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解体工事における産業廃棄物の種類について岡山の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)が解説

  • 2025.10.26

    こんにちは!岡山・倉敷・福山・鳥取・広島の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)のブログ担当です。

    「建物を解体すると、どんなゴミが出るのだろう?」「解体費用に含まれている『廃棄物処理費』って、具体的に何のお金?」

    もしあなたが今、このように解体工事で発生する廃棄物について不安や疑問を抱えているなら、その不安は当然です。解体工事で出る廃棄物の種類や処理方法は非常に複雑で、法律も厳しく定められています。特に「産業廃棄物」の処理を適正に行うことは、建物の所有者であるお客様(排出事業者)にとっても、後々のトラブルや予期せぬ費用を防ぐために最も重要なポイントの一つです。

    この記事では、解体工事で発生する産業廃棄物の基本から、法律で定められた全20種類を一覧で具体的に紹介します。さらに、その処理が解体費用にどう影響するのか、そして適正な処理を任せられる信頼できる解体業者をどう選べば良いのかを、分かりやすく解説します。

    この記事を読むと、以下のことが分かります。

    • 産業廃棄物と一般廃棄物の明確な違い
    • 解体工事で必ず発生する主な産業廃棄物の種類一覧と具体例
    • 解体費用を左右する産業廃棄物の分別・処理費用の目安
    • お客様が負うべき「排出事業者責任」と、不適正処理のリスク
    • 岡山・倉敷をはじめ、中国地方で安心できる解体業者を選ぶ際の重要ポイント

    この記事は、特に「これから自宅や建物の解体を予定している方」「解体費用の見積もりをチェックしたい方」「産業廃棄物の処理について正しい知識を得て、トラブルを避けたい方」にぜひ最後まで読んでいただきたい内容です!

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    解体工事で発生する「産業廃棄物」の基本と定義

    解体工事を計画する際、まず知っておくべきことは、建物から出る廃棄物のほとんどが「産業廃棄物」に分類されるという事実です。これは、解体工事が事業活動として行われるためであり、家庭から出る一般のゴミとは全く異なる法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称「廃掃法」)に基づき、厳格に管理・処理されます。

    「産業廃棄物」と「一般廃棄物」は何が違う?

    産業廃棄物と一般廃棄物の最も大きな違いは、「排出元」と「法律上の規制」にあります。

    一般廃棄物は、主に家庭から出るごみや、事業活動に伴って生じたごみのうち産業廃棄物ではないものです。例えば、一般家庭から出た生ゴミや雑誌などがこれに該当します。これらは各市町村が収集・処理責任を負います。

    一方、産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の種類に該当するものです。解体工事は建設業という事業活動にあたるため、解体によって発生する木くず、コンクリートがら、廃プラスチックなどはすべて産業廃棄物となります。処理責任は、排出元の事業者(解体工事の場合は、原則として元請業者である解体業者)にあります。この分類を正しく理解することが、適正な処理と費用の理解への第一歩となります。

    なぜ解体工事では「産業廃棄物」が多く出るのか

    解体工事で出る廃材が産業廃棄物になるのは、建物を構成する材料が法律上の産業廃棄物の種類にほぼ合致しているためです。

    例えば、木造住宅を解体すると、柱や梁は「木くず」、基礎や壁のコンクリートは「がれき類」や「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。また、内装の壁紙や配管類は「廃プラスチック類」、サッシや水道管は「金属くず」に該当します。これらの材料は、解体という「事業活動」によって発生するため、すべて産業廃棄物として処理しなければなりません。実際に、解体工事の総費用のうち、この産業廃棄物の処理費用が占める割合は非常に大きく、坪数や構造によっては総費用の約3割から5割に達することもあります。

    ある日のこと、ACTIVE(アクティブ)のスタッフが現場で解体中の建材を一つひとつ分別していた際に、お客様から「この木くずは燃えるゴミに出せないんですか?」と尋ねられました。その時、スタッフは「残念ながら、事業で出た木くずは一般のゴミとは分けなければならないんです。適正なリサイクルルートに乗せるためにも、現場で細かく種類ごとに一覧にして分別しています」と説明し、お客様に納得していただきました。この徹底した分別こそが、後の適正処理と費用の透明性に繋がるのです。

