皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。
今回は、マニフェストの内容についてもう少し詳しく紹介していこうと思います。
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紙マニフェストに記入する内容
岡山の解体工事における産業廃棄物処理の際に使用する紙マニフェストは
別名”直行用マニフェスト”とも言われています。
委託を受けた岡山の運搬業者業者・処分業者は作業終了後、それぞれの控えを残してマニフェストを排出事業者に返さなければいけません。
① | 産業廃棄物が発生した日付 |
② | 排出事業者の氏名または名称・住所・電話番号 |
③ | 排出場所の名称または現場名・住所・電話番号 |
④ | 排出する産業廃棄物の名称 |
➄ | 排出する産業廃棄物の重量・荷姿・名称・処分方法など |
⑥ | 最終処分の場所 |
⑦ | 運搬業者、運搬先の事業所の名称・住所・電話番号 |
⑧ | 処分委託者の名称・住所・電話番号 |
⑨ | 運搬業者の会社名・作業者名・サインもしくは印鑑 |
解体工事における産業廃棄物処理の際に使用するマニフェストには保存義務があります。
マニフェストは5年間の保存義務があり産業廃棄物の処理に関する法律”廃棄物処理法”により定められています。
マニフェストの交付、回付、送付をそれぞれ行った日から5年間必ず保存しなければいけません。
・・・注目ポイント・・・
岡山の解体工事における産業廃棄物のマニフェストの不交付、控えを保存しないなど違反した場合には措置命令と罰則規定が適用されます。。
マニフェストの不交付、マニフェストの保存義務違反などマニフェストに係る義務を実施しない岡山の排出事業者および処理業者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
また許可・資格等ない岡山の委託業者に処分の委託をしてしまった場合は”委託基準違反”としてさらに重い罰則が科されます。最大で5年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその両方が科される罰則規定になっています。
岡山の委託業者(運搬業者・処分業者)の不適正な行為があった場合、岡山の排出事業者も責任を負わなければいけません。
岡山の解体工事で発生する産業廃棄物処理のマニフェストは慎重に細かく注意しておかなければいけない点が沢山あります。
・・・最後に・・・
今回は、解体工事におけるマニフェスト制度③について紹介しました!
解体工事の際にでる産業廃棄物はマニフェストは適正に誤ってしまうと大きなトラブルになります。
岡山で解体工事を依頼する際はに信頼、信用できる岡山の解体工事業者に依頼すると良いでしょう!
岡山の解体工事におけるマニフェスト制度、産業廃棄物について分からないことは事前に岡山の解体工事業者に確認しておきましょう!