
山口の解体工事で道路使用許可が必要なケースを解説します。
下関・宇部・周南・岩国・防府・山口のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!
「解体工事を依頼したいけど、前の道路が狭くてトラックが入るのか心配…」「業者から“道路使用許可が必要です”と言われたけれど、どういう意味?」そんな疑問や不安を感じている方に向けて、今回は山口県で解体工事を行う際に必要となる「道路使用許可」について、詳しくご紹介します。
この記事では、道路使用許可が必要になるタイミング、申請の流れ、注意点までを丁寧に解説しています。これから山口で解体工事を検討している方や、工事でご近所とトラブルになりたくない方は、ぜひ最後までお読みください。
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解体工事で道路使用許可が必要な理由とは?【山口での注意点も解説】
道路使用許可とは、道路交通法に基づき、車両や資材などを一時的に道路上に置いたり、通行を制限したりする場合に、所轄の警察署へ申請しなければならない許可です。解体工事では、敷地の広さや道路の状況によって、重機や工事車両を道路に一時的に停める必要があります。こうした場合、道路を「本来の通行目的以外」で使用することになるため、許可が必要となります。
山口県では、特に市街地や住宅密集地で道幅が狭いケースが多く、道路使用許可を取得しなければ工事が進められない物件も少なくありません。許可を取らずに作業を始めた場合、警察からの指導や作業の中断命令、さらには罰金といったトラブルに発展することもあります。
山口で道路使用許可が必要になりやすい物件の特徴とは?
道路使用許可が必要かどうかは、物件の立地や周辺道路の状況によって異なります。山口県には、道路使用が避けられないケースが多い特徴的なエリアが存在します。
道幅が狭い住宅地が多い
山口市・防府市・萩市などには、昔ながらの街並みが残る地域があり、2tトラックすら通行が難しい道路が点在しています。こうした場所では、敷地内だけで工事を完結できず、道路を使用せざるを得ない状況が頻発します。
旗竿地や変形敷地が多い
住宅が奥まった位置にある「旗竿地」では、重機や資材の搬入出に道路使用が必須になります。通路部分に停車できるスペースがないため、前面道路に一時的な作業スペースを設ける必要があります。
私道や生活道路に面した物件も要注意
山口県内には、住民が共同管理している私道や幅員の狭い生活道路に面した住宅も多くあります。たとえ通行量が少なくても、不特定多数が使う道路であれば許可が必要になる可能性があります。
実例:古民家解体
ACTIVEでは、古民家の解体を行った際、重機搬入のため道路占用許可を取得し、警察署と調整した上で誘導員を配置しました。これによって、安全性と近隣住民の理解を確保したうえで工事を円滑に進行できました。
このように、山口では地域特有の地形・道路事情から、道路使用許可が必要な場面が多いため、早い段階で現地調査を行い、計画に盛り込むことが重要です。
山口の解体工事での道路使用許可申請の流れと必要書類まとめ
解体工事で道路を使用する場合は、必ず所轄の警察署に「道路使用許可」を申請しなければなりません。申請は業者が代行することが一般的ですが、施主も流れを把握しておくと安心です。

申請の流れ(山口県の場合)
道路使用許可の申請は、解体現場を管轄する警察署(例:山口警察署、防府警察署など)の交通課に対して行います。基本的な流れは以下の通りです。
1.解体業者が現場調査を実施
2.使用目的・範囲・期間などを明記した申請書を作成
3.必要書類を添えて警察署に提出
4.通常3~7営業日で許可が下りる
5.許可証を現場に掲示し、工事開始
申請に必要な主な書類
道路使用許可を取得するには、次のような資料を用意します。
- 道路使用許可申請書(警察署の書式)
- 位置図・現場周辺図(Googleマップ等で可)
- 平面図(作業エリア・道路占用範囲が明記された図)
- 交通誘導図(歩行者・車両の動線や案内表示)