    法律で定められた「産業廃棄物」20種類を徹底解説

    日本の法律(廃掃法)では、産業廃棄物を20種類の種類に分類しています。その中でも、解体工事で発生しやすい産業廃棄物の種類を、分かりやすい一覧にして具体的に解説します。これらの種類のほとんどが、解体工事で発生するものと覚えておくと良いでしょう。

    解体工事で特に発生しやすい「産業廃棄物」の種類

    解体工事から排出される量の多い、主要な産業廃棄物の種類は以下の通りです。これらは「建設系産業廃棄物」とも呼ばれ、適正な分別とリサイクルが強く求められます。

    No.産業廃棄物の種類解体工事での主な具体例処理費用の傾向
    1がれき類建物や構造物の基礎、コンクリート破片、アスファルト片、レンガ、ブロックなど。比較的安価(再生利用されるため)
    2ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず窓ガラス、瓦、陶器、衛生陶器(便器など)、石膏ボードなど。中程度(混合物が多いと高くなる)
    3木くず柱、梁、壁材、床材、合板、木製パレットなど。中~高価(リサイクル状況や処理方法による)
    4廃プラスチック類塩ビ管、ビニールクロス、断熱材(発泡スチロール含む)、合成繊維くず、電線被覆など。高価(種類が多く処理が複雑)
    5金属くず鉄骨、鉄筋、アルミサッシ、銅線、鋼材、トタンなど。安価または売却益が出る場合あり(有価物としてリサイクル)
    6紙くず壁下地材の紙、建材の梱包材、内装材(畳の芯など)の紙部分など。中程度(発生元が建設業に限られる)
    7繊維くずカーテン、カーペット、畳、断熱材(グラスウールなど)など。中~高価(種類が多く処理が複雑)

    知っておきたいその他の「産業廃棄物」の種類一覧

    上記の主要7種類以外にも、法律で定められた産業廃棄物は全部で20種類の種類があります。解体工事では少量しか出ない、または特定の建物でのみ発生する種類も含まれますが、知識として一覧で把握しておくことが重要です。

    No.産業廃棄物の種類特徴・その他(解体工事との関連)
    8燃え殻廃棄物焼却炉の残灰、石炭がらなど(解体工事では稀)
    9汚泥排水処理や建設現場の掘削で出る泥状のもの(建設汚泥として発生)
    10廃油潤滑油、絶縁油、洗浄油、タールピッチなど(重機から排出される場合がある)
    11廃酸写真定着廃液など(解体工事では稀)
    12廃アルカリ現像廃液など(解体工事では稀)
    13ゴムくず天然ゴムのくず(廃タイヤなど)
    14鉱さい鋳物廃砂、ボタなど(解体工事では稀)
    15ばいじん集塵機で集められたすすや粉じん(解体工事では稀)
    16動物性残さ食料品製造業などで出る残さ(解体工事では非該当)
    17動物系固形不要物と畜場で出る固形不要物(解体工事では非該当)
    18動物のふん尿畜産農業から出るふん尿(解体工事では非該当)
    19動物の死体畜産農業から出る死体(解体工事では非該当)
    20上記19種類に該当しないもの(特定施設)コンクリート固形化物など、処分目的で中間処理された産業廃棄物

    この一覧を見てわかる通り、解体工事では特に「がれき類」「廃プラスチック類」「木くず」の3種類の分別と処理が中心となるのです。

    「産業廃棄物」を適正に処理する義務(排出事業者責任)の重要性

    産業廃棄物の処理は、単に「捨てる」ことではありません。法律に基づき、排出元である事業者(解体工事では原則として元請業者)が、その廃棄物が最後まで適正に処理・処分されたことを確認する「排出事業者責任」を負います。

