皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。
前回紹介させていただいた建設リサイクル法の中の書類の中の分別解体等の計画書に記載しなければいけない項目の特定建設資材の再資源化について今回は詳しく紹介させていただこうと思います!
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建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心してお任せください。
特定建設資材の再資源化
解体工事で出る下記の資材は特定建設資材といわれ、建設リサイクル法の再資源化の対象になります。
分別資材の種類 | 再資源化種類 |
コンクリート | 再生クラッシャーラン |
アスファルト | 再生加熱アスファルト混合物 |
木材 | 木材チップ |
建設リサイクル法の分別解体等の計画書の書類を作成する場合には、特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み、資材の見込まれる建築物の対象部分を記入しなければいけません。
また解体工事をする建築物の事前調査の際には石綿(アスベスト)が使用されているかどうかも調査し、建設リサイクル法の分別解体等の計画書に記入しなければいけません。
岡山でも令和4年4月より石綿(アスベスト)関連規制が更に強化され事前調査結果の報告が義務化されました。
また、石綿(アスベスト)に関しても後日詳しく紹介していこうと思います!
岡山で建設リサイクル法の届出を各市町村に提出後、届出の内容が基準に適合していると認められると、届出窓口において届出済証(ステッカー)が交付されます。
届出済証(ステッカー)は各解体工事現場の『建設業の許可証』、『解体工事業者登録票』の標章などと一緒に公衆の目につくところに掲示しなければいけません。
・・・注目ポイント・・・
岡山で解体工事の依頼を解体工事業者へする際にはこの建設リサイクル法の届出を都道府県知事にきちんと提出されてあるのか確認しなければいけません。
高額な解体工事費用を払い、自分の家などの産業廃棄物が不法投棄されていたなど後から知りトラブルに巻き込まれるのも皆様いい気分には当然なれませんよね。
この建設リサイクル法の規定に違反した場合、行政指導、罰金など科される場合があります。
不法投棄は個人の方が行う場合もありますが、社会問題となっているのは法人の業者が行うことです。
大量の産業廃棄物を抱えている場合があるので個人の不法投棄よりも大きな問題なのです。
不法投棄をなくすためにも気をつけて欲しいのは、解体工事を依頼する場合は悪徳な解体業者などに解体工事の依頼しないことです。
・・・最後に・・・
岡山での解体工事における建設リサイクル法は複雑で少し分かりにくい部分が多いかと思いますが、
十分に注意して解体工事業者を選び、条件に当てはまれば解体工事前にはきちんと手続き等を済ませてから解体工事をすると安心できますよね。
岡山で解体工事をするにあたって、建設リサイクル法について良く分からないこと、疑問に思う事は岡山の解体工事業者または弊社へお気軽にお問合せください!!