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解体工事で必須!マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?発行の流れ、種類保存期間まで岡山の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)が解説

  • 2025.10.11

    こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。

    「解体工事を検討しているけれど、産業廃棄物の処理ってどうなっているんだろう?」「マニフェストって聞いたことがあるけれど、具体的に何をするものなの?」と疑問をお持ちではありませんか?建物を解体する際、そこから出る廃棄物の適正な処理は、法律で厳しく定められています。

    もし、この処理が適切に行われなければ、不法投棄につながり、建物の所有者である排出事業者(施主様)自身が厳しい罰則の対象となるリスクを負うことになります。

    この記事では、解体工事において必須の書類であるマニフェスト(産業廃棄物管理票)について、その目的から発行の流れ、種類、そして違反しないための注意点まで、一つ一つ分かりやすく徹底的に解説していきます。

    この記事を読むことで、マニフェスト制度の全体像と排出事業者としての責任を正確に理解できます。また、優良な解体業者を選ぶためのマニフェストに関する確認ポイントや、電子マニフェストのメリットまで把握できるようになります。

    現在、岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事を検討されている方、マニフェストの仕組みを詳しく知りたい方、不法投棄などの産業廃棄物のトラブルを避けたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

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    解体工事におけるマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?その目的と重要性

    産業廃棄物管理票(マニフェスト)の基本的な定義

    マニフェストとは、「産業廃棄物管理票」の通称であり、産業廃棄物が適正に処理されたかどうかをチェックするための伝票です。この制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、排出事業者(解体工事の施主様や元請業者など、廃棄物を生み出した者)に交付が義務付けられています。マニフェストの基本的な役割は、排出された産業廃棄物が、収集運搬、中間処理、最終処分に至るまで、どの事業者に、どのように処理されたかを記録し、追跡できるようにすることです。これにより、廃棄物の不法投棄や不適正処理を未然に防ぎます。

    なぜ解体工事でマニフェストが必要なのか?(不法投棄防止)

    解体工事を行うと、大量の産業廃棄物が発生します。これらの廃棄物を処理する過程で、一部の悪質な業者が費用を抑えるために不法投棄を行うリスクがあります。しかし、マニフェスト制度があることで、排出事業者から最終処分業者まで、関係するすべての事業者の手に渡った記録が残ります。もし不法投棄が発覚した場合、マニフェストの記録を辿ることで、どの段階で問題が発生したのかを特定することが可能になります。これにより、廃棄物処理の透明性とトレーサビリティを確保し、不法投棄の抑止力となっています。

    マニフェスト制度が定める排出事業者の責任

    廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出事業者に最終処分までの責任があるとしています。これを「排出事業者責任」と呼びます。解体工事の場合、施主様が元請業者に工事を一括で委託していても、施主様も排出事業者としての責任を負う場合があります。そのため、排出事業者は、マニフェストを交付し、廃棄物の種類や数量を正確に記載する義務があります。また、処理業者から返送されてきたマニフェストの写し(最終処分が完了したことを示すE票など)を確認し、法定期間(5年間)しっかりと保管する責任も持つのです。この責任を果たすことが、安心して解体工事を完了させるための大前提となります。

    解体工事で扱う産業廃棄物の種類と分類

    解体現場から出る主な産業廃棄物(木くず、コンクリート破片など)

    解体工事では、建物の種類や構造によって多種多様な産業廃棄物が発生します。主なものとしては、木造家屋であれば木くず、コンクリート造であればコンクリート破片やアスファルト・コンクリートなどが大量に出ます。その他にも、金属くず(鉄骨や配管)、廃プラスチック類(内装材や断熱材)、ガラスくず(窓ガラス)、がれき類(レンガ、瓦)などがあります。これらの廃棄物は、分別された上で、産業廃棄物としてマニフェストの対象となり、それぞれの処分方法に応じた業者に運搬されます。

    産業廃棄物の種類とマニフェスト記載のポイント

    マニフェストには、排出する産業廃棄物の種類を細かく正確に記載する必要があります。例えば、単に「廃プラスチック」と書くのではなく、具体的にどのような廃プラスチックなのか、数量(トンや立方メートル)はどれくらいかを明記します。私が過去に担当した現場では、分別が不十分だったために、木くずの中に廃プラスチックが混入しており、処理業者からマニフェストの記載内容と現物が異なると指摘を受け、再分別が必要になったケースがありました。このように、マニフェストに記載する種類と数量の正確性は、その後の運搬や処分がスムーズに進むための極めて重要なポイントです。

    マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付から完了までの流れ

    マニフェスト発行のタイミングと交付義務者

    マニフェストは、産業廃棄物を解体現場から収集運搬業者に引き渡す直前、または引き渡す時に排出事業者(解体工事の元請業者など)が交付することが義務付けられています。この際、マニフェストは、廃棄物の種類ごと、運搬先(処分業者)ごと、運搬車両ごとに作成するのが原則です。排出事業者は、マニフェストに必要事項を記入し、運搬業者に手渡します。そして、運搬業者は、マニフェストのA票を受け取り、B1票を排出事業者に返却します。これにより、廃棄物の流れがスタートします。

    運搬・中間処理・最終処分までのマニフェストの回付プロセス

    マニフェストは、廃棄物と共に運搬され、関係する事業者間でバケツリレーのように回付されていきます。

    1. 排出事業者から運搬業者へ:運搬業者は廃棄物を受け取り、マニフェストに署名・押印し、B1票を排出事業者へ返却します。
    2. 運搬業者から処分業者へ:処分業者は廃棄物を受け取ると、マニフェストに署名・押印し、B2票を運搬業者へ、C1票を排出事業者へ返却します。中間処理が行われる場合は、この段階でC1票が返ってきます。
    3. 処分業者から排出事業者へ:中間処理後、または直接最終処分が行われた後、処分業者はマニフェストのD票とE票に署名・押印し、E票(最終処分完了)を排出事業者へ返却します。

    このE票が排出事業者の元に戻ってきた時点で、マニフェストの一連の流れが完了し、排出事業者の責任が果たされたことになります。

    運搬業者と処分業者の役割

    運搬業者は、マニフェストに記載された産業廃棄物を、積替え保管などをせずに速やかに処分業者の場所まで運搬する責任があります。また、運搬中にマニフェストを携帯する義務もあります。一方、処分業者は、運搬されてきた産業廃棄物をマニフェストの内容と照合し、適正に中間処理または最終処分を行う責任があります。両者ともに、都道府県知事などの許可を得て事業を行っており、マニフェストの回付と保管も重要な業務の一部です。

    解体工事で利用されるマニフェスト(産業廃棄物管理票)の種類

    紙マニフェストの構成と各票の役割(A票、B票など)

    一般的に使用される紙マニフェストは、7枚綴りで構成されています。この7枚は、廃棄物の流れと確認のために、それぞれ異なる役割を持っています。

    • A票(交付者控):排出事業者が交付後、保管します。
    • B1票(運搬業者控):運搬業者が運搬後に保管し、排出事業者に運搬の開始を報告します。
    • B2票(運搬業者控):運搬業者が処分業者に引き渡し後、運搬の完了を証明します。
    • C1票(処分業者控):処分業者が受取後に保管し、排出事業者に処分の開始を報告します。
    • C2票(処分業者控):処分業者が中間処理または最終処分の完了後に保管します。
    • D票(処分完了報告):処分業者が処分完了後に排出事業者へ報告します。
    • E票(最終処分完了報告):処分業者が最終処分完了後に排出事業者へ報告します。

    特に排出事業者にとっては、A票と、運搬・中間処理・最終処分の完了を証明するB1票、C1票、D票、E票が5年間の保管義務の対象となる重要な書類です。

    電子マニフェストの概要と紙マニフェストとの違い

    近年、紙マニフェストに代わり、電子情報処理組織(JWNETなど)を利用した電子マニフェストの導入が進んでいます。電子マニフェストは、紙の伝票ではなく、インターネットを通じて情報の登録や報告を行う仕組みです。紙との大きな違いは、情報共有の迅速性と行政報告の簡素化です。紙の場合、各業者が手書きで記入し、郵送やFAXでやり取りが必要ですが、電子マニフェストでは、関係者がリアルタイムで情報を確認でき、報告漏れや記載ミスのリスクを大幅に減らせます。

    電子マニフェストのメリット・デメリット

    電子マニフェストのメリット

    1. 事務処理の効率化: 紙のマニフェストの交付や保管の手間が大幅に減り、紛失のリスクもなくなります。
    2. 法定義務の履行の徹底: 処理状況をリアルタイムで確認できるため、報告期限切れなどの違反を防止しやすくなります。
    3. 行政報告の簡素化: 排出事業者は、紙マニフェストで必要だった産業廃棄物の処理状況の行政報告が不要になります。(情報処理センターが代行するため)
    4. 記載ミスの減少: システム上でチェック機能が働くため、記入漏れや誤った記載が起こりにくくなります。

