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山口県の解体工事で建設リサイクル法の届出は業者に任せて大丈夫?施主が知るべきポイント

  • 2025.02.10
    • 各種届け出
    • 山口

山口県での解体工事では建設リサイクル法に基づく届出が必要になる場合があります。

下関・宇部・周南・岩国・防府・山口のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!  

山口県で解体工事を行う際には、「建設リサイクル法」に基づく届出が必要なケースがあります。適切な手続きをしないと、工事の遅延やトラブルの原因になることも…。

本記事では、山口での建設リサイクル法の基礎知識、届出の手続き方法、解体業者に任せる際の注意点まで詳しく解説します。山口で解体工事をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください!

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建設リサイクル法とは?山口県の解体工事との関係

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建築物の解体工事や改修工事で発生する廃棄物のリサイクルを促進するための法律です。この法律では、特定の規模以上の工事に対して、届出の義務が定められています。

リサイクル義務がある4つの資材とは?

建設リサイクル法は、 解体工事における廃棄物の分別・再資源化を徹底するために適用される重要な法律です。解体工事では、以下の4つの資材に対して分別解体・再資源化が義務付けられています。

  1. コンクリート(コンクリート造の建物や基礎部分)
  2. アスファルト・コンクリート(道路舗装材)
  3. 木材(住宅の柱や梁、建材)
  4. 金属材(鉄骨構造や建材)

山口で解体工事を行う際は、これらの資材を適切に分別し、自治体や許可を受けたリサイクル業者に引き渡す必要があります。

山口県で建設リサイクル法の届出が必要なケース

山口の解体で建設リサイクル法が必要なケース

建設リサイクル法の届出義務者

建設リサイクル法に基づく届出の義務者は、原則として工事の発注者(建物の所有者や事業者)です。
ただし、発注者が自ら届出を行うことが難しい場合、 解体業者や建設業者に代理で届出を依頼することも可能です。

山口県での届出基準|床面積・請負金額の条件をチェック

建設リサイクル法の対象となる工事は、一定規模以上の解体・新築・改修工事です。具体的には、以下の条件を満たす工事が対象となります。

  1. 床面積80㎡以上の建築物の解体工事
  2. 請負代金500万円以上の新築・改修工事
  3. 請負代金200万円以上の土木工事

この基準を満たす解体工事を行う場合は、工事開始の7日前までに自治体へ届出を提出する必要があります。そのため、山口県で解体工事をする際には必ず確認しておきましょう。

建設リサイクル法の届出先

届出の提出先は、 解体工事を行う地域を管轄する都道府県または市町村の建設リサイクル法担当窓口です。山口県の場合は、各市町村の建築指導課や環境課などが担当しています。たとえば、

  • 山口市 … 山口市役所 建築指導課
  • 下関市 … 下関市役所 建築指導課
  • 宇部市 … 宇部市役所 環境政策課 など

正確な窓口は、解体予定地の自治体ホームページや役所で確認できます。

届出を行う流れ

届出を行う際は、以下の5つのステップに従います。

1. 届出対象工事か確認

まず、解体工事が床面積80㎡以上であるかを確認します。この基準を超える場合、届出の対象となります。

2. 届出書類の準備

届出には、以下の書類を準備する必要があります。

  • 届出書(様式は自治体ごとに異なる)
  • 工事の概要が分かる図面(建物配置図、平面図など)
  • 契約書の写し(請負契約書など)
  • 解体工事のスケジュール
  • 分別解体の計画書

3. 自治体へ届出の提出

工事開始の7日前までに、工事を実施する自治体の担当窓口に提出します。届出が受理されると、受付印が押された控えが交付されます。

4. 工事の実施

届出が受理されたら、建設リサイクル法に基づき、 適切に分別解体を行い、廃棄物をリサイクル業者に引き渡すことが義務付けられます。

5. 施工完了後の処理

解体業者が適切に処理したことを確認し、 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受け取る ことで、最終的な工事完了の確認ができます。

解体業者に届出を任せる場合の注意点

建設リサイクル法に基づく届出は、発注者(建物の所有者や事業者)が行う義務があります。しかし、手続きの煩雑さから、解体業者に届出を依頼するケースも多いです。ただし、業者に任せたからといって、発注者の責任がなくなるわけではないため、トラブルを防ぐためにもいくつかの重要なポイントを押さえておきましょう。

山口で解体業者に建設リサイクル法を任せる注意点

1. 建設リサイクル法の知識がある解体業者を選ぶ

解体業者の中には、法律や届出手続きに詳しくない業者も存在します。また、不適切な届出を行ったり、手続きを怠ったりする悪質な業者に依頼してしまうと、発注者が行政指導や罰則を受けるリスクがあります。

