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レンガの正しい処分方法について岡山の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)が解説

  • 2025.11.04

    こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。

    自宅の庭や駐車場に使っていたレンガを撤去したい、DIYで使って余ってしまったレンガを処分したいけれど、「レンガって何ゴミになるの?」「費用がどれくらいかかるのか不安…」と、レンガの処分方法で悩んでいませんか?

    レンガは多くの自治体で一般ごみとして回収してもらえないことが多く、誤った方法で処分すると不法投棄と見なされるリスクや、予想外の高額な費用が発生する可能性があります。

    この記事では、レンガがなぜ特殊な扱いになるのかという基本から、自治体・専門業者・不用品回収など、具体的な処分方法のメリット・デメリット、そして気になる処分費用の相場まで、レンガの処分に関するあらゆる情報を網羅的にご紹介します。

    この記事を読むと、レンガが一般廃棄物になるケースと産業廃棄物になるケースの違いが明確にわかり、ご自身の状況に合わせた最適な処分方法と、費用を大幅に抑えるための賢い選択肢が分かります。

    自宅のレンガを撤去・処分したい方、解体工事を検討中でレンガの処分費について知りたい方、DIYで出たレンガの処分に困っている方はアぜひさいごまで読んでみてください!

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    アクティブは岡山で圧倒的な実績と経験を誇る解体業者です。
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    レンガの処分で知っておくべき基本知識

    レンガは一般廃棄物?産業廃棄物?その分類の判断基準とは

    レンガの処分を考える上で、まず最初に理解しておくべきことは、レンガの分類です。基本的にレンガは粘土や石を焼き固めた「建築材」の一種であり、廃棄物処理法においては「がれき類」という項目に含まれることが多くなります。

    この分類が、一般ごみとして捨てられない最大の理由です。

    排出元が事業活動に伴うものであれば、レンガは「がれき類」として産業廃棄物に分類されます。たとえば、解体工事で発生したレンガ、造園業者が庭づくりで排出したレンガなどがこれに該当します。

    産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理業者に委託しなければならず、処理にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・回収・保管が義務付けられています。

    一方で、個人宅の庭やDIYなどで少量発生したレンガは、自治体によっては一般廃棄物として扱われるケースもあります。

    ただし、多くの自治体ではレンガ・ブロック類を「処理困難物」として一般廃棄物としても収集しておらず、最終的には専門業者への依頼や、自治体が紹介する産業廃棄物処理業者への持ち込みを求められることがほとんどです。

    このため、レンガの処分を始める際は、必ずお住まいの自治体のホームページで「レンガ 処分」のルールを確認することが重要です。

    レンガの正しい処分方法を知ることが重要な理由

    レンガの正しい処分方法を知ることは、単に手間を省くだけでなく、法律遵守と環境保全、そして費用削減に直結します。

    誤った方法でレンガを処分すると、不法投棄と見なされ、懲役や高額な罰金が科せられる可能性があります。これは特に、レンガを山や他人の土地に捨てたり、指定外のごみ収集場所に大量に出したりした場合に発生し得ます。適正な処理ルートを経由しない場合、環境汚染の原因となるリスクもあるのです。

    また、レンガは重量があるため、不適正な業者に依頼してしまうと、相場を大きく超える高額な運搬費や処分費を請求されるトラブルも少なくありません。適正な処理ルートと費用相場を把握していれば、見積もりの妥当性を判断でき、無駄な出費を防ぐことが可能になります。適正な知識を持つことで、安全かつ経済的にレンガの処分を完了できるのです。

    処分したいレンガの数量によって選択肢が変わる

    レンガを処分する際、その数量は非常に重要な判断基準となります。レンガの数量によって、選ぶべき処分方法や、発生する費用の性質が大きく変わるからです。

    少量のレンガ(数個~数十個程度)であれば、自治体の一部の不燃ごみ・粗大ごみのルールに該当する場合や、ホームセンターでの引き取りサービス(購入店舗に限るなど条件あり)を利用できる可能性があります。これらの方法は比較的安価に済むことが多いですが、自治体のルールは厳格で、回収不可となるケースも多いため事前の確認が必須です。

    一方で、庭のDIYや解体工事などで発生した大量のレンガ(数十個以上、体積で1立方メートルなど)は、一般的に産業廃棄物として扱われます。この場合、自治体での回収はほぼ不可能となり、産業廃棄物処理業者や解体工事業者へ依頼することが必須となります。産業廃棄物処理業者の費用相場は、1立方メートルあたり20,000円前後が目安となります。

