井原市の解体工事で利用できる補助金・助成金

地域の生活環境の改善を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、老朽化した危険な空家等の除却を行う方に、除却に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

井原市老朽危険空家等除却費補助金

助成建築物・市内にあること
・老朽、破損などにより著しく危険性があるもので、倒壊した場合に周囲への影響度
 が高いもの
・公共工事等に伴う移転、建替え等の補償対象となってないもの
 ※ただし、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く
補助対象者・対象空家の所有者又はその相続人、または、それらの人の承諾を得た人(事業請負
 者を除く)
・市税等を滞納していない人
・暴力団または暴力団員でない人
助成額補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限50万円
 ※老朽危険空家等について、市内施工業者が行う除却工事に要する経費
その他・補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約または、工事に着手された場合は、
 補助対象となりません。
・関係法令を遵守してください(建設リサイクル法など)。
・建物除却後は、跡地の適正な管理をお願いします。
・建築物を除却することにより、翌年度の土地の固定資産税が増額になる場合があり
 ます。
 詳しくは、税務課資産税係(電話0866-62-9563)までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市施設課

住所〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1 本庁
電話番号0866-62-9527
FAX番号
URLhttps://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2021120800026/

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