適正な管理がなされておらず老朽化が進んでいる空家等は、地域の安全、衛生、景観等といった生活環境へ悪影響を及ぼします。瀬戸内市では令和2年度より、特定空家等に認定された空家等の除却(解体)工事にかかる費用を一部補助します。
空家等除却支援事業補助金
助成建築物 | 1.瀬戸内市内に存在すること 2.特定空家等に認定されたもの、または特定空家等となる可能性が高いもの 3.建築物に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利を有するすべての者 から同意を得ているもの 4.公共工事に伴う移転、建替え等の補償の対象となっていないもの |
補助対象者 | 1.対象空家の所有者またはその法定相続人、またはそれらの人の承諾を得た人 2.市税を滞納していない人 3.暴力団員、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない人 |
助成額 | 事業に要する経費の3分の1以内(千円未満は切り捨て) 上限50万円 |
その他 | ◇補助対象となる工事 市内施工業者が行う、次の1または1+2の工事 1.除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去) 2.附帯工事(敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去) ※附帯工事のみの施工は補助対象になりません。 ◇注意事項 1.補助要件及び現地調査等の確認やご案内のため、必ず事前相談を受けてください。 なお、事前相談でご来庁いただく前に訪問日時を連絡してください。 2.交付決定前に工事の請負契約をしている、工事を着工している場合は補助対象外と なります。 3.建設リサイクル法などの関係法令を遵守してください。 4.補助事業は申請年度内に完了させて実績報告を行ってください。 5.工事終了後の土地は責任をもって適正に管理してください。 |
お問い合わせ
瀬戸内市 危機管理課
住所 | 〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300番地1 |
電話番号 | 0869-22-3904 |
FAX番号 | 0869-22-3299 |
URL | https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/3/3281.html |