皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。
先日、アスベストに関するブログを紹介させていただきましたが
岡山でアスベスト(石綿)によって健康被害の状況が公表されたことによって岡山の皆様がアスベスト(石綿)によっておこる健康被害、環境に対する不安から岡山ではアスベスト(石綿)の関連規制が更に強化され年々厳しくなっているのです。
そこで今回は、”岡山での大気汚染防止法の改正”について紹介させていただきます!
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岡山での大気汚染防止法の改正
岡山では”大気汚染防止法の一部を改正する法律”が2020年(令和2年)6月5日から改正されました。
岡山で建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止する為、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、各市へのアスベスト(石綿)事前調査結果報告の義務付けをすることで信頼性の確保、作業基準の徹底のための直接罰の創設等、不適切な作業の防止、対策が一層強化されました。
改正前には作業基準もなく特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が不要でしたが2021年(令和3年)にアスベスト(石綿)のレベル3建材の作業基準が設けられました。
特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は改正後も不要ですが作業計画書を作成し、必ず保管しておかなければいけません。
2021年(令和3年)4月から石綿含有”仕上塗材”がレベル3の建材として取り扱われるようになり、見直し前はレベル1の特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要でしたが見直し後提出が不要になりました。
また、もともと岡山では元請業者だけ責任を負う義務でしたが下請負人にも作業基準を遵守する義務が設けられました。
それと同時に岡山の元請業者は、アスベスト(石綿)の工事が適切におこなわれているのかどうかを確認しその結果を発注者へ報告する義務も同時に設けられました。
新たに岡山では2022年(令和4年)にアスベスト(石綿)関連規制が更に強化され建材にアスベストが含まれているのか事前調査結果の報告が義務化されたのです。
さらに、岡山で2023年(令和5年)10月からはアスベスト(石綿)の事前調査の実施が資格等に限定される為資格を保有していない者は調査を行ってはいけなくなります。
岡山でアスベスト(石綿)の事前調査を行っても良い資格保有者は下記にようになります。
岡山でアスベスト(石綿)の事前調査を行える者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
◆2023年(令和5年)9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録をされている者
・・・最後に・・・
今回は、”岡山での大気汚染防止法の改正”について紹介させていただきました!
岡山でもアスベスト(石綿)に関する法律、義務が強化されていっている中で岡山で解体工事を依頼する際には十分に気を付けなければいけません。
岡山でのアスベストに関することや、解体工事について疑問な点などがありましたらどんなことでもサポートいたしますので、弊社または岡山の解体工事業者へお気軽にご相談ください!!