里庄町では、適切な管理が行われていない空家等の除却を促進し、地域の居住環境の向上を図るため、空家等の除却を行う方に、除却費用の一部を助成します。
空家等除却支援事業補助金
助成建築物 | 補助金の対象となる空家等は、次の条件のすべてに該当する必要があります。 (1)町内に存在するものであること。 (2)特定空家等又はそれなりに得るものとして町長が認めるものであること。 (3)所有権以外の権利が設定されている場合において、当該権利を有するすべての 者から除却工事又は附帯工事の実施について同意を得ているものであること。 (4)公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 ※特定空家等とは、次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。 □そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 □著しく衛生上有害となるおそれのある状態 □適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 □その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
補助対象者 | 次の(1)から(3)までのすべてに該当する方 (1)補助申請日において、 ア 所有者等(空家等の所有権を有する者又はその法定相続人)である方 イ 補助事業を実施することについて所有者等の承諾を得た方(補助事業を請け 負う者を除きます。) ウ その他補助事業を行う正当な権限を有する方 のいずれかに該当する方 (2)町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町税等」 という。)の滞納がない方。 ただし、裁判所の許可を得て補助事業を行う者には本号を適用しない。 (3)里庄町暴力団排除条例(平成23年里庄町条例第9号)に規定する暴力団又は暴力 団員等でないこと。 |
助成額 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、60万円を上限とします。 |
対象事業 | 施工者に発注する工事で、次のいずれかに該当するもの。 なお、補助の対象となる工事は、町からの交付決定後に着手し、その年度の2月28日 までに実績報告が可能となる工事である必要があります。 (1)除却工事(建築物及びこれに附属する工作物(門扉、塀及び立木等を除く。)の 全部の撤去に係る工事)を行うものであること。 (2)除却工事及び附帯工事(空家等の敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去に係る 工事)を行うものであること。 |
お問い合わせ先
浅口郡里庄町 総務課
住所 | 〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2 |
電話番号 | 0865-64-3111 |
FAX番号 | 0865-64-3618 |
URL | http://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/2/8644.html |