皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。
解体工事をするにあたって建設リサイクル法について詳しく分からないなど疑問に思われている皆様もおられるのではないでしょうか?
そこで今回は、解体工事での【建設リサイクル法①】について少し紹介していこうと思います!
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建設リサイクル法とは
平成14年5月30日に建設リサイクル法が完全施行され、この建設リサイクル法により一定規模以上の解体工事等については一定の技術基準に従って、コンクリート、アスファルト、木材を分別し、再資源化することが義務づけられました。
正式名称は『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(省略として建設リサイクル法)
建設リサイクル法が施行される前までは廃材を種類ごとに分別せずまとめて解体、処理していたそうです。そのため産業廃棄物の不法投棄が大きな問題となったそうです。
そこで、産業廃棄物を種類ごとに分別して再資源化・再利用を促進するために、建設リサイクル法が制定されたのです。
下記内容の解体工事の場合には建設リサイクル法の届出を必ずしなければいけません。
工事の種類 | 工事の規模 |
建築物の解体工事 | 床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム) | 請負金額1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築(土木工事等) | 一請負金額500万円以上 |
建設リサイクル法の届出添付書類は下記の通りです。
- 届出書
- 分別解体等の計画書
- 解体工事場所の地図
- 建築物等の設計図または(平面図・立面図・写真)
- 工程表
- 委任状(本人が届出できない場合)
この6種類の書類を添付し、解体工事の7日前までに都道府県知事に届出を提出しなければいけません。
・・・注目ポイント・・・
岡山で解体工事における建設リサイクル法の届出の提出義務は注文者様(施主様)にありますが
なかなかこの細かい内容の沢山の書類を初めて作成するとなると分からないことが多く、難しいかと思います。
なので、委任状を作成し解体工事業者に委任する場合が多いのではないでしょうか。
岡山の解体工事業者は事前に調査をしてくれる為この建設リサイクル法に関して細かい内容等調べてくれ書類を快く作成してくれるのです!
岡山の解体工事業者に建設リサイクル法の依頼をする際には事前に建設リサイクル法の内容確認、説明があり委任状へ署名・捺印のお願いを必ず解体業者からされるのです。
・・・最後に・・・
今回は、岡山での解体工事の建設リサイクル法①について紹介しました!
岡山で解体工事をするにあたって誰でも解体工事ができるわけではなく一定規模以上の条件に当てはまっていると都道府県知事に建設リサイクル法の書類を必ず提出しなければいけません。
岡山で解体工事をするにあたって建設リサイクル法はとても重要な部分ですので
信用・信頼のできる岡山の解体工事業者を見極め解体工事の依頼をしましょう!!