皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山の物件で解体工事を考えられている皆様。
前回に引き続き岡山で解体工事をお考えの皆様は産業廃棄物処理も様々な契約書を交わし産業廃棄物の処理が行われているのを知っていますか?
そこで今回は、岡山で解体工事における【産業廃棄物③】について紹介していこうと思います!
解体のことなら、どんな些細なことでもご相談ください
アクティブは岡山で
圧倒的な実績と経験を誇る地域No.1の解体業者です。
建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心してお任せください。
産業廃棄物の委託契約書とは
岡山で事業活動に伴い産業廃棄物を排出する事業者は一般的に産業廃棄物排出事業者と言われ、産業廃棄物の管理や処理に対して自らの責任において適正に処理しないといけない規定があり責任を負わなければいけません!
岡山の排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は定められた基準に従わなければいけません。
産業廃棄物の排出事業者が産業廃棄物を自ら処理をせず、産業廃棄物処理を都道府県・政令都市から許可を受けた収集運搬業者や処分業者に委託する場合には排出事業者責任を全うするために受託する処理業者と書面により適正な契約を結ばなければなりません。この書面が『産業廃棄物委託契約書』です。
岡山で産業廃棄物の運搬、処分を委託する業者と産業廃棄物処理委託契約書を締結するとともに、委託基準を守って委託しなければいけません。
委託契約書の内容が法定記載事項が欠如した場合や、実際に委託された内容と異なった場合は委託基準違反として罰則が適用される場合もあるみたいです。
・・・注目ポイント・・・
岡山で産業廃棄物の委託契約書は産業廃棄物処理法により下記のような書類等を用意しなければいけません。
委託契約書及び書面は、委託する処理業者の許可証の写しを添付し、委託契約書と一体にして契約の終了の日にちから5年間保存しなければいけません。
岡山で産業廃棄物も処理して終わりではなく書類等を長期間にわたり保存しておかなければいけない義務があるのです。
産業廃棄物の委託契約書は産業廃棄物処理法により下記のような書類等を用意しなければいけません。
- 産業廃棄物処理(収集運搬及び処分)業の許可証の写し
- 委託契約書
- 再生利用業に関する環境大臣の認定証の写し
- そのほか、他人の産業廃棄物の処理(収集運搬または処分)を行なうことができる者であって、委託する産業廃棄物の処分が、その事業の範囲に含まれるものであることを証明する書面
産業廃棄物委託契約書内容はこの他に細かくありますが、簡単に必要記載事項を紹介します!
・産業廃棄物の種類、数量 |
・産業廃棄物についての情報(+情報に変更があった場合の伝達方法) |
・委託者が受託者に支払う金額 |
・産業廃棄物についての情報 |
・受託者の許可の事業の範囲 |
・委託契約の有効期間 |
・受託業務終了時の委託者への報告 |
・・・最後に・・・
今回は少し細かく難しい内容になってしまいましたが、岡山での産業廃棄物処理の委託契約書について簡単に紹介しました!
産業廃棄物を岡山の解体業者が解体撤去作業から処分まで行うのは沢山の書類や契約書があり解体工事は建物を壊して終わりではないのです。
建物の解体工事は皆様の保有していた建物などを解体~処分するまで実は様々な契約を交わし産業廃棄物の処分が行われているのです。
岡山で解体工事をお考えの皆様は産業廃棄物を適切に処分してもらえる岡山の解体工事業者に解体工事の依頼をするようにしましょう!!!
岡山での解体工事や産業廃棄物についても疑問点や不審点などありましたらお気軽にお問合せください!!