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解体工事で道路使用許可は必要?申請手続きと注意点について岡山の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)が解説

  • 2025.08.09

    こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。


    解体工事を計画していると、「道路使用許可は必要?」「どんな手続きが必要なの?」といった疑問や不安が生じる方も多いのではないでしょうか。

    実際、道路を使う場合には、事前の申請や許可が必要になるケースが多く、知らずに進めると工事が中止になることもあります。

    この記事では、解体工事に伴う「道路使用」について、必要なケースや申請手続き、費用、トラブル回避のポイントなどをわかりやすく解説していきます。

    この記事を読むことで、「なぜ道路使用許可が必要なのか」「申請の具体的な流れ」「失敗しないための注意点」までを、具体的に理解できるようになります。

    これから解体工事を予定している方や、工事を安全・円滑に進めたいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

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    アクティブは岡山で圧倒的な実績と経験を誇る解体業者です。
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    道路使用とは?

    解体工事における「道路使用」とは、作業に伴って一時的に歩道や車道を使うことを指します。
    たとえば、仮囲いや足場の一部が道路に出てしまう、廃材搬出のためにトラックを停めるなどの場合が該当します。

    これらの行為は、道路交通法に基づき、原則として管轄の警察署に申請し、許可を受ける必要があります。
    無許可で使用した場合、工事中断や行政指導・罰則の対象となるリスクもあります。

    道路使用許可が必要な具体例

    道路使用許可が必要なケースは、思っている以上に多く存在します。ここでは代表的な3つの例を紹介します。

    重機や足場が道路にはみ出す場合

    建物と敷地の位置関係によっては、足場や重機の設置が公道にかかることがあります。
    このような場合は、歩行者や車両の安全確保のため、道路使用許可が必要になります。

    ダンプカーの一時駐車で通行を妨げる場合

    廃材を運搬するためのトラックが道路をふさぐ場合も許可が必要です。
    特に狭い道や交通量の多い道路では、通行の妨げとなりやすく、警察署からの指導対象になります。

    仮囲いや養生シートが歩道や車道に出る場合

    防音・防塵対策として設置する養生シートや仮囲いが、道路の一部を占用する場合も道路使用に該当します。
    歩行者や通行車両の安全を守るための表示や案内が必要です。

    道路使用の定義と管轄は警察署

    道路使用の許可を出すのは、対象エリアを管轄する警察署の交通課です。
    国道・県道・市道の種別を問わず、道路上の一時的な使用には許可が必要となります。

    道路使用と似ている概念に「道路占用許可」がありますが、これは主に市役所・県庁が管轄し、長期に渡る使用を対象とします。
    解体工事での使用は原則、道路交通法に基づく「道路使用許可」が該当します。

    解体工事の道路使用許可を取る方法と流れ

    道路使用許可を取得するには、以下の手順に従って進める必要があります。

    事前に警察署へ相談する

    まずは、解体工事の場所を所管する警察署交通課に事前相談を行います。
    相談の際には、現場住所・工期・道路幅などの基本情報が必要です。

    必要書類を準備する

    提出書類には、道路使用許可申請書・位置図・施工図・工程表などが含まれます。
    歩道や車道にどのように影響を与えるかを明確に記載する必要があります。

    申請と審査

    書類提出後、通常3~7営業日で審査が行われます。
    不備があると差し戻しになるため、正確な図面・情報提供が求められます。

    許可証の交付と工事開始

    許可が下りたら、「道路使用許可証」が交付されます。
    許可証は現場に常備し、警察の巡回時などに提示できるようにしておきましょう。

    道路使用許可の申請にかかる費用

    道路使用許可には手数料が発生します。
    一般的には約2,000円〜3,000円程度で、地域や作業内容によって若干の差があります。

    また、交通整理のための警備員配置や仮囲い設置の費用は、工事費用とは別途発生することが多いため、事前に業者に確認しましょう。

    道路使用許可にかかるスケジュールの注意点

    許可取得には日数を要するため、解体工事スケジュールに余裕を持たせる必要があります。
    目安としては、遅くとも工事開始の10営業日前には申請しておくのが理想です。

    許可証には「使用可能期間」が定められているため、雨天などで工程が遅れた場合は延長申請が必要です。
    期間を過ぎて作業を継続すると違反扱いとなるため注意しましょう。

    道路使用を伴う解体工事は業者選びがカギ

    道路使用の申請は、解体工事に慣れている業者であれば対応可能です。


    申請手続きや図面作成をすべて任せられる業者を選ぶと、施主側の負担も軽減できます。

    見積もり段階で、「道路使用許可申請は対応してもらえますか?」と質問するのがおすすめです。
    経験豊富な業者であれば、警察対応や仮設計画なども含めてスムーズに進めてくれます。

    無許可での道路使用は違法?罰則とトラブル事例を解説

    無許可での道路使用は、道路交通法違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。


    また、通行人との接触事故や、歩道ふさぎによる住民からの通報といったトラブルも実際に起きています。

    たとえば、道路を塞いだ状態で警察の巡回に見つかり、即時中止命令が出たという事例もあります。


    トラブルを未然に防ぐためにも、必ず正規の申請手続きを行いましょう。

    まとめ

    解体工事における道路使用は、工事を安全かつスムーズに進めるうえで欠かせない要素です。


    足場・仮囲い・車両停車など、少しでも道路を使用する可能性があるなら、必ず警察署への許可申請が必要になります。

    許可取得には費用・書類準備・日数がかかるため、信頼できる業者と連携し、早めの対応を心がけましょう。
    無許可使用による工事中断や罰則のリスクを避け、円滑な解体工事を実現してください。

    岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!
    ACTIVE(アクティブ)では、岡山・倉敷・福山・鳥取・広島でお客様にピッタリの解体工事を提案しています。
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    お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

    Writer この記事を書いた人

    菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

    岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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