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【親の家を解体】建物滅失登記は誰がやる? 相続時の注意点について岡山の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)が解説

  • 2025.09.09
    • 各種届け出

こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。

「建物を解体したら、次に何をすればいいんだろう?」

「建物滅失登記って聞いたけど、難しそう…」 「手続きを怠ると何か罰則があるのかな?」

このような疑問や不安を抱えていませんか?

建物の解体工事は無事に終わったものの、その後の手続きについてどうすれば良いのか分からず、困っている方は少なくありません。

特に建物滅失登記は、専門的な知識が必要な上に、期限が定められているため、後回しにすると大変なことになってしまうかもしれません。

この記事では、建物滅失登記の全体像から、自分で手続きを行うための具体的な手順まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。

この記事を最後まで読んでいただければ、建物滅失登記に関する疑問や不安が解消され、スムーズに手続きを進めるための具体的なステップが理解できます。

そのため、現在、ご実家の解体を検討している方、空き家を解体して土地を売却しようと考えている方、解体工事後の手続きに不安がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

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建物を解体した後の手続きは?

建物の解体工事が無事に終わったとしても、そこで全ての手続きが完了するわけではありません。

解体工事が完了すると、登記簿上から建物が消滅したことを証明する手続きが必要になります。

この手続きこそが建物滅失登記です。

解体工事を終えた後、建物が登記簿上から消えたことを証明する建物滅失登記は、決して軽視できない重要な手続きです。

なぜなら、この登記が完了しなければ、土地の売却や建替えをスムーズに進めることができないからです。

さらに、建物が登記簿に残り続けることで、固定資産税が課税され続けるといった不利益も生じます。

これらの手続きを怠ると、将来的に大きな問題に発展する可能性があるため、解体工事と合わせて、しっかりと計画を立てておくことが大切です。

建物滅失登記の全体像と注意点

建物滅失登記とは、解体工事などによって建物がなくなった際に、不動産登記簿上からその建物の記録を抹消する手続きのことです。

この登記は、建物の所有者が行うことが法律で義務付けられています。

登記簿は、土地や建物の所在、種類、構造、床面積、所有者の情報などが記録された公的な帳簿であり、不動産の正確な情報を把握するために非常に重要なものです。

このため、建物がなくなったにもかかわらず登記簿に残っていると、その情報が不正確になってしまい、さまざまな問題を引き起こします。

例えば、建物の解体後に土地を売却しようとしても、買い手は「登記簿に建物が残っているのに、現況には建物がないのはなぜか?」と疑問に思うでしょう。

この疑問を解消しないままでは、取引を進めることが困難になるのが一般的です。

また、金融機関から土地を担保にお金を借りる際にも、登記情報が現実と異なっていると、融資の審査に影響が出る可能性があります。

私たちが担当したお客様の中にも、遠方に住んでいてなかなか手続きが進められないという方がいらっしゃいました。

そのお客様は、ご実家を解体された後、しばらくは特に土地を利用する予定がなかったため、建物滅失登記を後回しにされていました。

しかし、数年後に土地の売却を検討された際、買主から「滅失登記が完了していないと、取引を進めることができない」と言われてしまい、急いで手続きを進めることになりました。

しかし、その頃には解体業者が廃業しており、滅失証明書を再発行してもらうのが困難になってしまったのです。

最終的には、解体業者を探し出し、無事に証明書を再発行してもらえましたが、通常よりも多くの手間と時間がかかってしまいました。

この経験から、建物解体後の建物滅失登記は、後回しにせず早めに手続きを行うことがいかに大切かを痛感しました。

建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、建物が解体されたり、火災で焼失したりした際に、その建物の登記記録を法務局の登記簿から抹消するための手続きです。

この手続きは、法務局に備え付けられている公的な帳簿である不動産登記簿の情報を、現実の状況と一致させるために行われます。

具体的には、建物の所在地や構造、床面積などの情報が記載された「表題部」の記録を抹消することになります。

建物滅失登記を行うことで、その土地に建物が存在しないことが公的に証明されるため、土地の売却や建替えをスムーズに進めることができます。

なぜ解体後1ヶ月以内に手続きが必要なのか

建物の解体工事が完了してから、建物滅失登記を1ヶ月以内に申請することが法律(不動産登記法第57条)で義務付けられています。

この期限は、不動産登記の正確性を保つために定められており、もし正当な理由なくこの期間を過ぎてしまうと、10万円以下の過料に処される可能性があります。

この罰則は、不動産登記の信頼性を維持するための重要な措置です。

不動産の所有状況や建物の存在を正確に把握することは、国民の財産権を保護する上で不可欠であり、登記情報が現実と食い違うことは、取引の安全性を損なうことにつながります。

なぜ、このように厳密な期限が定められているのでしょうか。

その理由は、建物の存在は、その土地の価値や利用方法に大きな影響を与えるため、常に最新の情報が求められるからです。

例えば、建物が登記簿に残ったままの状態では、その土地に固定資産税が課税され続けてしまいます。

実際、私たちの元には「もう何年も前に建物を解体したのに、今でも固定資産税の請求が来る」という相談が寄せられることがあります。

詳しく話を聞いてみると、やはり建物滅失登記を忘れていたというケースがほとんどです。

登記を怠ったために、本来支払う必要のない固定資産税を払い続けてしまったという事例も珍しくありません。

解体工事後にこのような事態に陥らないためにも、解体後1ヶ月以内に建物滅失登記を完了させることが重要です。

自分でやる?専門家に頼む?

