こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。
「実家を解体することになったけど、手続きが難しそう…」「建築物除却届って一体何を書けばいいの?」と、お悩みではありませんか?
初めての解体工事では、何から手をつければ良いのか分からず、戸惑ってしまうのは当然のことです。
この記事では、そんな皆様の疑問や不安を解消するために、「建築物除却届」について、その基礎知識から具体的な書き方、提出方法までを分かりやすく解説します。
除却届がなぜ必要なの
か、提出を怠るとどうなるのかといった重要な情報も網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでいただければ、建築物除却届の手続きをスムーズに進めるための具体的な方法が分かります。
また、専門家である私たちが手続きのポイントや注意点もご紹介しますので、安心して解体工事を進めることができます。
実家の解体を考えている方、土地の売却に伴い建物の取り壊しが必要になった方、または、手続きを代行してくれる解体業者を探している方はぜひ最後まで読んでみてください!
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建築物除却届はなぜ必要?知らないと損する3つの理由

「建築物除却届」の提出は、単なる義務ではありません。
提出を怠ると、予期せぬトラブルや罰則に繋がる可能性があります。
ここでは、除却届が必要な理由と、提出を怠ることで生じる具体的なリスクについて解説します。
理由1:法律で定められた義務であり、罰則が適用されるから
建築基準法第15条第1項では、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却する場合、その旨を都道府県知事に届け出ることを義務付けています。
この規定に違反し、届出を行わなかったり、虚偽の届出をしたりした場合には、最大で100万円以下の罰金が科される可能性があります。
建築主事から指導が入ることもあり、最悪の場合、工事が中断されてしまうことも考えられます。
理由2:建物の登記情報と実際の状況が一致しなくなるから
建物が登記されている場合、建物が解体されても登記簿上には建物が残ったままになります。
これは、土地や建物の権利関係を明確にするために非常に重要な情報です。
しかし、除却届を提出しない場合、登記簿上の情報と実際の状況(建物が解体されている)に不一致が生じてしまいます。
この状態を解消するには、法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。
建物滅失登記は解体後1ヶ月以内に申請することが義務付けられており、申請を怠ると10万円以下の過料が科されることもあります。
除却届は、この滅失登記をスムーズに進めるための第一歩とも言えるのです。
理由3:固定資産税などの税金トラブルの原因になるから
建物が解体された場合、固定資産税の課税対象から外れることになります。
しかし、除却届や滅失登記を行わないと、役所の台帳上には建物が残ったままになるため、解体された建物の固定資産税が課税され続けてしまう可能性があります。
さらに、住宅用地に適用される固定資産税の軽減措置は、建物が存在することが前提です。
そのため、建物がなくなると土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がることもあります。
除却届を適切に提出することで、このような税金の二重払いなどのトラブルを未然に防ぐことができるのです。
まとめ
この記事では、「建築物除却届」について、その概要から具体的な手続き方法、そして提出の重要性までを詳しく解説しました。
除却届は、床面積10平方メートルを超える建物を解体する際に法律で義務付けられている重要な手続きです。
提出を怠ると、罰則や税金トラブル、登記簿との不一致など、様々なリスクが生じる可能性があります。
建築物除却届は、工事着手日の7日前までに、建物の所在地を管轄する特定行政庁に提出する必要があります。必要書類は、届出書、案内図、建築物の写真などがあり、正確な記載が求められます。
岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!
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Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。