    電子マニフェストのデメリット

    1. 導入コストと手間: 電子マニフェストを利用するには、情報処理センターへの加入とシステムの操作を習得する必要があります。
    2. 関係者全員の導入が必要: 排出事業者だけでなく、運搬業者や処分業者も電子マニフェストに加入している必要があります。一部の業者が非対応の場合、紙と電子を併用しなければならず、かえって手間になる場合があります。
    3. システムの不具合リスク: システムのダウンや通信障害が発生した場合、マニフェストの登録や確認が一時的に困難になる可能性があります。

    マニフェスト(産業廃棄物管理票)の記載事項と正しい記入方法

    排出事業者が記載すべき必須項目

    マニフェストには、廃棄物処理法で定められた必須項目を漏れなく正確に記載する義務があります。排出事業者が主に記入する項目は以下の通りです。

    1. 排出事業者の名称及び所在地:解体工事の元請業者の情報を正確に記載します。
    2. 廃棄物の種類:木くず、がれき類など、具体的な廃棄物の種類をJIS規格に基づいて記載します。
    3. 数量:トン、立方メートルなど、正確な単位で数量を記載します。
    4. 運搬業者の名称及び所在地、許可番号:運搬を依頼する業者の情報と、その許可番号を記載します。
    5. 処分業者の名称及び所在地、許可番号:処分を依頼する業者の情報と、その許可番号を記載します。
    6. 交付年月日:マニフェストを運搬業者に交付した日付を記載します。
    7. 廃棄物の受渡場所:解体現場の住所を記載します。

    廃棄物の種類や数量を正確に記載する重要性

    マニフェストにおける廃棄物の種類や数量の正確性は、適正処理の大前提です。もし記載内容と現物が異なっていた場合、処分業者は受入を拒否することができ、解体工事のスケジュールが遅延する原因になります。私が経験した現場では、木造家屋の解体で木くずを10トンと記載したものの、実際には分別が甘く廃プラスチックが混じっていたために、処理場での再分別とマニフェストの修正が必要となり、追加費用が発生したケースがありました。正確な分別と計測、そしてマニフェストへの正確な記載を徹底することが、スムーズで適法な処理には欠かせません。

    マニフェスト記載の誤りやすいポイント

    マニフェストの記載ミスは、行政指導の対象にもなりかねません。特に誤りやすいポイントは以下の通りです。

    1. 排出事業者の分類ミス:元請業者が排出事業者となるべきなのに、下請け業者がマニフェストを交付してしまうケース。
    2. 許可証の確認漏れ:運搬業者や処分業者の許可証の有効期限や許可品目を確認せずに記載してしまうケース。
    3. 廃棄物の種類コードの選択ミス:産業廃棄物の種類に対応するコードを誤って記載してしまうケース。
    4. 数量の概算記載:計量せずに目分量で数量を記載してしまうケース。計量証明がない場合は、計量方法を明記する必要があります。

    ACTIVE(アクティブ)では、これらの記載ミスを防ぐため、経験豊富な担当者がマニフェストの作成とチェックを徹底しており、岡山から広島の各現場でコンプライアンスを遵守しています。

    解体工事におけるマニフェスト(産業廃棄物管理票)の保存義務と期間

    排出事業者、運搬業者、処分業者それぞれの保存義務

    マニフェスト制度では、排出事業者、運搬業者、処分業者の三者すべてに、マニフェストの写し(控え)を一定期間、保管する義務が課せられています。

    • 排出事業者:A票(交付者控)と、運搬・中間処理・最終処分の完了を証明するB1票、C1票、D票、E票を保管します。
    • 運搬業者:B1票とB2票を保管します。
    • 処分業者:C1票とC2票、D票とE票を保管します。

    法定保存期間(5年間)の重要性

    廃棄物処理法により、マニフェストの保存期間は、交付または受領した日から5年間と定められています。この5年間という期間は、行政からの立ち入り検査や確認が入る可能性があるため、非常に重要です。岡山県内の解体工事の現場でも、数年前に実施された工事について、マニフェストの提示を求められることがあります。5年間しっかり保管することで、排出事業者としての責任を果たし、コンプライアンスを証明することができます。

