島根での解体工事と大気汚染防止法について解説します。
松江・出雲・益田・大田・浜田のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!
「解体工事をお願いしたいけど、アスベストのことが心配…」「大気汚染防止法って、業者が守ってくれるもの?」そんな不安や疑問を感じていませんか?近年では、建物の老朽化に伴う解体が増える中で、アスベスト(石綿)飛散による健康被害や法令違反が社会問題となっています。とくに島根県のように自然豊かなエリアでは、周辺環境への配慮も重要です。
この記事では、島根の解体工事と大気汚染防止法の基本的な関係、法的義務、違反時のリスク、島根での申請先やチェックポイントなどを詳しく解説します。
これから島根県内で解体工事を検討している方や、安全かつ法令に沿った対応を重視したい方は、ぜひ最後までお読みください!
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島根で解体工事を行う前に知っておきたい!大気汚染防止法とアスベストの関係とは
建物の解体において最も懸念されるのが、「アスベスト」の飛散です。アスベストは昭和後期まで幅広く使われていた建材ですが、現在では発がん性が認められており、健康被害の原因とされています。
このアスベストの飛散を防止するために、解体工事を行う際には「大気汚染防止法」に基づいた対応が義務付けられています。法律の対象になるのは、アスベストが使用されている建物の除去・解体・改修作業などです。
例えば、築30年以上の鉄骨造や軽量鉄骨造の建物では、吹き付けアスベストやアスベスト含有スレート材が使用されていることがあります。こうした物件の解体時には、事前調査から飛散防止措置まで、法律に沿った対応が求められます。
つまり、建物の構造や築年数に関わらず、島根での解体工事を行う際は、アスベストの有無を把握し、大気汚染防止法に基づく処理を行うことが重要です。
【島根対応】大気汚染防止法で解体業者に求められる義務4つ
島根県内で解体工事を請け負う業者は、以下のような義務を確実に遂行しなければなりません。具体的に求められる主な対応は以下の4つです。

1.石綿含有建材の事前調査の実施
解体前には、建物内外にアスベストが含まれていないか、有資格者(石綿作業主任者など)による調査が必須です。目視確認・資料確認・試料分析などを組み合わせて、アスベストの有無を判断します。
2.島根県または保健所への届出義務
アスベストが確認された場合は、工事開始の14日前までに、以下の届出書類を提出します。
- 石綿含有建材の除去作業届出書
- アスベスト調査報告書
- 工程表・作業体制図など
提出先は島根県環境生活総務課または管轄の保健所です。
3.飛散防止措置の徹底
作業中には、飛散防止のための「湿潤化」「養生」「囲い込み」などの措置が求められます。これらの措置を怠ると、アスベストが空気中に飛散し、作業員や近隣住民の健康被害を引き起こす恐れがあります。
4.作業結果の記録と保存
工事終了後には、作業中の写真や作業記録を作成し、3年間保存する義務があります。これによって、後から問題が発生した際も、法令に則って作業を行ったことを証明できます。
島根県のように自然環境が豊かで、住宅地と自然が隣接する地域では、これらの対応が特に重視されています。住民の健康と環境を守るためにも、すべての工程で法令順守が求められます。
違反したらどうなる?島根で解体業者に課される罰則・リスク
大気汚染防止法に違反した場合、解体業者や発注者には法的責任が発生します。
以下のような罰則や影響が想定されます。
- 懲役または罰金刑
アスベスト飛散による違反には最大2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
法人の場合は1億円以下の罰金になることもあります。 - 行政指導・業務停止命令
島根県内でも、悪質なケースでは行政指導・業務停止・指名停止の処分が取られています。 - 住民からの訴訟リスク
アスベストの飛散によって健康被害が発生した場合、損害賠償請求や訴訟問題に発展する恐れもあります。 - 社会的信用の喪失
違反歴は公開される場合があり、公共事業や入札から排除されるケースも発生しています。
違反による社会的信用の失墜も避けられないため、業者にとっても発注者にとっても、大気汚染防止法の遵守は「保険」として不可欠です。
島根での届出先・申請方法|大気汚染防止法の対応フロー
島根県では、アスベストを伴う解体工事に対して、県および市町村が法令に沿った指導や申請手続きをしっかりと運用しています。この仕組みにより、地域住民の安全と環境保全が確保されるとともに、業者の法令遵守が促進されます。

届出先と担当機関
- 島根県 環境生活総務課
- 各市町村の保健所(松江市・出雲市・浜田市・益田市 など)
解体を計画した段階で、まずは県や保健所へ相談することで、必要な調査や書類提出についてのアドバイスを受けられます。
届出が必要なタイミングと書類
- 工事開始の14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出
- 添付資料として、「アスベスト含有調査報告書」「工事工程表」「作業実施体制図」などが必要です。
特に島根県では、提出書類に不備がある場合、工事の延期や是正指導が行われるため、書類作成の正確性が求められます。
オンライン申請の可否
2025年時点では、一部自治体でオンライン届出対応が進んでおり、書面との併用も可能です。
詳細は各自治体のホームページを確認してください。
信頼できる解体業者を選ぶためのチェックポイント5つ
島根県で解体工事を依頼する際には、以下の5つのポイントを確認することで、法令遵守と安全性を両立できます。
- アスベスト事前調査の実施実績があるか
調査を自社で行っているか、専門業者と連携しているかを確認しましょう。 - 届出・書類作成まで一括対応してくれるか
手続きに不慣れな発注者の代わりに、行政とのやり取りを代行してくれる業者が安心です。 - 有資格者が在籍しているか
「石綿作業主任者」などの専門資格者が現場監督する体制が整っていれば、トラブルリスクは大幅に減ります。 - 過去の施工実績やクチコミに透明性があるか
GoogleマップやSNSのレビュー、公式サイトの実績紹介が参考になります。 - 見積もり段階でリスク説明や法令対応について明記してくれるか
アスベスト対策にかかる費用や工程を曖昧にしている業者には注意が必要です。
法令を守る姿勢があるかどうかが、業者選び最大の判断材料になります。
よくある質問(FAQ)
A1:一般の方が目視や資料で判断するのは困難です。必ず「石綿含有建材調査者」などの有資格者による事前調査を依頼しましょう。
A2:多くの解体業者は、アスベスト調査を自社で行うか、外部の専門会社に委託しています。調査から届出、除去まで一貫対応できる業者を選ぶのが理想的です。
A3:建物の構造や除去の必要性によりますが、解体する際には飛散しないよう除去または適切な処理が求められます。
A4:島根県や一部自治体では、アスベスト除去に関する補助制度が用意されている場合があります。最新の情報は各自治体にお問い合わせください。
まとめ|島根のアスベスト調査・除去・解体工事はACTIVEにお任せ!
島根県で解体工事を行う場合、大気汚染防止法の遵守とアスベスト対策の徹底が欠かせません。違反すれば罰金や訴訟リスクだけでなく、近隣住民の健康を損なう結果にもつながります。だからこそ、法令対応に強い専門業者選びが成功のカギです。
ACTIVE(アクティブ)では、松江・出雲・益田・大田・浜田など島根県全域で、法令に基づいた安心・安全な解体工事を行っています。無料相談・現地調査も対応中!お気軽にお問い合わせください。
アスベスト調査については、こちらのページで詳細をご覧ください。
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Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。





