津山市では、特定空家等及び危険空家の除去を促進し、生活環境の改善を図るため、除去にかかる費用の一部を補助します。
津山市特定空家等及び危険空家除去事業補助
助成建築物 | ・津山市内にあること ・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等又は、津山市特定空家 等及び危険空家除去事業補助金交付要綱第2条の規定による危険空家(特定空家等に なる可能性のある空家等)として、市長が認定したもの ・建築物に所有権以外の権利が設定されていないもの |
補助対象者 | ・補助対象空家等の所有者(個人若しくはその相続人)、又は除却工事を実施すること について、所有者の承諾を得た個人 ・市税等を滞納していない者 ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者 |
助成額 | 補助事業に要する経費(消費税抜額)の3分の1の額で、上限は50万円 |
その他 | ・補助金交付決定前に、工事着手している場合は、補助対象となりません。 ・補助事業を実施した方は、特定空家等及び危険空家等の跡地について、適正な管理を 行わなければなりません。 |
お問い合わせ先
津山市 環境生活課(空家対策係)
住所 | 〒708-8501 岡山県津山市山北520 市役所5階 |
電話番号 | 0868-32-2037 |
FAX番号 | 0868-32-2158 |
URL | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=5834 |