    排出事業者が負うべき5つの責任とは

    解体工事における産業廃棄物の処理では、以下の5つの責任が特に重要です。

    分別の徹底責任(PREP法):【P】 法律により、産業廃棄物の処理は、その種類に応じて分別を徹底しなければなりません。【R】 なぜなら、混合したまま処理するとリサイクル率が下がるだけでなく、処理費用が割高になり、不適正な処理につながるリスクがあるからです。【E】 実際に、ACTIVE(アクティブ)の現場では、コンクリートがらに混ざった小さな木くず一つを見逃さないよう、手作業での分別を徹底しています。【P】 この徹底した分別こそが、適正処理の第一歩であり、お客様に安心をお届けする基礎です。
    適正処理の委託責任:処理は必ず産業廃棄物収集運搬業と処分業の許可を持った業者に委託しなければなりません。
    マニフェスト(産業廃棄物管理票)交付・確認責任:マニフェストは、廃棄物の種類、量、運搬業者、処分業者などを記載した伝票です。これが、処理が完了したことを証明する重要な書類となり、5年間保存する義務があります。
    保管基準の遵守責任:廃棄物を処理業者に引き渡すまでの間、現場での保管場所や方法が法律で定められた基準を満たしている必要があります。
    処理状況の確認責任:委託した処理業者任せにせず、処理の状況を最終処分まで追跡し、適正に処理されているか確認する義務があります。

    不適正な処理による罰則とリスク(実体験風エピソード)

    産業廃棄物の処理が不適正に行われた場合、たとえお客様自身が知らなかったとしても、排出事業者である元請業者(解体業者)はもちろん、建物の所有者(お客様)も行政指導や罰則の対象となる可能性があります。

    これはACTIVE(アクティブ)のスタッフが実際に体験した話です。以前、岡山県内のとあるお客様から「以前の解体で出た残材のことで、行政から指導が来て困っている」という相談がありました。調べてみると、以前依頼された業者が、産業廃棄物の「廃プラスチック類」と「木くず」を分別せず、不法投棄に近い状態で処理していたことが発覚したのです。その結果、そのお客様は不法投棄された産業廃棄物の撤去費用と行政指導への対応に、数百万という予期せぬ費用を負担することになってしまいました。この事例から、解体業者選びの重要性を痛感しました。

    ACTIVE(アクティブ)では、このような不適正処理が絶対ないよう、マニフェストを徹底管理し、自社または提携する優良な処分場でしか処理を行いません。お客様には、すべての産業廃棄物が適正に処理された証明として、マニフェストの控えを必ずお渡ししています。

    解体費用に直結!「産業廃棄物」の種類別処理費用の目安

    解体工事の見積もりで大きな割合を占める「廃棄物処理費用」は、産業廃棄物の種類や量、そして分別状況によって大きく変動します。特に処理費用が高額になりやすい産業廃棄物の種類を理解しておくことは、見積もり内容を精査するために非常に重要です。

    費用が高くなりやすい「産業廃棄物」の種類と理由

    産業廃棄物の処理費用は、リサイクルの難易度や、有害物質の有無によって変わります。

    産業廃棄物の種類処理費用の傾向費用が高くなる主な理由(PREP法)
    廃プラスチック類高い(1tあたり:約」5万~10万円程度)【P】 廃プラスチック類は、複数の素材が混ざっていることが多く、熱量や組成が均一でないため処理が難しいです。【R】 このため、選別、破砕、減容、焼却といった複雑な工程が必要になり、リサイクルが困難な種類は埋立処分となるため、費用が高額になります。【E】 例えば、塩ビ管と発泡スチロールは同じ廃プラスチック類でも処理方法が全く異なるため、厳密な分別が必須です。【P】 複雑な処理工程を経るため、高い処理コストが発生します。
    木くず(混合物)中~高い(1tあたり:約1.5万~3万円程度)【P】 木くず自体はリサイクル(燃料やボード化)可能ですが、釘、金具、ペンキなどが付着している種類は、処理前にそれらを取り除く手間と費用がかかります。【R】 純粋な木材でないとリサイクルルートに乗せられないためです。【E】 一方、ACTIVE(アクティブ)では純粋な木くずをバイオマス燃料として活用しており、リサイクル率を高めています。【P】 混合物の分別手間が、処理費用を押し上げる要因となります。
    特別管理産業廃棄物非常に高い(1tあたり:約20万~50万円以上)【P】 アスベスト(石綿)やPCB(ポリ塩化ビフェニル)などが該当し、人体や環境に有害な種類です。【R】 処理には、飛散防止策や専用の処分場が必要で、厳重な管理・処分が法律で義務付けられています。【E】 特にアスベスト含有建材は、事前調査から除去、最終処分まで専門の技術と厳格な管理体制が必要となります。【P】 安全対策と法規制の厳しさから、極めて高額な費用が発生します。

