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【埼玉対応】解体工事で発生する「特別管理産業廃棄物」とは?正しい処理と注意点を解説!

  • 2025.07.26
    • その他
    • 埼玉

埼玉県内での解体工事と特別管理産業廃棄物について解説します。

さいたま・川口・川越・越谷・所沢・春日部・熊谷・上尾・草加・戸田のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!  

「埼玉で解体工事を考えているけど、古い建物だからアスベストとか心配…」「特別管理産業廃棄物って、処分方法を間違えると罰則があるって聞いたけど本当?」そんな不安を感じていませんか?

この記事では、埼玉の解体工事の際に発生する可能性がある「特別管理産業廃棄物」とは何か、処理ルール、届け出義務、業者選びの注意点までを詳しく解説します。この記事を読むことで、法律違反を避けながら、安全・安心に解体工事を進める方法がわかります。

これから埼玉県で建物の解体を検討している方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

解体のことなら、
どんな些細なことでもご相談ください

アクティブは岡山で圧倒的な実績と経験を誇る解体業者です。
建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心してお任せください。

特別管理産業廃棄物とは?解体工事で注意すべき有害廃棄物の基礎知識

建物の解体工事では、アスベストやPCBなど、人体や環境に影響を及ぼす有害物質が廃棄物として出てくることがあります。これらは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、法律に基づき厳格な管理と処理が求められます。

特別管理産業廃棄物の定義と通常の産業廃棄物との違い

特別管理産業廃棄物は、「毒性」「爆発性」「感染性」など人体や環境に悪影響を及ぼす廃棄物で、廃棄物処理法により特別に分類されています。具体的には以下のような物質が該当します。

  • 吹付けアスベスト、アスベスト含有建材
  • PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む照明器具・トランス
  • 感染性廃棄物(病院・クリニックの解体)
  • 有害金属を含む塗装材・断熱材など

処理には専門資格や許可が必要で、通常の業者では対応できません。

埼玉県で特別管理産業廃棄物が多く発生する背景と対応ルールを解説

埼玉県では、県独自のガイドラインや条例により、特別管理産業廃棄物の適正な処理が求められています。とくにアスベストの調査や処理が厳しく求められています。

埼玉で特別管理産業廃棄物のルール

埼玉県で特に注意すべき特管物の傾向

埼玉県は高度経済成長期に建設ラッシュを迎え、多くの古い建物が今も残っています。こうした建物では、アスベスト含有の吹付け材やスレート、PCB含有の電気機器が使用されているケースが少なくありません。とくに川口市、川越市、さいたま市といった都市部では、大規模な施設の解体が増えており、特管物の発生件数も多くなっています。

埼玉県の法的な対応と届出義務

埼玉県では、アスベスト含有の可能性がある建物について、事前調査を行い、結果を電子システムで報告することが義務付けられています。また、処理業者には特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分の許可が必要です。

埼玉県で安全な解体工事を実現するためには、特別管理産業廃棄物への対応が重要なポイントです。

特別管理産業廃棄物の処理手順|埼玉県の解体現場での流れと注意点

特別管理産業廃棄物は、通常の廃棄物と異なり、解体前から処分完了までに厳格な工程が必要です。適正な手順で処理することで、健康被害や法令違反のリスクを回避できます。

解体前の事前調査と報告義務

解体工事前には、石綿含有建材調査が義務付けられています。埼玉県では、調査結果を「建築物石綿含有建材調査結果報告システム」へ電子申請する必要があります。調査は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者)が行い、目視・資料確認・分析などで判断されます。これによって、アスベストの有無と処理方針が明確になります。

処理工程の基本的な流れ

特別管理産業廃棄物が発見された場合、以下の順序で対応します。

  • 1.分別・密閉保管:飛散・漏出を防ぐための防護措置が必須
  • 2.許可業者による収集・運搬:特管物の取扱い許可がある事業者が対応
  • 3.適正処分:埼玉県が指定した施設で、安全に焼却・中和・埋立などを実施
  • 4.マニフェスト管理:処理工程全体の記録を電子または紙で保存し、法令順守を証明


解体に伴って特管物が出る場合、一連の処理フローを把握しておくことが施主にとっても大切です。 業者任せにせず、報告や書類の提出状況も確認しましょう。

不適切な処理によるリスクと埼玉県内の違反事例を解説

もし埼玉の解体工事で特別管理産業廃棄物の処理を誤った場合、施主や業者の双方に重大なリスクが発生します。

法的リスクと罰則

廃棄物処理法に違反した場合、最大で5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科される可能性があります。法人に対しては3億円以下の罰金が科されるケースもあり、非常に重い罰則です。

埼玉県内での実際の違反事例

埼玉県内では、アスベスト処理を怠って解体を進めた業者が行政処分を受けたケースがあります。また、無許可の業者が特管物を処分していたことが発覚し、依頼主にも責任が及んだ事例も報告されています。

埼玉県で信頼できる解体業者を選ぶポイント

解体工事を安心して任せられる業者を選ぶには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

特別管理産業廃棄物に対応できる業者の特徴

  • 石綿作業主任者など、有資格者が在籍している
  • 特管物の収集運搬・処分に関する許可を取得している
  • 見積書に詳細な内訳が記載されている
  • 解体実績が豊富で、埼玉県内での施工事例がある

信頼できる業者であれば条例や処分施設の情報に精通しており、トラブルなくスムーズに工事を進めてくれます。Googleの口コミや過去の施工実績も確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1:特別管理産業廃棄物の処分費用はどれくらいかかりますか?

A1:廃棄物の種類によって異なりますが、例えばアスベストの場合は1m²あたり5,000〜10,000円が目安です。PCBなどは別途対応となり、費用は高額になることがあります。

Q2:解体工事を依頼する前に調査だけお願いすることはできますか?

A2:はい、調査のみの依頼も可能です。特別管理産業廃棄物の有無は、事前に専門資格を持った業者による診断で明確になります。ACTIVEでは、調査から報告書作成まで対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

Q3:解体業者が特管物の許可を持っていない場合はどうなりますか?

A3:許可のない業者に依頼した場合、施主にも責任が及ぶ恐れがあります。無許可の処理は廃棄物処理法違反に該当し、依頼者側も罰則対象になる可能性があります。契約前に、業者が収集運搬・処分の許可を取得しているか確認しましょう。

まとめ|埼玉の解体工事はACTIVEにお任せ!

埼玉県での解体工事では、アスベストやPCBなどの特別管理産業廃棄物への対応が非常に重要です。これらを誤って処理すると、重い罰則が科されるだけでなく、健康被害や近隣トラブルのリスクも高まります。「知らなかった」では済まされないリスクを回避するために、しっかりと準備を整えておきましょう。

ACTIVE(アクティブ)では、埼玉県全域でお客様に最適な解体工事を提案しています。さいたま市・大宮市・川越市・越谷市・所沢市・春日部市・熊谷市・上尾市・草加市で、解体工事・アスベスト調査ACTIVE(アクティブ)にお任せください!!

アスベスト調査については、こちらのページで詳細をご覧ください。

建物解体のことでお困りごとはありませんか?

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お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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