危険度が非常に高く、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等として市が認定した建物を除却する場合は、除却事業補助制度があります。
※すべての空家等が補助対象ではありませんのでご注意ください。笠岡市が「特定空家等」に認定した、周囲への影響度が大きい建物が対象です。
笠岡市特定空家等除却事業補助金
助成建築物 | ・市内にあること ・所有権以外の権利が設定されていない建築物であること ・空家等対策に推進に関する特別措置法の規定による特定空家等として、笠岡市が認定 したもの(同法の規定により勧告された特定空家等は除く) ・建物全体が倒壊の恐れのあることが明らかな建物 ・屋根、外壁、土台などの破損や欠落が激しい建物 ※「建物が古い」「瓦が少し落下している」という理由だけでは補助対象になりま せん。 ※着工後に補助申請はできません。 ※解体して更地にするまでの工事となります。 |
補助対象者 | ・補助対象空家等の所有権を有する個人、その相続人若しくは補助事業を実施すること について所有者の承諾を得た個人 ・市税などの滞納がない人 ・笠岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団員等でない人 |
助成額 | 補助対象経費の50/100に相当する額以内で、上限は50万円(千円未満切捨) 島しょ部の場合、海上輸送経費50/100に相当する額で上限20万円を加算 |
その他 | ・補助金の申請をする人は、補助要件および提出書類のご案内のため、必ず事前にご相 談ください。 ・補助金交付決定前に工事着手している場合は、補助対象となりません。 ・補助事業を実施した人は、空家等または空家等の跡地について、適切な管理を行わな ければなりません。 |
お問い合わせ先
都市計画課
住所 | 〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1 |
電話番号 | 0865-69-2140 |
FAX番号 | |
URL | https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/28/43419.html |