
山口で解体工事を行う際に借地権や地上権がある場合の注意点について、分かりやすく解説します。
下関・宇部・周南・岩国・防府・山口のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!
「借地に建っている実家をそろそろ解体したいけど、地主にどう話せばいいか分からない…」
そんなお悩みを抱える方も多いのではないでしょうか?特に山口県内では、古い契約がそのまま残っているケースもあり、注意が必要です。
この記事では、山口で借地権・地上権付き建物を解体する際に必要な知識や確認すべきポイント、注意点について分かりやすくご紹介します。現在、山口で借地の建物を解体したいとお考えの方や、土地を返却すべきか迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください!
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山口で多い借地権付き住宅とは?古家解体の前に知っておくべき特徴
山口県では、かつての住宅不足を背景に、地主の土地を借りて家を建てる「借地権付き住宅」が多数存在します。特に昭和期に建てられた古家には、いまだに借地権付きの建物が多く見られます。
借地権とは、土地を借りて建物を所有・利用するための権利です。一方で「地上権」は登記もできる物権であり、借地権よりも法的に強い効力を持っています。このような借地権付き物件では、建物の改築や解体を行う場合でも、地主の承諾が必要となることが一般的です。
山口市や宇部市などでは、こうした旧借地借家法に基づく契約がいまだに残っており、当時の契約内容が今も効力を持っているケースがあります。契約書に基づく対応が必要なため、解体前にはしっかりと権利関係の確認を行うことが重要です。
借地権付き建物を山口で解体するには?地主との手続きと注意点
借地権付きの建物を山口で解体する場合、通常の建物解体とは異なる手続きが必要になります。地主の土地を借りている以上、無断で解体を進めると契約違反となる可能性があります。

1. 地主の承諾を得る
解体の前に、必ず地主からの承諾を取得しましょう。契約書に「解体や建て替えには地主の書面同意が必要」と明記されていることが多いです。口頭ではなく文書で同意を得るのがトラブル防止の基本です。
2. 契約書・登記簿の確認
借地契約書や登記簿謄本を確認し、借地権か地上権かを明確にします。地上権の場合は、承諾が不要な場合もありますが、状況により例外もあるため専門家の助言を仰ぐと安心です。
3. 建物滅失登記の申請
解体が完了したら、法務局で「建物滅失登記」を行いましょう。これを忘れると、将来的な土地の売却や返却の妨げになります。
4. 解体後の取り決め
更地にして返すのか、建て替えるのか、借地契約を終了させるのかなど、解体後の方針を地主と合意しておくことが重要です。
解体工事の前に要チェック!借地契約・地上権の確認ポイントとは
借地権付き建物を解体する前に、必ず契約書の内容を確認することが重要です。山口での解体前には、契約書の中にある以下の内容を必ず確認してください。
- 解体・建て替えに関する承諾条項の有無
「解体には地主の承諾が必要」「解体後は更地で返還すること」などの記載があるかチェック。 - 契約終了・更新条件
古い契約では、更新のタイミングで地主が土地の返還を求めることがあります。山口市や下関市の再開発地域では要注意。 - 相続された借地権の有効性
契約書が紛失している場合、過去の地代支払い履歴や登記内容から借地権の存続を証明できる場合があります。
契約書の内容が不明確な場合や不安があるときは、専門家や解体業者と連携して慎重に進めることが、トラブル回避につながります。
借地の建物解体で起こりがちなトラブルとその防止策【山口対応】
借地権や地上権付きの建物を山口で解体する際は、事前の確認と丁寧な対応がカギです。不用意に解体を進めると、地主とのトラブルや法的なリスクに発展する恐れがあります。

契約書を必ず確認する
解体や更地返還に関する条件が契約書に記載されていることが多いため、契約書の内容を細かくチェックします。特に「承諾の要否」「解体後の対応」などは必須です。
地主との合意を文書で交わす
口頭のやり取りだけでは後から「言った・言わない」の争いになりかねません。解体工事の実施・解体後の対応内容について書面で同意を得ることが重要です。
地代の滞納がないかを確認する
地代の滞納があると解体許可に影響が出ることもあります。滞納がある場合は、事前に清算して信頼関係を築くことが大切です。
隣地との境界や構造物に注意する
解体時には、隣地のフェンスやブロック塀などの構造物が境界をまたいでいることがあります。近隣挨拶を行い、工事内容を丁寧に説明することで、苦情やクレームを未然に防げます。
借地権・地上権付き建物の解体は誰に相談すべき?山口での相談先ガイド
借地や地上権が関係する建物の解体は、通常の工事よりも複雑な調整や法的な確認が必要です。
山口での解体はACTIVE(アクティブ)へ
ACTIVEでは、借地権・地上権付き物件の解体に関する相談・手続きサポートを行っております。地主との交渉、契約書の確認、司法書士との連携によるスムーズな登記処理も可能です。
解体+専門家連携で安心
「契約書がない」「相続で権利関係が不明」などのケースでも、行政書士・司法書士と連携して対応します。
目的に応じた柔軟な提案
「更地にして返したい」「建て替えたい」「売却を見据えて解体したい」など、目的に合わせた最適な解体方法をご提案します。
よくある質問(FAQ)
A1:基本的にはできません。借地契約の多くでは、建物の解体・建て替えに地主の承諾が必要とされています。事前に契約書を確認し、地主の同意を文書で得ることがトラブル防止につながります。
A2:まずは登記簿の確認を。契約書が見当たらない場合でも、登記簿謄本や過去の地代支払い履歴などから借地権の有無や内容を推測することが可能です。不安な場合は、行政書士や解体業者に相談するのがおすすめです。
A3:契約内容によります。解体して更地にしても自動的に契約が終了するとは限りません。契約終了には書面での合意が必要なこともありますので、地主と協議の上で明確にしておきましょう。
まとめ|山口の解体工事はACTIVEにお任せ!
山口で借地権・地上権のある建物解体を進める際には、契約内容の確認、地主との交渉、建物滅失登記などの法的手続きが不可欠です。特に昭和期に建てられた借地権付き住宅では、契約内容が曖昧な場合も多く、慎重な判断が求められます。ACTIVE(アクティブ)は、山口県全域で借地・地上権付き建物の解体工事に対応しており、司法書士や不動産専門家との連携によるワンストップサポートが可能です。「解体して更地に戻したい」「土地を返却したい」「売却を考えている」など、お客様の目的に合わせて最適なプランをご提案いたします。
山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市で、解体工事・アスベスト調査はACTIVE(アクティブ)にお任せください!!アスベスト調査については、こちらのページで詳細をご覧ください。
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お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。