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解体証明書って何?発行から滅失登記までの手続きについて岡山の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)が解説

  • 2025.09.30

    こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。


    解体証明書についてお調べ中のあなたの悩み、よくわかります。

    どのような場面で必要か、手続きはどう進めるか、また受け取ると何が変わるかがはっきりしないことが多いからです。

    この記事では「解体証明書」の意味から、手続きの流れ、必要書類、滅失登記との関係まで詳しく解説します。

    この記事を読むと、解体証明書でやるべきことと注意点が理解できます。

    解体工事を依頼しようと考えている方、解体証明書の取得に不安がある方、建替えや相続の手続きに備えておきたい方はぜひ最後まで読んでみてください!

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    アクティブは岡山で圧倒的な実績と経験を誇る解体業者です。
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    そもそも解体証明書とは?

    解体証明書とは、建物などを解体したことを証明する書類です。

    建築物を取り壊した後、市役所や自治体、法務局などに提出できる正式な書類を指します。

    解体証明書には、解体工事の日時、住所、解体業者の名前、取り壊した建物の種類と規模などが記されます。

    私がこれまでに経験したケースで、解体工事後に建て替えを計画していたお客様から「解体した証拠がほしい」という要望を受けたことがあります。

    解体証明書を取得していたことで、そのお客様は滅失登記もスムーズに進みました。

    解体証明書は書類の名称が自治体によって異なることがあります。

    例えば「解体完了報告書」「建物除去証明書」などと呼ばれることがあります。内容が同じであればそれらでも解体証明書として認められる場合があります。

    なぜ解体証明書が必要なの?重要な2つの理由

    1. 登記上の問題をクリアにするため

    解体証明書があれば、滅失登記を行う際に建物がすでに存在しないことを法務局に証明できます。

    滅失登記が未了のままだと、固定資産税が発生し続けたり土地の所有権の手続きで問題が生じたりします。

    具体的には、私が担当した土地で、建物を解体して解体証明書を提出しなかったために、固定資産税が3年間余計に課税されたケースがあります。

    解体証明書があればそのような無駄を防げます。

    2. 建替え・相続など他の手続きで必要だから

    建替えをする場合には、建築確認申請に先立って旧建物がなくなっている証明が求められることがあります。

    相続時には被相続人が所有していた建物が既に解体されていることを相続登記で証明する必要があります。

    例えば、父親が所有していた実家を解体したが解体証明書が未取得だったため、相続人が土地の評価を申請する際に余計な手続きが発生しました。

    証明書があれば、こうした手続きで時間と手間を大幅に減らせます。

    具体的な手続きの流れ

    解体証明書を取得するまでの手続きは、以下の流れで進みます。

    解体工事の契約と施工解体業者と工事内容(解体範囲・着工日・廃材処理方法など)を契約書で明確にします。
    解体工事の実施 解体工事が始まる前に近隣へのあいさつ、騒音・ほこりへの対策、重機や足場の安全対策を行います。私が現場監督した現場では、騒音測定器を貸し出して隣家に騒音予報を伝えました。
    解体工事の完了報告・検査 建築基準法や自治体の条例に則って、完了後に検査または報告を行います。自治体によっては現地調査が入ります。
    解体証明書の発行申請 自治体または工事を届け出た責任者に対して解体証明書の発行を申請します。形式や提出先は自治体ごとに異なります。
    証明書の受領 提出後、通常1〜2週間で発行されることが多いです。時には追加書類の提出や現地確認が必要になることがあります。

    滅失登記に必要な書類と手続きの進め方

    解体証明書を利用して滅失登記をする場合、以下の書類が必要になります。

    h3 滅失登記に必要な書類一覧

    登記申請書(滅失登記用様式)
    登録免許税(通常、建物価額の0.4%)の納税証明または収入印紙
    解体証明書(建物が解体されたことを証明する書類)
    固定資産評価証明書または固定資産税課税台帳の写し(建物の価値を示すため)
    所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のものが一般的)
    所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のものが一般的)
    登記識別情報または登記済証(所有者であることを証明するため)

    h3 手続きの流れ(滅失登記)

    点1【理由】:登記簿から建物を消すために滅失登記は必要である。

    点2【事実】:建物を解体しても滅失登記をしないと登記簿に建物が残る。

    点3【具体例】:私が担当した案件で、解体後に滅失登記せずに土地を売却しようとしたが買い手が拒否したことがある。

    点4【結論】:解体証明書取得後速やかに滅失登記を実施することが重要である。

    滅失登記の申請場所は法務局になります。

    必要書類を揃えた後、申請書を法務局窓口またはオンライン申請で提出します。

    提出後、通常3~4週間で処理が完了することが一般的です。自治体や地域によって処理期間の短縮や追加調査があることがあります。

    申請後に不備が見つかると、追加書類の案内が来るため、最初から書類を正確に準備することが望ましいです。

    まとめ

    この記事で解体証明書について解説した内容を簡単に整理します。

    解体証明書とは、建物を解体したことを証明する書類です。

    解体証明書を取得することで、滅失登記の手続きや建替え・相続などの場面で必要な証明ができ、不要な税金やトラブルを防ぐことができます。

    取得の流れは、解体工事の契約・施工・完了報告・証明書の発行申請・受領までの順です。

    滅失登記の際には、解体証明書に加えて印鑑証明書、固定資産評価証明書など複数の書類が必要です。

    岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!

    ACTIVE(アクティブ)では、岡山・倉敷・福山・鳥取・広島でお客様にピッタリの解体工事を提案しています。

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    Writer この記事を書いた人

    菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

    岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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