    私の解体工事の経験上、お客様が「少量だと思っていた」レンガの量が、実際に計測すると想像以上に多く、産業廃棄物扱いとなり費用がかさんでしまうケースを何度も見てきました。まずは正確な数量を把握し、それに見合った適切なレンガの処分方法を選択することが、スムーズな処理の第一歩となります。

    【自治体でレンガを処分】メリットと注意点

    自治体でレンガを処分するメリット

    自治体でレンガを処分できる場合の最大のメリットは、その費用の安さにあります。

    自治体の粗大ごみ回収や、ごみ処理施設への直接持ち込みが可能な場合、数百円から数千円程度の非常に低廉な料金でレンガを処分できる可能性があります。たとえば、自治体の粗大ごみとして回収される場合、1個あたり数百円程度の処理券を購入するだけで済むケースがあり、これは専門業者に依頼する費用相場と比較して大幅なコストカットにつながります。

    さらに、自治体のルールに従って処分すれば、不法投棄などの法的リスクを心配する必要がありません。公的なルートであるため、安心してレンガの処分を行うことができるのは大きな利点です。ただし、この方法は「レンガの量が非常に少ない」「自治体の定める規格内である」など、適用できる条件が非常に限定的である点には注意が必要です。

    自治体でのレンガ処分が難しいケースとその理由

    多くの自治体で、レンガの処分が難しいとされるのには明確な理由があります。それは、レンガが「がれき類」という性質を持つ建築廃材(産業廃棄物)と見なされるためです。

    自治体が一般ごみとして回収できるのは、基本的に家庭から排出された一般廃棄物に限られます。レンガは、粘土などを高温で焼き固めて作られているため、焼却処理が困難であり、また破砕・選別などの処理にも特別な設備やコストがかかります。

    私の経験では、一般家庭からの排出であっても、レンガが一定量を超えた場合(例:一回につき数個まで、または特定の重さまでなど)、あるいは事業活動と見なされる規模で排出された場合は、自治体は「産業廃棄物」または「処理困難物」として回収を断ることがほとんどです。これは、自治体の処理施設が、産業廃棄物の処理に必要な許可や設備を持っていないことに起因します。そのため、自宅のレンガでも「一般ごみ」として出せない自治体が圧倒的に多いのが実情です。

    レンガを自治体で処分する際の具体的な手順とルール

    自治体でレンガの処分が可能と判断された場合でも、その手順は厳格に定められています。

    まず、お住まいの自治体の「ごみ・資源の分別ガイド」や環境センターに問い合わせ、レンガが不燃ごみ、粗大ごみ、または処理施設への直接持ち込みの対象となるかを確認します。その際、「レンガの個数」「大きさ」「何の用途で使っていたか(家庭のDIYか)」などの詳細を正確に伝えることが重要です。

    粗大ごみとして収集可能な場合は、事前に電話やインターネットで収集を申し込み、指定された料金分の処理券を購入してレンガに貼り付けます。収集日になったら、指定された場所にレンガを出すという手順を踏みます。この時、一度に出せるレンガの量には必ず上限が設けられています。

    処理施設に直接持ち込む場合は、事前に予約が必要な施設が多く、身分証明書(市町村民であることを証明するため)の提示が求められます。持ち込み時には、レンガ以外の異物(土、プラスチック片など)を徹底的に除去しておくことが必須です。異物が混入していると、持ち込みを拒否される可能性があるからです。これらのルールを漏れなく守ることが、自治体でレンガの処分を成功させる鍵となります。

    レンガを専門業者に依頼して処分する

    レンガの処分を専門業者に依頼するメリット

    レンガの処分を産業廃棄物処理業者や解体工事業者などの専門業者に依頼する最大のメリットは、確実な適正処理と手間がかからない点です。

    大量のレンガや、自治体で回収してもらえないレンガを処分する場合、専門業者に依頼すれば、数量や種類に関わらず、法令に基づいて適切に処理してもらえます。特に、事業活動で出たレンガであれば、マニフェストを発行し、排出から最終処分までを追跡管理するため、不法投棄のリスクが皆無となり、排出事業者としての責任を確実に果たせます。

