こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。
「空き家 解体 届出」というキーワードで検索された方は、空き家を解体する前にどんな手続きが必要なのか、役所への届出が必要かどうかを不安に感じていらっしゃるのではないでしょうか。
今回の記事では、空き家の解体前に必要となる届出の種類や流れ、提出書類、注意点まで、専門業者の目線からわかりやすく解説します。
この記事を読むことで
「空き家の解体時にどのような届出が必要か」
「どこに何を提出すればいいのか」
「届出をしないとどうなるのか」 など、手続きに関するあらゆる疑問が解消できます。
これから空き家を解体しようと考えている方、初めての解体工事で不安を感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
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空き家の解体に必要な届出とは?
空き家を解体する際には、法律に基づく「解体工事の届出」が必要となる場合があります。
特に重要なのが「建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づく届出です。
建設リサイクル法に基づく届出とは?
建設リサイクル法は、建設資材のリサイクルを促進するための法律で、一定規模以上の建物を解体する際に届出が義務付けられています。
木造建物であれば延床面積80㎡以上、鉄骨造・鉄筋コンクリート造であれば一棟全体の面積が80㎡を超える場合、解体届が必要です。
対象となる建物を解体するには、工事の「7日前まで」に管轄する自治体に届出を提出しなければなりません。
届出を提出する場所と手続きの流れ
空き家の解体に必要な届出は、原則として建物の所在地を管轄する市区町村の担当部署に提出します。
通常は都市計画課や建築指導課が窓口となることが多く、オンライン申請が可能な自治体も増えてきています。
届出の流れとポイント
届出の一般的な流れは以下の通りです。 ① 解体工事を請け負う業者と契約する
② 届出に必要な書類をそろえる
③ 市区町村に解体工事届を提出する(工事開始の7日前まで)
④ 届出内容に不備がなければ、解体工事が開始可能 この流れを事前に押さえておくことで、工事のスケジュールに遅れが出ることを防げます。
空き家解体の届出に必要な書類一覧
届出の際に必要となる書類は自治体によって異なる場合がありますが、一般的には以下のようなものが求められます。
必要書類の一覧
・解体工事届出書 ・建物の位置図(地図)
・解体建物の現況写真(外観・周辺)
・解体工事の工程表 ・使用する重機や運搬車両の種類と台数
・建設リサイクル法に基づく書類(再資源化等の計画書) 書類の記入に不備があると再提出が必要になるため、解体業者と相談しながら準備を進めましょう。
届出を出さないとどうなる?罰則やペナルティについて
届出が必要な解体工事で、無届で着手した場合にはさまざまなリスクがあります。
行政指導や工事の中止命令を受ける可能性もあり、トラブルに発展するケースもあります。
主なリスクと罰則
・30万円以下の過料が科される場合がある
・行政からの是正命令や工事停止命令
・補助金が取り消される可能性
・近隣住民とのトラブルが発生しやすくなる 実際に、無届解体によってトラブルになった例もあり、後から届け出ても工事が一時中止になった事例もあります。
必ず事前に届出を済ませましょう。
届出は自分でやる?業者に任せる?それぞれのメリットと注意点
届出は空き家の所有者自身が行うことも可能ですが、ほとんどの場合は解体業者が代行してくれます。それぞれの方法にメリットと注意点があります。
自分で届出を行う場合
メリット:書類の中身をしっかり把握できるため、安心感がある。
デメリット:役所への相談・記入ミスなどで手続きに時間がかかる可能性。
慣れていないと手間が多く、結果的に工事が遅れる場合もある。
業者に届出を任せる場合
メリット:プロが代行してくれるため、正確でスムーズに手続きが進む。
デメリット:届出代行費用が別途かかるケースがある。 しかし、多くの解体業者はこの費用を見積もりに含んでいることが多く、実質的な負担は少ない。
地域別に異なる届出ルールに注意しよう
空き家の解体に関する届出ルールは、自治体によって細かな違いがあります。
例えば、岡山市と倉敷市でも提出書類のフォーマットが違う場合があり、注意が必要です。
地域特有の届出ルール例
・防火地域にある建物では、消防署との連携が求められる場合がある
・文化財保護対象のエリアでは、事前に教育委員会との協議が必要
・都市計画区域内では建築指導課との調整が必要 上記のように、地域によって追加の書類や手続きが求められるため、事前に確認することが大切です。
届出とあわせて確認すべきその他の手続き
解体工事の届出と同時に、いくつかの関連手続きも進めておく必要があります。
ライフラインの停止や道路使用許可など、工事に関わる手続き全般を把握しておくと安心です。
主な関連手続き一覧
・電気・ガス・水道の停止手続き(各契約会社へ連絡)
・電話回線・インターネットの解約
・道路使用許可申請(足場を設置する際など)
・家屋滅失登記(解体完了後に法務局へ提出) これらを早めに対応しておくことで、工事がスムーズに進み、近隣トラブルを防ぐことにもつながります。
まとめ
空き家を解体する際には、建設リサイクル法に基づいた届出が必要な場合が多く、放置すると罰則の対象となる可能性もあります。
届出には適切なタイミングと書類準備が重要であり、自分で行う方法と業者に任せる方法の両方にメリット・デメリットがあります。
さらに、自治体ごとに異なるルールや必要書類があるため、事前に十分な確認が不可欠です。
届出以外にも、ライフラインの停止や道路使用許可など、解体に関する手続きは多岐にわたります。
岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!
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Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。





