こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。
建物解体工事を進める前には、必ず守らなければならない法律や手続きが存在します。
その代表例が「建設リサイクル法」に基づく届出です。初めて解体工事を依頼する方の中には、「届出って誰がするの?」「いつまでに必要?」「しないとどうなるの?」といった疑問や不安を持たれる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建物解体工事における建設リサイクル法の届出について、必要なケース、具体的な手続き、届出を怠った場合のリスク、スムーズに進めるコツまで、徹底的に解説します。
読者の方が「どのように届出を行えば安心して解体工事を進められるのか」が分かるように、具体例や業者の立場からのエピソードも交えて説明します。
この記事を読むことで、建物解体工事と建設リサイクル法の関係が理解でき、届出の流れや注意点を事前に把握できるようになります。
特に「初めて解体工事を依頼する方」「建替えや相続で解体を検討している方」「届出を誰が行うのかを確認したい方」は、ぜひ最後まで読んでみてください!
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建物解体工事と建設リサイクル法の関係

建設リサイクル法は2000年に施行された法律で、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。
この法律の目的は、建物の解体工事などで発生するコンクリートや木材、アスファルトなどの建設資材を適切に分別・再利用し、廃棄物の削減と資源の有効活用を推進することにあります。
解体工事では大量の廃材が発生します。従来は埋立て処分されることが多かったのですが、資源の枯渇や環境への影響が問題となり、建設リサイクル法が制定されました。
施主や解体業者が適切に届出を行い、分別解体を実施することで、リサイクル率の向上と違法投棄の防止につながります。
私自身も現場で解体作業を担当した経験がありますが、分別を意識した工事は手間がかかる一方で、資材を再利用できる点で社会貢献を実感できるものです。
建物解体工事と建設リサイクル法は切っても切れない関係にあり、届出は必ず押さえるべき重要なステップです。
建設リサイクル法とは?制定の背景と目的
建設リサイクル法は、環境保護と資源循環型社会の実現を目的に制定されました。
背景には、1990年代に増加した建設廃材の不法投棄や最終処分場の不足がありました。
特にコンクリートがらやアスファルト塊などの処理が大きな課題となり、資源を再利用する仕組みが求められていたのです。
この法律により、一定規模以上の建物解体工事では、解体前に届出を行い、分別解体の計画を提出することが義務付けられました。
目的は「資材のリサイクル」「廃棄物削減」「環境負荷軽減」の3つであり、建設業界全体に大きな意識改革をもたらしました。
建物解体工事で届出が必要になる理由
届出が必要な理由は、行政が解体工事の内容を把握し、リサイクル法の適用を徹底するためです。
届出を通じて、工事規模や分別計画が確認されることで、不法投棄や違法な工事が防止されます。
また、届出があることで、近隣住民への説明責任も果たしやすくなります。
私が担当した現場でも、届出を行ったことで「しっかりした業者だ」と近隣から信頼を得られた経験があります。
届出は単なる書類作業ではなく、信頼性と法的安心感を高めるための重要なプロセスなのです。
建設リサイクル法の届出が必要なケース
建設リサイクル法の届出が必要かどうかは、工事の規模や対象物によって決まります。
誤解しやすいポイントもあるため、条件を具体的に理解することが大切です。
届出が必要となる工事規模(床面積80㎡以上など)
建設リサイクル法では、解体工事の対象となる建築物の床面積が80㎡以上の場合に届出が必要です。
例えば、2階建ての木造住宅で延べ床面積が100㎡の場合は、必ず届出を行わなければなりません。
80㎡未満の小規模工事では届出が不要ですが、自治体によっては独自の規制があることもあります。そのため、必ず地域の建築指導課などに確認する必要があります。
対象となる建物・工作物の種類
届出の対象となるのは、住宅だけでなく事務所や店舗、倉庫なども含まれます。
さらに、道路舗装や橋梁などの土木工作物の解体や改修も対象です。
実際に私が経験したケースでは、古い木造倉庫の解体でも届出が必要でした。
建物解体工事の種類を誤って判断すると、工事開始後に行政から指摘を受ける可能性があります。
そのため、工事対象物の種類を正しく把握することが欠かせません。
届出が不要な場合の例
一方で、物置やプレハブなどの小規模な工作物や、床面積が80㎡未満の建物は届出不要となります。
ただし、廃材処理については法律を守る必要があるため、分別や適正処理は欠かせません。
実際に、庭先の小さなプレハブを撤去した際には届出は不要でしたが、木材や鉄材は適切にリサイクル施設へ運搬しました。届出の有無に関わらず、リサイクル意識は常に必要です。
建設リサイクル法届出の手続き方法
届出の手続きは、施主や解体業者が責任を持って行う必要があります。以下では提出先や期限、必要書類について詳しく解説します。
届出の提出先と提出期限
届出は、工事を行う現場の所在地を管轄する市区町村の建築指導課や環境課に提出します。
提出期限は工事着手の7日前までです。遅れると工事開始が認められない場合があるため注意が必要です。
例えば、8月1日に解体工事を開始する場合は、7月25日までに届出を済ませなければなりません。
ギリギリに提出すると補正が必要になった際に間に合わないこともあるため、余裕を持って準備することが重要です。
必要書類(届出書・分別解体等の計画書など)
提出が必要な書類には、建設リサイクル法に基づく届出書、分別解体計画書、建築物の概要資料、工事契約書の写しなどがあります。
