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浄化槽の解体・撤去工事の際の注意点〔岡山解体工事ブログ〕

皆様こんにちは!

岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!

岡山で解体工事をしたいと考えられている皆様。

そこで今回は”浄化槽の解体・撤去工事の注意点”少し簡単に紹介させていただきます!

解体のことなら、どんな些細なことでもご相談ください

アクティブは岡山で 圧倒的な実績と経験を誇る地域No.1の解体業者です。
建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心してお任せください。

目次

  • 浄化槽とは
  • 浄化槽の種類
  • 浄化槽の解体・撤去方法
  • 浄化槽放置は処罰の対象になってしまうこともあるので要注意
  • 浄化槽を解体・撤去をする際の注意点

浄化槽とは

浄化槽とは一般家庭から排出される『汚水』を人工的な水処理技術や微生物等によって衛生的に問題のないレベルまで分解、処理し、河川へ放流する装置のことになります。

浄化槽の大きな役割は、水洗便所から排出される『糞尿』(し尿)、キッチン等から排出される生活排水(雑排水)を綺麗な状態にすることになります。

一般家庭で使われている浄化槽の大きさは

5人槽7人槽10人槽
130㎡未満130㎡以上2か所台所とお風呂がある

また床延べ面積が130㎡以上ある場合は2人家族であっても7人槽の浄化槽を設置する必要があります。

実際に使用する人数ではなないので注意が必要になります。

浄化槽の耐用年数(寿命)

環境省により出された『生活排水処理施設整備計画策定マニュアル』には浄化槽本体は設置後30年経過しても使用に耐えていることがわかったそうです。

ですが浄化槽の埋設場所、状況、災害によっては亀裂や破損等が発生する場合もあるためその場合には修理や取替を行う必要が出てきます。

浄化槽の種類


単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

浄化槽の種類は主に上記の2種類になります。

単独処理浄化槽は多くのメーカーが沢山の種類の浄化槽を製造し平成13年(2001年)から新設が禁止されています。

強制的に既存の物を撤去とはいかないため合併浄化槽への入れ替えが求められています。

一般家庭用の小型合併浄化槽はトイレの排水よりもその他の排水が河川や海などに多大なダメージを与えている状況考慮し設置がされています。

家庭内から排出される残飯、油脂、洗剤

浄化槽の解体・撤去方法

浄化槽の解体・撤去方法全撤去、埋め戻し、埋め殺しの3つの方法があります。

全撤去

浄化槽本体のほか、槽内の部材や装置などすべてを含めて解体、撤去を行い地中に何も埋まっていない状態にする方法になります。

その為、浄化槽の解体・撤去費用は3つの解体・撤去方法の中で費用が高くなってしまいますが衛生面や土地の利便性、法的な面においては一番安心できる方法で最も推進されている浄化槽の解体・撤去・処分方法になります。

埋め戻し・埋め殺し(砂埋め処分)

埋め戻しは汚泥を一掃した後に浄化槽本体の3分の1ほどを解体し浄化槽内の装置などを撤去したら残りの本体は底に穴を開けそのまま地中に埋設してしまう方法になります。

埋め殺しとは汚泥を一掃した後浄化槽内の部材等を取り除かずにほぼそのままの状態で埋設してしまう方法です。

埋め戻しはいずれの方法も全撤去に比べると安価な方法になりますが土地自体を売却する場合には埋設している浄化槽を掘り起こし全撤去をしなければいけなくなります。

総合的に見てみると埋め戻しや埋め殺しを行った後に全撤去を行うとなると費用が高くなってしまいます。

浄化槽の最終清掃を行った後浄化槽の解体・撤去を行いますが最終的には序仮想使用廃止届出書を提出しなければいけません。

浄化槽放置は処罰の対象になってしまうこともあるので要注意

また、浄化槽の管理を適切に行わず放置することは処罰の対象になるため注意しなければいけません。

・設置後などの水質検査および定期検査に関して都道府県の命令に従わない→30万円以下の過料

・保守てんけんや清掃が定められた基準通りに行っていないことを指摘され、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたのにも関わらず放置→6カ月移管懲役または100万円いかの罰金

・浄化槽の使用を廃止した場合に30日以内に都道府県知事へ届出をしなかった場合、嘘の届出をした場合→5万円以下の過料

浄化槽を解体・撤去する際の注意点

●浄化槽のサイズの確認をしておく

●浄化槽内の清掃と消毒がおこなわれているのか

●砂埋め処分は違法の可能性がある

●汚水の撤去は施主の責任

●浄化槽の放置は違法になる危険性

●浄化槽がないことある

浄化槽は適切な管理が必要

浄化槽は適切に管理をされなくなり汚水や汚物がどんどん排出されてしまう危険性が高まります。

1年に1回の定期検査を受ける
4カ月に1回以上は保守点検を行う
使用開始後3カ月~5カ月以内に設置後の水質検査を行う
浄化槽の電源を切らない
浄化槽の機能を妨げないように適切な管理を行う

また、行政からの改善勧告や使用停止命令などを受けても従わない場合には6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになってしまいます。

浄化槽廃止届出書の提出

浄化槽を撤去した場合には『浄化槽配置届出書』を各都道府県知事に届出書を提出しなければいけません。

また、基本的には浄化槽の撤去をおこなってから30日以内に提出することが求められています。

・・・最後に・・・

今回は、”浄化槽の解体・撤去工事の際の注意点”ご紹介させていただきました!

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Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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