    また、運搬・積み込みの作業を全て業者に任せられるため、重いレンガを自力で運ぶ労力や、運搬車両の手配といった手間が一切かかりません。レンガの量が非常に多い場合や、ご高齢の方、忙しくて時間が取れない方にとっては、この手間いらずという点が大きなメリットとなります。私の会社ACTIVE(アクティブ)でも、解体工事の際に発生するレンガなど「がれき類」は、まとめて適正に処分することが可能です。

    専門業者(解体業者・産廃業者)にレンガの処分を依頼する流れ

    専門業者にレンガの処分を依頼する際の流れは、以下のようになります。この流れを知っておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

    問い合わせ・見積もりの依頼処分したいレンガの量(個数・体積)、種類(耐火レンガか否か)、排出場所を業者に伝えます。
    可能であれば、レンガの写真を提供すると、より正確な見積もりが得られます。
    この際、産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可証を持っているか確認しましょう。
    現地調査(任意)レンガの量が多い場合、正確な見積もりと作業計画のために、業者が現地を訪問してレンガの状況を確認することがあります。
    見積もり内容の確認・契約提示された処分費、運搬費、諸経費などの内訳をしっかりと確認します。
    費用の内訳に納得したら、正式に契約を締結します。
    見積もり内容の確認・契約契約した日時に業者が訪問し、レンガを積み込み、処分場へと運搬します。
    事業活動に伴うレンガであれば、この時点でマニフェストの交付が行われます。
    支払い・完了作業完了後、料金を支払い、レンガの処分は完了となります。

    専門業者にレンガの処分を依頼した場合の費用相場

    専門業者にレンガの処分を依頼した場合の費用は、主にレンガの量、運搬距離、作業内容(積み込みの有無)によって変動します。

    一般的に、レンガは産業廃棄物の「がれき類」または「陶磁器くず」として処理されます。費用相場は、体積(㎥)単位で計算されることが多く、1立方メートル(㎥)あたり15,000円~25,000円程度が目安となります。レンガ約50個〜60個で1㎥程度の計算になります。

    これに加えて、業者の出張費(基本料金)や、処分場までの運搬費が別途加算されることが一般的です。トータルの費用としては、少量でも10,000円~30,000円程度を見積もっておく必要があるでしょう。

    注意点として、不用品回収業者に依頼する場合、レンガ1個あたり200円~400円といった単価設定をしているところもあります。大量の場合は割高になる傾向があるため、複数の業者から見積もりを取り、単価と総額を比較することが、費用を抑えるための重要なポイントです。

    解体工事で発生したレンガの処分はどうなる?

    解体工事におけるレンガの処分費用は「がれき類」として扱われる

    戸建て住宅や倉庫などの解体工事を行う際、建物の一部や外構にレンガが使用されていると、そのレンガの処分は解体工事の費用に含まれて計上されます。この場合、レンガは産業廃棄物の「がれき類」として扱われます。

    解体工事で発生するレンガは、その量が非常に多いため、一般廃棄物として自治体に処理を依頼することは不可能です。解体工事業者は、法律に基づき、レンガを他の廃材(コンクリートがら、木くずなど)とは分別し、産業廃棄物処理業者へ適正に引き渡し、処分します。

    解体費用の見積もりでは、レンガ単体での処分費として項目が設けられることは少なく、「がれき類処理費」「コンクリートがら処分費」などの項目に合算して計上されるのが一般的です。ACTIVE(アクティブ)では、解体工事の見積もり作成時に、レンガなどのがれき類の正確な量を算出し、適正な処分費用をお客様にご提示しています。

    解体工事業者が行うレンガの分別と適正な処分

    解体工事業者は、現場で発生したレンガなどの廃材を、廃棄物処理法の基準に従って厳格に分別します。

    レンガはコンクリートがらやブロックと同じがれき類に分類されますが、異物(木くず、プラスチック、金属など)が混入していると、処分場で受け入れを拒否されることがあります。そのため、解体作業の過程で、作業員はレンガを慎重に取り壊し、土や他の素材を可能な限り除去して分別します。

    分別されたレンガは、産業廃棄物収集運搬の許可を持つ車両に積み込まれ、がれき類の中間処理施設へと運ばれます。中間処理施設では、レンガを破砕し、再生砕石(リサイクル材)として生まれ変わらせることが一般的です。このように、解体工事業者はマニフェストを用いて、レンガが不法投棄されることなく、最終処分まで追跡できる適正なルートで処理することを保証します。

