鏡野町の地域の生活環境の保全を図るため、特定空家等に認定された当該空家等の内、鏡野町空家等除却事業費補助金交付要綱の要件を満たしている者に対し補助金を交付しています。
鏡野町空家等除却事業費補助金
助成建築物 | (1)町内に存するものであること。 (2)法第2条第1項の「空家等」のうち、同条第2項の「特定空家等」又はそれになり得る ものとして町長が認めるもの。ただし、法第14条第2項の規定に基づき勧告された特定 空家等は除く。 (3)所有権以外の権利が設定されていないものであること。 |
補助対象者 | 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、以下の各号の いずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。 (1)補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者と して登録されている者又はその相続人 (2)前号に規定する者から補助対象空家等の除却についての同意を得た者 (3)その他町長が認める者 補助対象空家等が複数人の共有である場合、補助金の交付を受けようとする者は、当該空 家等の共有者全員の同意を得なければならない。 |
助成額 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。 |
補助対象経費 | 補助金の対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、町、県及び国が行う他の制度による補助金を 受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。 (1)除却工事に係る経費の実支出額 (2)附帯工事に係る経費の実支出額 |
お問い合わせ
苫田郡鏡野町役場 くらし安全課 生活安全係
住所 | 〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660番地 |
電話番号 | 0868-54-2621 |
FAX番号 | 0868-54-4823 |
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