確認すべきポイント

  • 建設リサイクル法の届出実績があるか
  • 過去に不適切な処理で問題を起こしたことがないか

2. 届出の進捗状況を確認|7日前までに提出されているかチェック

解体業者が届出を代行する場合でも、発注者としては以下の点をしっかり確認しましょう。

確認すべきポイント

  • 届出が提出されたか?(工事開始の7日前までに提出が必要)
  • 届出書の控えを受け取ったか?
  • 提出先の自治体はどこか?(山口県内の市町村ごとに異なる)

発注者がこれらを確認し、業者任せにせず、必ず控えを受け取ることが重要です。

3. 追加費用はかかる?届出代行の費用相場を把握する

届出代行を依頼する場合、追加料金が発生する場合があります。業者によっては、見積もりの段階で届出代行費用を明記していないこともあります。そのため、事前にしっかり確認しておきましょう。

確認すべきポイント

  • 届出代行の料金が見積もりに含まれているか
  • 別途費用が発生する場合の金額はいくらか
  • 手数料の相場と比較して適正価格か

一般的な届出代行費用の相場は1万円~3万円程度ですが、業者によって異なります。事前に契約内容を確認し、後から追加請求されないようにしましょう。

4. 分別解体とリサイクルの対応をチェックする

建設リサイクル法では、コンクリート・アスファルト・木材・金属の4種類を適切に分別し、リサイクル業者へ引き渡すことが義務付けられています。

確認すべきポイント

  • 業者が適切に分別解体を行うか
  • リサイクルの流れを説明できるか?
  • 産業廃棄物処理業者と正式な契約を結んでいるか


マニフェスト(産業廃棄物管理票)の確認
解体業者が処分業者へ廃材を引き渡す際、マニフェスト(廃棄物管理票)を発行する必要があります。このマニフェストをもとに、発注者自身も廃棄物が適正に処理されたか確認することができます。

5. 解体後の書類管理も重要!

届出や解体工事の完了後も、書類を適切に保管しておくことが重要です。特に、行政から問い合わせがあった際や、将来的に同じ場所で建築を行う際に、これらの書類が必要になる場合があります。

保管すべき書類

  • 届出書の控え
  • 工事契約書
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)
  • 工事完了報告書

最低5年間は保管しておくことをおすすめします。

山口県で解体業者に任せきりはNG?施主がやるべきこと

解体業者に届出を依頼した場合でも、発注者としての責任がなくなるわけではありません。万が一、届出に不備があった場合、最終的に責任を負うのは発注者です。トラブルを避けるためのポイントを押さえておきましょう。

1. 届出の控えを必ず受け取る|提出証明を確認

解体業者が提出した届出の写しを必ず受け取り、内容を確認しましょう。

2. 近隣への説明を業者と一緒に行う

解体工事では騒音や振動が発生するため、近隣住民への説明が必要です。解体業者に任せるだけでなく、発注者自身も説明に同行するとトラブル防止につながります。

3. 工事完了後の処理を確認する

リサイクル法に基づく適切な廃棄物処理が行われたかを確認し、処理業者のマニフェスト(産業廃棄物管理票)を受け取るようにしましょう。

よくある質問(FAQ)

Q:建設リサイクル法の届出を忘れるとどうなりますか?

A:山口県の解体工事で建設リサイクル法に基づく届出を怠ると、行政から指導を受けるだけでなく、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、届出を提出しないまま工事を開始すると、自治体から工事の中止命令が出ることもあります。そのため、必ず工事開始の7日前までに届出を提出しましょう。

Q:解体工事の補助金や助成金はありますか?

A:山口県内の自治体によっては、老朽化した空き家の解体費用を補助する制度を設けている場合があります。代表的なものとして、以下のような制度があります。
・空き家解体補助金(老朽化空き家を解体する場合に適用)
・耐震改修補助金(解体後に耐震基準を満たす新築を建てる場合)
・アスベスト除去補助金(アスベスト含有建材を含む解体工事の補助)
補助金の対象や申請方法は自治体によって異なります。
そのため、解体予定の自治体の窓口で事前に確認することをおすすめします。

まとめ:山口・下関・宇部・周南・岩国・防府の解体工事ならACTIVEへ

山口県で解体工事を行う際には、建設リサイクル法に基づく届出が必要になるケースがあります。発注者が届出を行うのが原則ですが、解体業者に代行を依頼することも可能です。ただし、業者に任せきりにせず、届出の控えを確認する、分別解体や廃棄物処理の流れを把握することが重要 です。スムーズに解体工事を進めるために、信頼できる業者を選び、適切な手続きを行いましょう!山口・下関・宇部・周南・岩国・防府で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!

ACTIVE(アクティブ)では、山口県全域でお客様にピッタリの解体工事を提案しています。山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市で、解体工事・アスベスト調査ACTIVE(アクティブ)にお任せください!!

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お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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