建物滅失登記は、建物の所有者が自ら行うことも、専門家である土地家屋調査士に依頼することも可能です。

どちらの方法を選ぶかは、費用や手続きにかかる手間、そして自身の状況を考慮して決める必要があります。

自分で申請する場合のメリット・デメリット

自分で申請するメリット

  • 費用を安く抑えられる: 自分で申請すれば、書類の取得費用や郵送代などの実費のみで済みます。一般的に、専門家に支払う報酬はかからないため、費用を大幅に節約できます。
  • 手続きの知識が身につく: 自分で建物滅失登記を経験することで、不動産登記に関する知識が深まります。これは、将来的に別の不動産手続きを行う際に役立つ貴重な経験となるでしょう。
  • 自分のペースで進められる: 専門家との日程調整が不要なため、自分の空いた時間に書類を準備したり、法務局を訪れたりすることができます。
  • すべての工程を自分で管理できる: 申請書類の作成から法務局への提出、登記完了証の受領まで、すべての工程を自分自身で管理できるため、安心感があります。

自分で申請するデメリット

  • 手間と時間がかかる: 申請書類の準備や記入には、専門的な知識が必要な場合があります。また、法務局とのやり取りや補正(書類の修正)が必要になることもあり、多くの時間と手間がかかります。
  • 不備があると手続きが遅れる: 提出書類に不備があると、法務局から連絡があり、修正を求められます。このやり取りに時間がかかり、手続きが遅れる原因となります。
  • 専門的な知識が必要: 登記簿謄本や公図の読み方、申請書の記載方法など、普段触れることのない専門的な知識が必要となります。
  • 過料のリスクがある: 1ヶ月以内の申請期限に間に合わない場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。手続きに不慣れなために期限を過ぎてしまうリスクがあります。

自分で申請する場合の全手順

自分で建物滅失登記を申請する場合、以下の手順に沿って進めることで、スムーズに手続きを行うことができます。

必要書類の取得と準備

建物滅失登記の申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  1. 建物滅失登記申請書: 法務局のホームページからダウンロードできます。
  2. 建物滅失証明書(取毀証明書): 解体工事を依頼した解体業者から発行してもらいます。この書類には、解体工事が完了した年月日が記載されており、登記申請の重要な根拠となります。
  3. 解体業者の登記事項証明書: 解体業者が法人であることを証明する書類です。
  4. 解体業者の印鑑証明書: 建物滅失証明書に押印された印鑑が実印であることを証明する書類です。
  5. 登記簿謄本(登記事項証明書): 建物の登記情報を確認するために、法務局で取得します。
  6. 地図: 建物があった場所を特定するために、住宅地図や公図を準備します。
  7. 委任状(代理人が申請する場合)
  8. 申請者の住民票(登記簿の住所と現在の住所が異なる場合)
  9. 固定資産税課税台帳登録事項証明書(登記簿上の所有者と現在の所有者が異なる場合)

これらの書類は、一つでも欠けると手続きが進まないため、漏れがないように事前にチェックリストを作成して確認することをおすすめします。

法務局への申請と完了

書類が全て揃ったら、建物の所在地を管轄する法務局に提出します。

郵送でも申請は可能ですが、初めての場合は窓口に直接出向いて相談しながら提出する方が安心です。

提出後、法務局で書類の審査が行われ、問題がなければ建物滅失登記が完了します。

私の友人の話ですが、彼は自分で建物滅失登記に挑戦しました。

書類を集めるのに苦労し、何度も法務局に足を運んだそうです。

特に、解体業者から受け取った滅失証明書に不備があり、再発行してもらうのに時間がかかりました。

しかし、その経験を通じて、登記手続きの流れを深く理解することができたと話していました。手間と時間はかかりますが、自分で手続きを完了させた達成感は格別だったようです。

まとめ

今回は、建物の解体後に必要となる建物滅失登記について、その重要性や手続きの全体像を詳しく解説しました。

建物滅失登記は、解体工事後1ヶ月以内に完了させなければならない法律上の義務です。

この手続きを怠ると、過料が科せられたり、土地の売却や建替えがスムーズに進まなかったりといった問題が発生します。

ご自身で手続きを行う場合は、費用を抑えることができる反面、多くの手間と時間がかかります。必要書類を正確に準備し、期限内に申請を完了させる必要があります。

もし、手続きに自信がない場合や、時間がない場合は、専門家である土地家屋調査士に依頼することを検討してみてください。

岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!

ACTIVE(アクティブ)では、岡山・倉敷・福山・鳥取・広島でお客様にピッタリの解体工事を提案しています。

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お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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