これらは自治体のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
私が過去に届出を行った際も、様式が統一されていたためスムーズに作成できましたが、添付書類の不足で再提出を求められるケースもありました。
必要書類は必ず事前にチェックリストで確認することをおすすめします。
施主と解体業者それぞれの役割
届出は基本的に施主(発注者)が行う義務を負います。
しかし実務上は解体業者が代行することが多いです。施主は工事契約時に「届出を誰が行うのか」を明確にしておく必要があります。
解体業者が代行する場合でも、施主の署名や印鑑が必要になるため、完全に任せきりにはできません。両者が連携して進めることが大切です。
建物解体工事における届出の流れ
実際に建物解体工事を行う際、届出から工事完了までには明確な流れがあります。以下ではステップごとに解説します。
事前準備から届出までのステップ
まずは解体業者に見積もりを依頼し、工事内容を確定します。
その後、必要書類を準備して届出を行います。提出が完了すると受理通知が届き、それをもって工事を開始できます。
実務上は、見積もり依頼から届出まで1〜2週間程度の準備期間が必要です。余裕を持ってスケジュールを組むことが重要です。
解体工事の開始から終了までの流れ
届出が受理されたら、近隣への挨拶や仮設足場の設置、重機の搬入を行います。
その後、建物を分別しながら解体します。工事完了後は廃材をリサイクル施設へ搬出し、処理完了報告を行います。
現場によっては道路使用許可や騒音対策が必要になることもあり、行政への届出と並行して準備することが多いです。
リサイクル対象資材(コンクリート・木材・アスファルトなど)の分別
リサイクル対象資材には、コンクリート塊、木材、アスファルト、建設混合廃棄物などがあります。
分別を怠ると再資源化率が下がり、処理費用が高額になることもあります。
実際に木材を適切に分別した現場では、処分費用が約20%削減できたこともありました。
届出と分別解体は、環境保護だけでなくコスト削減にもつながるのです。
届出を怠った場合の罰則とリスク
届出を行わずに工事を開始すると、法律違反となり罰則が科されます。また、社会的信頼を失うリスクも大きいため、注意が必要です。
罰則規定(過料や工事中止命令など)
建設リサイクル法違反に対する罰則は過料50万円以下が規定されています。
また、工事中止命令が出される場合もあり、工期に大きな影響を与えます。
過去に届出を怠った業者が行政指導を受けた事例もあり、再発防止策が求められました。
罰則を受けると費用だけでなく信頼も失うため、必ず届出を行う必要があります。
近隣トラブルや行政指導の可能性
届出を怠ると、近隣住民からの苦情につながることがあります。
騒音や粉じんが発生した際、行政が現場調査に入る可能性もあります。
その際に届出が未提出であると、業者も施主も大きな不利益を被ります。
行政からの指導や工事停止は、時間的・経済的な損失につながります。
トラブルを避けるためにも届出は必須です。
信頼できる業者選びの重要性
届出を怠る業者は、工事管理も不十分な場合が多いです。
信頼できる業者は必ず届出を代行し、施主への説明も丁寧です。私が関わったお客様からも「届出を任せられて安心できた」との声を多くいただきました。
業者選びの際は、建設リサイクル法の届出に慣れているかを確認することが大切です。
建設リサイクル法届出をスムーズに進めるコツ
届出をスムーズに進めるためには、解体業者の協力や事前準備が不可欠です。
具体的なコツを紹介します。
届出を代行してくれる解体業者の活用
多くの解体業者は届出の代行に対応しています。
業者が経験豊富であれば、必要書類の不備や提出遅れを防ぐことができます。
実際に、私たちACTIVEでも届出代行を行っており、施主様から「手続きの負担が減って助かった」と喜ばれています。
見積もり依頼時に確認すべき項目
見積もり依頼時には「建設リサイクル法の届出は誰が行うのか」「書類作成費用は含まれているのか」を必ず確認しましょう。
明確にしておくことで、追加費用やトラブルを避けられます。
実際に届出手数料が別途必要になる業者もあるため、見積もり時に確認しておくことが安心につながります。
施主が事前に準備しておくべきこと
施主は、建物の登記情報や建築確認通知書などの基本情報を準備しておくと、届出がスムーズになります。
特に古い建物では書類が見つからないケースもあるため、早めに確認しておくことをおすすめします。
また、解体後の土地利用計画も明確にしておくと、業者との打ち合わせがスムーズになります。
まとめ
建物解体工事を行う際には、建設リサイクル法に基づく届出が必ず必要になります。
届出は床面積80㎡以上の建築物が対象で、工事開始の7日前までに自治体へ提出しなければなりません。
必要書類には届出書や分別解体計画書があり、施主と解体業者が連携して準備することが求められます。
届出を怠ると、過料や工事中止命令などの罰則が科されるだけでなく、近隣トラブルや行政指導といったリスクも高まります。
逆に、正しく届出を行えば工事の透明性が高まり、近隣や行政からの信頼も得られる大きなメリットがあります。
スムーズに届出を進めるためには、経験豊富な解体業者に代行を依頼したり、施主自身が必要書類を事前に用意したりすることが大切です。
特に初めて解体工事を行う方は、信頼できる業者を選ぶことで安心して工事を進められます。
岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!
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Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。





