URL | https://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/sekatsu/sumai/akiyahojyo.html |