    解体工事の見積もりでレンガの処分費用を確認する重要性

    解体工事を依頼する際、レンガの処分費用がどのように計上されているかを見積もりで確認することは、総額を理解し、不要なトラブルを避けるために非常に重要です。

    もし、見積書に「廃材一式」や「処分費」といった大雑把な項目しか記載されていない場合、後から「想定外のレンガが発生した」として追加費用を請求されるリスクがあります。特に、レンガ造りの外構や、庭に大量に埋まっているレンガなど、事前に確認が難しい部分については注意が必要です。

    見積もりを依頼する際は、「レンガやブロックの処分費用はどこに含まれていますか?」と具体的に質問しましょう。優良な解体工事業者であれば、「がれき類(レンガ・コンクリート等)処理費として〇〇円」などと、内訳を明確に記載してくれます。ACTIVE(アクティブ)では、お客様が疑問を持たないよう、レンガの処分費を含め、全ての項目について詳細かつ透明性のある説明を心がけています。

    レンガの処分費用を安く抑える賢い方法

    費用を抑えるためのレンガの分別と事前準備

    レンガの処分費用を抑える最も効果的な方法は、事前に徹底した分別と準備を行うことです。

    産業廃棄物処理業者は、異物の混入があると、分別作業の手間賃や、混合廃棄物としての割高な処分費を請求します。レンガの処分費用を抑えるためには、レンガに付着している土、モルタル片、草、木片、プラスチック片などを、できる限り取り除いておくことが重要です。

    具体的には、レンガをひとつひとつブラシでこするか、水で洗い流し、純粋なレンガだけの状態にしておきます。また、運搬しやすいように袋詰めにする場合も、レンガのみを入れ、土や他のごみを混ぜないようにします。私の解体現場の経験では、お客様が事前に分別を徹底してくださったことで、処理場での受け入れがスムーズになり、結果的に工期と費用の削減につながったケースがいくつもあります。この事前準備こそが、レンガの処分費用を安く抑えるための賢い一手と言えます。

    レンガをリサイクルショップやフリマアプリで売却する

    まだ使用可能なレンガであれば、売却することで処分費用を実質ゼロにするどころか、収益を得ることも可能です。

    特に、アンティークレンガ、色やデザインに特徴のあるレンガ、未使用のレンガは、ガーデニングやDIYの素材として一定の需要があります。リサイクルショップや建材買取業者に持ち込む、またはフリマアプリ(メルカリ、ジモティーなど)に出品してみることを検討しましょう。

    フリマアプリに出品する際のメリットは、価格を自分で設定できる点と、地域限定で引き取り手を募集すれば、運搬の手間も省ける点です。出品する際は、レンガの状態(割れ、汚れの有無)、個数、サイズ、重さなどを正確に記載し、魅力的な写真を添えることが重要です。

    ただし、大量のレンガや破損がひどいレンガは売却が難しいため、売却できなかった場合は次の処分方法を検討する切り替えも大切です。

    無料でレンガを処分・譲渡できる可能性のある場所

    レンガの処分費用を完全にゼロにしたい場合は、無料で譲渡できる場所を探すのが最善の方法です。

    「ジモティー」のような地域コミュニティサービスでは、「無料で差し上げます」という形でレンガの引き取り手を募集することが可能です。DIYやガーデニング愛好家、あるいは小規模な造園業者などが、無料でレンガを引き取ってくれるケースがあります。この場合、相手に引き取りに来てもらうことを条件にすれば、運搬費もかかりません。

    また、近隣のホームセンターや建材店が、購入者を対象に引き取りサービスを行っている場合があります。(ただし、購入時のレシートが必要など、条件が厳しいことがほとんどです。)

    私の近隣の事例では、幼稚園や地域のボランティア団体が、花壇や小道づくりに使うために無料でレンガの寄付を募っていたことがありました。こうした地域のニーズを情報収集することで、レンガの処分を費用ゼロで完了できる可能性があります。

    レンガの再利用(リユース)アイデア

    ガーデニングや舗装材としてレンガを再利用する具体的な方法

    まだ使用可能なレンガを処分するのはもったいないと感じるなら、ガーデニングやアプローチの舗装材として再利用することをおすすめします。

    レンガを再利用したDIYの具体的な方法として、最も簡単なのは「花壇の縁取り」です。レンガを縦または横に並べて地面に埋め込むだけで、芝生や土の流出を防ぎつつ、庭にナチュラルで美しい景観を作り出せます。モルタルで固めず、ただ並べるだけでも十分な効果を発揮します。