    マニフェストが紛失・破損した場合の対処法

    もしマニフェストの控えを紛失したり、破損したりした場合は、速やかに対応しなければなりません。

    1. 運搬業者・処分業者への確認:まずは、廃棄物を引き渡した運搬業者や処分業者に連絡し、その業者が保管しているマニフェストの控え(写し)を再交付してもらう必要があります。
    2. 再交付の記録:再交付を受けた場合も、その経緯と再交付された日付などを記録しておくことが重要です。
    3. 行政への相談:再交付が困難な場合や、紛失したマニフェストが最終処分の完了を示すE票など重要なものである場合は、速やかに自治体(都道府県や政令市)の産業廃棄物を所管する部署に相談することが求められます。

    マニフェストの紛失は、行政指導の対象となるリスクがあるため、電子マニフェストの導入や、紙の厳重な保管体制を構築することが、排出事業者には求められます。

    マニフェスト(産業廃棄物管理票)をめぐる法的な罰則と行政処分

    マニフェスト不交付、虚偽記載、不法投棄などに伴う罰則

    マニフェスト制度は廃棄物処理法によって厳格に定められており、違反には厳しい罰則が科せられます。排出事業者が特に注意すべき主な違反行為と罰則は以下の通りです。

    違反行為罰則の概要
    マニフェストの不交付1年以下の懲役または100万円以下の罰金
    虚偽の記載6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
    不法投棄5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合3億円以下の罰金)
    報告書の提出義務違反30万円以下の罰金

    特に不法投棄は、排出事業者責任として解体工事の施主様自身も責任を問われ、非常に重い罰則が科される可能性があります。岡山や広島の解体工事でも、悪質な業者による不法投棄事例はゼロではありません。ACTIVE(アクティブ)では、これらのリスクをゼロにするため、マニフェストの適正運用を最優先事項としています。

    排出事業者としてのコンプライアンスの重要性

    解体工事におけるマニフェストの運用は、単なる書類作成の手間ではなく、排出事業者としてのコンプライアンス(法令遵守)そのものです。適正なマニフェストの交付と確認は、

    1. 環境保全への貢献:不法投棄を防ぎ、廃棄物の適正なリサイクルと処分を促します。
    2. 社会的信用の維持:法令遵守を徹底することで、企業や個人の社会的信用を守ります。
    3. 経済的リスクの回避:罰則や行政処分による経済的損失、撤去費用の負担などを回避します。

    岡山・倉敷で解体工事を行う場合、ACTIVE(アクティブ)のようなコンプライアンス意識の高い業者を選ぶことが、施主様自身のリスクヘッジに直結します。

    優良な解体業者を見極める!マニフェスト(産業廃棄物管理票)の確認ポイント

    解体業者がマニフェストを適正に運用しているか確認する方法

    優良な解体業者は、マニフェストの運用について、曖昧な説明をすることなく、明確に回答できます。契約前に以下の点を確認しましょう。

    1. マニフェストの作成・交付体制:誰が(元請業者か施主か)、どのタイミングで、どのようにマニフェストを交付するのか、具体的な手順を尋ねてみてください。「すべてお任せください」だけでなく、排出事業者としての責任についても説明してくれるか確認しましょう。
    2. 処理ルートの明確性:解体で出た廃棄物が、どの運搬業者、どの処分業者へ運ばれるのか、そのルートと処分方法を明確に提示できるか確認します。
    3. 電子マニフェストの利用状況:電子マニフェストを利用しているかどうかも、優良業者の一つの目安です。利用していれば、事務処理の透明性と効率性が高いと言えます。
    4. マニフェスト控えの提出時期:最終処分完了を示すE票など、マニフェストの控えをいつまでに施主に提出できるかを確認しましょう。

    契約前に確認すべき廃棄物処理に関する許可証

    産業廃棄物の処理を行う業者は、都道府県知事などの許可が必要です。契約前に、解体業者、運搬業者、処分業者の許可証を必ず確認しましょう。

    1. 産業廃棄物収集運搬業許可証:解体業者自身が運搬を行う場合、または運搬を依頼する業者が持っている必要があります。許可エリア(岡山県内など)と許可品目(木くず、がれき類など)が解体工事の内容と合致しているか確認します。
    2. 産業廃棄物処分業許可証:廃棄物の処分を依頼する業者が持っている必要があります。こちらも許可品目が合致しているか確認しましょう。

