浅口市の解体工事で利用できる補助金・助成金

適正な管理が行われていない空家等の除却を促進し、地域の居住環境の向上を図るため、当該空家等の除却を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。

空家等除却支援事業補助金

助成建築物1.特定空家等に認定されたもの、またはそれになり得るもので、倒壊や建築資材等
 が落下した場合、近隣住家または道路等への影響度が高いと認められるもので
 あること
2.建築物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての者
 から同意を得ているものであること
3.公共工事等に伴う移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること
4.居住その他の使用がなされていない状態が、おおむね1年以上経過したものである
 こと
5.不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を
 行うものでないこと
補助対象者1.対象空家の所有権を有する人またはその法定相続人、またはそれらの人の承諾を
 得た人(事業請負者を除く)
2.市税等を滞納していない人
3.暴力団または暴力団員等でない人
助成額補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限50万円
補助対象事業市内施工業者がこなう次の1又は1+2の工事
 1.除却工事(建築物及びこれに付属する工作物の全部の撤去)
 2.附帯工事(敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去)
その他1.補助金交付決定前に、工事の契約や着手をしている場合は、補助対象となり
 ません。
2.関係法令を遵守してください(建設リサイクル法など)。
3.家屋を除却すると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、
 翌年度以降、土地の固定資産税が変動する場合があります。

お問い合わせ先

 浅口市 産業建設部まちづくり課

住所〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地
電話番号0865-44-9044
FAX番号
URLhttps://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/sekatsu/sumai/akiyahojyo.html

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