    さらに本格的な再利用としては、「アプローチやテラスの舗装」があります。この場合、レンガの下に砕石を敷き、砂やバサモルタル(水を混ぜていないモルタル)で下地を平らに固めることで、車が乗り入れても問題ない強度の舗装面を作ることができます。レンガの持つ独特な風合いは、庭に深みと温かみを与え、プロ級の仕上がりを実現します。

    破損したレンガも有効活用できるDIYアイデア

    完全に形が残っていない破損したレンガや、欠けてしまったレンガでも、十分に有効活用できるDIYアイデアがあります。

    破損レンガは、「がれき」としてそのまま処分する前に、細かく砕いて「砕石の代わり」として再利用することができます。例えば、水はけを良くしたい花壇の底や、アプローチの下地として使用することで、水捌けの改善に役立ちます。

    また、細かく砕いたレンガをモルタルやセメントと混ぜて固めることで、オリジナルの飛び石や敷石を作ることも可能です。レンガの赤い破片がモルタルの中でアクセントとなり、ユニークな景観を作り出します。

    さらに、小さな欠けやヒビがあるレンガは、ペイントやステンシルを施すことで、ペーパーウェイトやドアストッパー、ガーデンオーナメントとして生まれ変わらせることができます。破損を「味」として活かし、世界に一つだけのガーデン雑貨にすることで、レンガの処分の手間と費用を省くことができるのです。

    レンガの処分に関するQ&A

    耐火レンガは普通のレンガと同じ方法で処分できる?

    耐火レンガは、一般的なレンガ(装飾レンガや普通レンガ)とは異なる処分方法が必要になる場合があります。

    通常のレンガが主に粘土を原料としているのに対し、耐火レンガはアルミナ、シリカなどの特殊な成分を含み、高温に耐えるように作られています。事業活動に伴って排出された耐火レンガは、産業廃棄物の「がれき類」に分類されますが、使用状況によっては注意が必要です。

    炉や窯などで使用された耐火レンガは、重金属や化学物質が付着・含有している可能性があり、その場合は「特別管理産業廃棄物」に分類されることがあります。特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物よりもさらに厳しい規制と高額な処理費用がかかります。

    そのため、耐火レンガを処分する際は、必ず処理業者にその旨を伝え、成分分析の必要性があるかを確認しましょう。この確認を怠ると、法的な罰則を受けるリスクがあるため、レンガの処分の中でも特に慎重な対応が求められます。

    レンガを庭に埋めても問題ない?法律上の注意点

    不要になったレンガを「手間が省けるから」と庭や敷地内に埋めて処分することは、原則として避けるべき行為であり、場合によっては法律違反になる可能性があります。

    レンガは、自然素材由来ではありますが、「廃棄物」と見なされるため、庭に埋める行為は「不適正な処分」、つまり不法投棄と解釈されるリスクがあります。特に大量のレンガを埋めた場合、将来的にその土地を売却したり、建物を建て替えたりする際に、地中埋設物として問題視され、撤去費用を求められる大きなトラブルに発展する可能性があります。

    また、レンガによって地中の水はけが悪化したり、土壌の性質が変わるといった環境的な問題も引き起こす可能性があります。

    「自宅の敷地内だから大丈夫」と自己判断せずに、レンガの処分は必ず専門業者や自治体のルールに従って行うことが、将来的なトラブルを避けるための最善策です。

    少量かつ軽微なレンガの処分は自治体で可能な場合があるのか

    少量かつ軽微なレンガの処分については、一部の自治体で回収が可能なケースがあります。これは、レンガが家庭から出た一般廃棄物として認められるためです。

    例えば、「レンガ数個程度」「コンクリート片・レンガ片は一回につきゴミ袋半分まで」といった具体的な制限を設けている自治体が存在します。これらの自治体では、レンガを不燃ごみや粗大ごみとして回収しています。

    ただし、この「少量」の定義は自治体によって大きく異なり、「一切回収しない」という自治体が圧倒的に多いのが実情です。

    そのため、ご自身の処分したいレンガが少量であっても、「もしかしたら回収してもらえるかも」と自己判断でごみステーションに出すのは絶対に避けましょう。必ず事前に自治体の環境部署に電話で問い合わせ、「レンガの個数や大きさ」を伝えて回収の可否と手順を確認することが必要です。確認を怠った場合、回収されずに残置され、ご近所とのトラブルになる可能性もあります。

