皆様こんにちは!
岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!
岡山で解体工事をしたいと考えられている皆様。
岡山での区画整理の費用負担や解体工事はどうゆう流れで行われるのか疑問に思われている皆様もおられるのではないでしょうか?
そこで今回は”区画整理による岡山での解体工事➁”について少し簡単に紹介させていただきます!
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目次
- 区画整理での解体工事費用の負担
- 区画整理と解体工事の流れ
- 住民の反対があっても実施できるのか
区画整理での解体工事費用の負担
区画整理をすることで住民の皆様方にとって住みやすい街となる高い経済効果が見込まれ行われるため住民の皆様に快く立ち退きをしていただくために下記の費用は行政が負担し補償してくれるのです。
- 現在の土地とは別に代替地を用意
- 引っ越し費用
- 解体工事費用
- 建物が完成する間の賃貸住居(アパート・マンション)費用
- 新しい住居の建築費用
区画整理に対して発生する費用は原則、岡山の住民の皆様が自己負担することはありません。
区画整理による解体工事で必要な費用を単体で支払われるのではなく現在の土地とは別に代替え地の費用から新しい住居の建築・移転費用までのの用をまとめて補償してもらえることができます。
その為には行政としっかり連携をとり慎重に進めていくことが大切になります。
また気を付けなければいけないのが自治体の担当者が現地に説明に来られた際に大体このくらいの金額が解体費用になりますと現地調査等をせずにお伝えされ実際に岡山の解体工事業者に現地調査から見積り書を作成してもらったら聞いていた金額よりも高いといったケースも多いのです。
岡山の解体工事業者に現地調査をしてもらい正確な見積書を提出してもらった上で納得後に解体工事の依頼をするようにしましょう!
基本的に補償金(代替地費用・引っ越し費用・解体費用・建物が完成する間の賃貸住居費用・新しい住居の建築費用)の支払いはありますが解体工事・新築工事・引っ越し等の業者への見積もり、手配などは岡山の皆様ご自身で行わなければいけません。
ご高齢の方や普段お勤めの方は厳しい場合もあるかと思いますので専門家に相談してみることも良いかもしれません。
区画整理と解体工事の流れ
岡山で区画整理と解体工事の流れは下記のような内容で行われます。
1.区画整理事業の計画決定・住民への説明会実施
2.土地区画整理組合の設置
3.仮換地指定・建物移転補償交渉
4.立ち退き・交渉
5.解体工事
6.換地処分
7.土地建物の登記
8.清算金の微収・交付
①区画整理事業の計画決定・住民への説明会実施
区画整理の為の解体工事が始める前に住民の皆様へ説明会が行われ、区画整理事業は行政都市再生計画等の計画書を作成し行われます。
岡山での区画整理は行政が行う公共事業ですが必ず住民の皆様の同意を得なければいけません。
同意をされない住民の皆様については個別に交渉をし、最終的には同意を得ることが行政の役目なので一住民の一部の皆様が正当な理由がなく同意がない場合には損害賠償の対象になる場合もあります。
➁土地区画整理組合の設置
区画整理の事業が決まると住民の皆様へ説明会が行われ土地区画整理組合の設置もおこなわれます。
③仮換地指定・建物移転補償交渉
行政の担当者と交渉を開始し、立ち退き料の詳細な説明や皆様が希望する条件等も提示します。
当初から立ち退きの拒否をしていると強制的に立ち退きを実行されてしまう可能性がある為皆様自身に有利な条件を引き出す方が良いでしょう。
また、損害賠償を請求される可能性もあるので十分に気を付けなければいけません。
④立ち退き
言葉の通り立ち退きをしなけれないけません。
立ち退きが終わってから解体工事に移るため解体工事が始まる前に速やかに済ませておくことが良いでしょう!
行政によっては立ち退き料の半分の料金が支払われる場合もあるのです。
➄建物移転補償・工事
仮換地の指定を受け、建物移転を実施し道路築造、公園整備・宅地整地等の工事を実施します。
⑥換地処分
立ち退きが終わってから換地処分が行われ仮換地の所有権を取得して、仮換地をもともと持っていた土地とみなすようになります。
原則的には立ち退き料金が支払われるのは換地処分が終わってからになります。
⑦土地建物の登記・清算金の交付
最後に行うのが土地建物の登記と清算金の交付です。
換地について各地権者間の不均衛是正のため、金銭により清算されます。
⑧清算金の微収・交付
住民の反対があっても実施できるのか
岡山で区画整理事業による立ち退きを要求された場合は必ず応じなければならないのでしょうか?
岡山の解体工事業者等を選ぶ時間、工事費用の相場を調べる負担がかかってしまう、現在の環境を好んでいる方々からすると拒否したい方がいるのも現状です。
岡山で区画整理に伴う立ち退き要請の理由が公共事業の場合は矯正力も整う為、適切な正当な理由がなく拒否を続けてしまうと損害賠償の問題になってしまったり、立ち退きの強制執行をされるケースもある為注意しなければいけません。
ですが岡山で個人施行の場合は区画整理事業地区内の権利者全員の同意必要、組合施行の場合には3分の2以上の同意があれば実施できるのです。
地方公共団体が施行する場合には事業を開始する前に地権者の同意を確認する手続きは法令に定められていないですが説明会等がひらかれ地権者の理解と協力が呼びかけられます。
岡山で公共事業に伴う区画整理の場合は岡山の解体業者や行政と打ち合わせをしっかりした上で応じると良いでしょう。
・・・最後に・・・
今回は、”区画整理による岡山での解体工事➁”について紹介させていただきました!
岡山で区画整理に伴う解体工事を考えられている皆様は今回紹介させていただいたブログ記事を参考に岡山で解体工事を検討してみてください!
岡山で区画整理における解体工事について分からない事や疑問点などがありましたらどんなことでもサポートいたしますので、弊社または岡山の解体工事業者へお気軽にご相談ください!!