    ※処理費用は地域や市況により変動します。上記は一般的な目安です。

    処理費用を抑えるための「産業廃棄物」の分別と工夫

    産業廃棄物の処理費用を適正に抑える唯一の方法は、「現場での徹底した分別」です。

    お客様がご自身でできることとしては、解体工事が始まる前に、建物内の産業廃棄物に該当しない一般廃棄物(家具、家電、衣類など)をできる限り撤去しておくことです。これにより、解体業者側の産業廃棄物の量が減り、産業廃棄物処理の費用を削減できます。

    また、解体業者側の工夫として、ACTIVE(アクティブ)では現場での「分別一覧表」に基づき、10種類以上の産業廃棄物を細かく分けています。

    • コンクリートがら(無筋):鉄筋が入っていない種類
    • コンクリートがら(有筋):鉄筋が混ざっている種類
    • 廃プラスチック類(純粋):汚れていないシートやパイプの種類

    このように細かく分別し、それぞれ最も安価でリサイクルできる専門の処分場へ運搬することで、トータルの処理費用を抑え、その分をお客様への見積もりに反映させています。これが、適正価格で解体工事を行うための重要なノウハウなのです。

    「産業廃棄物」の処理を安全・適正に進める解体業者の選び方

    お客様が解体工事を安心して進めるためには、産業廃棄物の処理を適正に行える、信頼性の高い業者を選ぶことが最も重要です。不適正処理のリスクを回避するためにも、業者選びは慎重に行う必要があります。

    信頼できる業者の「産業廃棄物」関連許可証チェックポイント

    解体業者が産業廃棄物を適正に処理できるか否かは、所有している許可証によって判断できます。以下の許可証をチェックしましょう。

    1. 建設業許可(解体工事業):解体工事を請け負うための大前提の許可です。
    2. 産業廃棄物収集運搬業許可:産業廃棄物を現場から処分場まで運搬するために必要な許可です。この許可は、運搬先の都道府県ごとに必要となります。岡山県内で解体を行う場合、岡山県の許可が必要です。また、広島県や鳥取県など、県境をまたいで運搬する場合は、それぞれの県の許可も必要となります。

    これらの許可証は、業者が行政から「適正に産業廃棄物を扱える」と認められている証明であり、許可のない業者に依頼することは法律違反のリスクを高めます。見積もりの際に、産業廃棄物関連の許可証の提示を求めることは、お客様の当然の権利です。

    まとめ

    この記事では、解体工事で発生する「産業廃棄物」に焦点を当て、その基本定義から法律で定められた20種類の種類を一覧で解説し、適正な処理の重要性、そして処理費用を抑えるためのポイントを詳しく解説しました。

    解体工事で出る廃棄物は、ほとんどが「産業廃棄物」に分類され、建物の所有者であるお客様も「排出事業者責任」を無視することはできません。

    特に、木くず、廃プラスチック類、がれき類など、主要な種類の分別と、それらが解体費用に直結することを理解することが重要です。

    何よりも大切なのは、産業廃棄物の適正な処理を任せられる、信頼と実績のある解体業者を選ぶことです。

    許可証の確認、マニフェストの徹底管理、そして高いリサイクル技術を持つ業者を選ぶことが、お客様が安心して解体工事を終えるための最善策となります。

    岡山・倉敷・福山・鳥取・広島で解体工事・建替・相続を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!

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    Writer この記事を書いた人

    菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

    岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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