    レンガの処分を依頼する業者の選び方

    レンガの処分を安心して任せられる優良業者の特徴

    レンガの処分を専門業者に依頼する際、安心して任せられる優良な業者を選ぶことは、適正な処理と費用の妥当性を確保するために非常に重要です。

    優良な業者の最も重要な特徴は、必要な許可証を保有していることです。レンガは多くの場合産業廃棄物に該当するため、その収集運搬を行う業者は、「産業廃棄物収集運搬業許可」を、処分を行う業者は「産業廃棄物処分業許可」を、排出地と処分地の両方の自治体で取得していなければなりません。優良な業者は、これらの許可証を求められれば提示できます。

    次に、見積もりが明確であることです。処分費、運搬費、諸経費といった内訳を詳細に示し、「一式」といった曖昧な表現を使わない業者は信頼できます。また、レンガのリサイクルに積極的に取り組んでいる業者であれば、環境意識も高く、結果的に処分費用が抑えられる可能性もあります。

    私の会社ACTIVE(アクティブ)のように、解体工事と廃棄物処理の両方に対応できる業者であれば、レンガの取り外しから運搬、処分までを一貫して行えるため、費用面でも効率面でもメリットが大きくなります。

    不適正なレンガ処分業者を見分けるためのチェックリスト

    不適正な処分業者に依頼してしまうと、高額請求や、最悪の場合不法投棄につながるリスクがあります。以下のチェックリストで、依頼を検討している業者が信頼できるか確認しましょう。

    チェック項目優良業者の特徴不適正な業者の特徴
    許可証の有無「産業廃棄物収集運搬業許可証」を提示できる許可証の提示を拒否する、曖昧な返答をする
    見積もりの詳細処分費、運搬費、作業費など内訳が明確「全て込みで一律料金」「一式」としか記載しない
    契約前の説明レンガの分類(がれき類)やマニフェストについて説明がある専門用語を避け、適当な説明で契約を急がせる
    料金の相場相場とかけ離れていない(極端に安い、または高い)「無料回収」を謳いながら、後から高額な運搬費を請求する
    会社情報所在地や電話番号が明確で、実態が確認できる携帯電話のみ、所在地が不明確、訪問営業のみ

    「無料回収」を謳う業者は、回収後に山奥などに不法投棄を行うケースが後を絶ちません。レンガのような重い廃棄物は、必ず適正な費用がかかることを理解し、安すぎる業者には特に注意が必要です。

    契約前にレンガの処分に関する許可証を確認する重要性

    専門業者とレンガの処分に関する契約を結ぶ前に、産業廃棄物収集運搬業許可証を必ず確認することは、排出者としての法令遵守の責任を果たす上で非常に重要です。

    事業活動で発生したレンガ(産業廃棄物)は、排出事業者(あなた)が最終処分まで責任を負うことが法律で定められています。もし委託した業者が無許可であったり、不法投棄を行った場合、委託者であるあなた自身も責任を問われる可能性があります。

    許可証を確認することで、その業者が行政から正式に廃棄物を取り扱うことを認められていることがわかります。許可証には「許可番号」「有効期限」「取り扱う廃棄物の種類」が明記されており、レンガが該当する「がれき類」が含まれていることを確認しましょう。

    優良な業者は、お客様の求めに応じて許可証を快く提示します。このひと手間を惜しまないことが、レンガの処分を安全・安心・適正に完了させるための、最も重要な防衛策となります。

    まとめ

    この記事では、自宅や解体工事で発生したレンガの処分について、その分類の基本知識から、費用を抑える賢い方法、そして優良業者の選び方までを詳しく解説しました。

    レンガは、個人宅から出た少量であっても、多くの自治体で一般ごみとして回収されず、産業廃棄物に準じた適正な処理が必要となる特殊な廃棄物です。

    費用を抑えるためには、まず自治体のルールを確認し、回収が不可能であれば、分別を徹底した上で複数の専門業者から見積もりを取り、適正価格と許可証を持つ信頼できる業者を選ぶことが重要です。

    また、再利用を試みることも、費用削減の有効な手段となります。

    岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!

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    Writer この記事を書いた人

    菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

    岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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