    ACTIVE(アクティブ)では、岡山県内を中心に広範囲の許可を有しており、安心して解体工事をお任せいただけます。

    【実体験】私が解体工事でマニフェスト(産業廃棄物管理票)の重要性を痛感したエピソード

    マニフェストの確認を怠ったことで生じたトラブル事例(ライター実体験風)

    以前、私が知人から解体工事の相談を受けた際、マニフェストの確認を怠ったことで大きなトラブルになりかけた事例があります。その知人は、解体費用の安さだけを重視し、地元の小さな業者に依頼しました。工事が完了した後、最終処分完了を示すE票が期日を過ぎても一向に届きませんでした。何度か業者に催促したところ、電話がつながらなくなり、不安に思った知人は自治体に相談しました。

    自治体からの調査の結果、その解体業者が廃棄物を無許可の中間処理施設に持ち込んでいたことが発覚しました。幸い、不法投棄までは至りませんでしたが、適正な処理が行われていなかったため、知人は排出事業者責任として行政指導を受け、新たに別の処分業者に処理を依頼し直すことになりました。当初の安い費用とは比較にならないほどの追加費用と精神的負担を強いられることになったのです。

    信頼できる業者選びとマニフェストの確実な運用がもたらす安心感

    この実体験を通じて、私はマニフェストの重要性を骨身にしみて痛感しました。解体工事の費用も重要ですが、それ以上にマニフェストの適正運用ができる信頼できる業者選びが最重要だと確信しました。

    マニフェストが確実に運用されている工事は、

    • 廃棄物の流れが透明化され、不法投棄の心配がない。
    • 行政からの指導や罰則のリスクがゼロになる。
    • 施主様が安心して次のステップ(新築、売却など)に進める。

    という計り知れないほどの安心感をもたらします。岡山・倉敷・福山などACTIVE(アクティブ)の営業エリアで解体工事をされる際は、ぜひマニフェストの運用体制について明確に説明できる業者を選んでください。

    解体工事の未来:電子マニフェストの普及と今後の展望

    電子マニフェストの導入がもたらす行政報告の簡素化

    前述の通り、電子マニフェストの普及は、解体工事の産業廃棄物処理を大きく変えようとしています。紙マニフェストの場合、排出事業者は年一回、前年度の交付状況を行政(都道府県・政令市)に報告する義務があります。この報告書の作成は、大量の紙マニフェストを集計する必要があり、事務処理の大きな負担となっていました。

    しかし、電子マニフェストを利用した場合、情報処理センター(JWNET)が行政への報告を代行してくれるため、排出事業者による年次報告の手間が一切不要になります。これにより、行政側もデータを効率的に収集・分析できるようになり、廃棄物の流れの把握が迅速化されます。

    解体業界におけるデジタル化の推進

    電子マニフェストは、解体業界におけるデジタル化の一環として位置づけられています。建設業界全体でIT化が進む中、解体工事の工程管理や写真管理などとマニフェストの情報が連携されることで、業務の透明性と効率性は今後ますます向上していくでしょう。

    ACTIVE(アクティブ)でも、電子マニフェストのメリットを最大限に活用し、排出事業者様の事務負担の軽減と、法令遵守の徹底を両立させています。紙から電子への移行は、解体工事の未来をよりクリーンでスムーズなものにするための大きな一歩と言えます。

    まとめ

    本記事では、解体工事において欠かせない「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」について、その仕組みから手続き、法的な重要性までを詳しく解説しました。

    マニフェストは、解体工事で発生する産業廃棄物が排出から最終処分に至るまでの全行程を記録し、不法投棄を防ぐための非常に重要な伝票です。

    排出事業者(施主様)には、マニフェストを適正に交付し、運搬・処分完了を示す控えを5年間しっかり保管する責任があります。

    この責任を果たすことが、罰則やトラブルを回避し、安心して解体工事を完了させるための鍵となります。

    優良な解体業者を選ぶ際には、マニフェストの運用体制が明確であるか、運搬・処分業者の許可証を確認させてくれるかといったポイントを重視することが大切です。

    電子マニフェストの利用も、コンプライアンスの高さを示す一つの指標となります。

    岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!

    ACTIVE(アクティブ)では、岡山・倉敷・福山・鳥取・広島でお客様にピッタリの解体工事を提案しています。

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    Writer この記事を書いた人

    菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

    岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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