地域の生活環境の改善を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、老朽化した危険な空家等の除却を行う方に、除却に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
井原市老朽危険空家等除却費補助金
助成建築物 | ・市内にあること ・老朽、破損などにより著しく危険性があるもので、倒壊した場合に周囲への影響度 が高いもの ・公共工事等に伴う移転、建替え等の補償対象となってないもの ※ただし、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く |
補助対象者 | ・対象空家の所有者又はその相続人、または、それらの人の承諾を得た人(事業請負 者を除く) ・市税等を滞納していない人 ・暴力団または暴力団員でない人 |
助成額 | 補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限50万円 ※老朽危険空家等について、市内施工業者が行う除却工事に要する経費 |
その他 | ・補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約または、工事に着手された場合は、 補助対象となりません。 ・関係法令を遵守してください(建設リサイクル法など)。 ・建物除却後は、跡地の適正な管理をお願いします。 ・建築物を除却することにより、翌年度の土地の固定資産税が増額になる場合があり ます。 詳しくは、税務課資産税係(電話0866-62-9563)までお問い合わせください。 |
お問い合わせ
都市施設課
住所 | 〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1 本庁 |
電話番号 | 0866-62-9527 |
FAX番号 | |
URL | https://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2021120800026/ |