- 工事工程表(作業日程・時間)
- 保安員の配置計画(必要な場合)
施主が知っておくべきポイント
申請自体は業者が行いますが、工期に影響するため、早めの判断が必要です。特に山口市や下関市では、通行量や近隣の状況によって許可が下りるまでに時間がかかる場合があります。また、道路の形状や使用内容によっては、警察署から修正や追加資料を求められるケースもあるため、事前の綿密な計画が求められます。
道路使用許可は、安全かつスムーズな解体工事を行うために欠かせない手続きです。信頼できる業者に依頼し、計画段階からしっかり確認しておくことが成功のカギになります。
山口で道路使用を伴う解体工事の注意点とトラブル防止策
道路使用許可を取得しても、それで安心とは限りません。実際の現場では、安全管理・近隣対応・法律順守など、多くの配慮が求められます。トラブルやクレームを防ぐには、以下のポイントをしっかり押さえておくことが重要です。
無許可使用は厳禁
道路使用の手続きを怠ると、警察からの中止命令や罰則の対象になります。山口市内では、許可なしで足場を歩道上に設置した解体工事が、通報により即日中止となった事例もあります。
近隣住民への配慮が必須
道路を一時的にふさぐことは、地域住民の生活動線を妨げる行為です。以下のような対策が求められます。
- 事前の挨拶回りと説明
- 作業時間の制限(例:9時~17時)
- 騒音・振動への配慮
安全対策を徹底すること
現場の安全は、業者と施主の信頼に直結します。以下のような措置を講じましょう。
- 誘導員の配置
- 案内看板やバリケードの設置
- 歩行者・車両の通行確保
山口県では、住宅密集地や通学路沿いの物件も多く、安全管理のレベルが特に求められる地域です。許可だけで満足せず、現場全体の安心づくりを意識することが成功のカギになります。
山口で道路使用許可に対応した解体業者の選び方と確認すべきポイント
道路使用許可は、ただ申請するだけではなく、現地の状況を正確に判断し、警察署との調整や近隣対応まで含めたノウハウが求められます。そのため、許可が必要な場合には、実績豊富な業者を選ぶことが大切です。

信頼できる解体業者の見極めポイント
- 施工実績が豊富である
- 警察署への申請や折衝経験がある
- 地域の事情や住民とのトラブル対策を熟知している
- 近隣挨拶や養生、誘導員の手配なども自社で対応してくれる
ACTIVE(アクティブ)では、多数の解体工事実績があり、道路使用許可の申請代行も含めて、安心・安全な施工を心がけています。
よくある質問(FAQ)
Q:道路使用許可は施主が申請しなければいけませんか?
A:申請は原則として解体業者が代行します。施主が直接申請を行う必要はありません。ただし、使用目的や日程について確認が必要な場合は、業者と事前に打ち合わせを行いましょう。
A:トラックや重機を道路に停める必要があるなら必要です。
工事の規模にかかわらず、道路上で作業をする場合は許可の対象になります。現地の状況を業者が確認したうえで判断します。
A:通常は3〜7営業日程度です。山口県内では、混雑時期や警察署の確認事項によっては、10日以上かかる場合もあります。余裕をもったスケジュールで準備することが大切です。
まとめ|山口の解体工事はACTIVEにお任せ!
山口での解体工事では、道路状況や敷地条件によって、道路使用許可が必要になる場面が少なくありません。この記事では、許可が必要なケースや申請の流れ、そして現場での注意点までを詳しくご紹介しました。早めに確認・申請を行い、近隣にも配慮した計画を立てましょう。
ACTIVE(アクティブ)では、アスベストの調査から解体工事、廃棄物の処理まで対応可能です。山口県内で道路使用が必要な解体工事をご検討中の方は、まずはACTIVE(アクティブ)の無料相談をご利用ください。現地調査から許可取得、安全対策までワンストップで対応いたします。無料相談はこちら!
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Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。