業者が解体業を営むためには特別な許可や登録が必要です。
なかには、これらの許可や登録を取得せずに違法工事をしている悪徳業者もいます。そのため、依頼する側もあらかじめ許可や登録を取得している業者なのかを確認することが大切です。
そこで今回は「解体工事に必要な許可や登録がわからない」という人に向けて、建設業許可や解体工事業者登録をわかりやすく解説します。許可や登録の取得実績を確認する方法も解説するので、信頼できる業者かを判断する際に、ぜひ参考にしてください。
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解体業を行うには許可が必要
解体業を行うには「建設業許可」もしくは「解体工事業登録」を取得する必要があります。ここでの解体業とは、空き家などの建築物を壊して更地にする工事を指します。
解体後に建築物を建てる場合や、電柱や信号など専門工事によって建設されたものを解体する場合には、解体業以外の許可が必要となるので注意が必要です。
建設業許可とは?
建設業許可とは「建設業法」で定められた建設業を営むために必要な許可です。許可が必要となるのは「軽微な工事を施工する場合を除く」とされており、具体的には税込500万円以上の工事を実施する際に取得しておかなければなりません。
建設業許可は29の業種に分けられており、解体業を営む場合は「解体工事」の建設業許可が必要です。
許可の管轄区分は、営業所の数や場所によって異なります。2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は「大臣許可」、1つの都道府県のみで営業する場合は「都道府県知事許可」を取得します。
建設業許可の要件は以下の通りです。
- 経営業務の管理責任者を適正に行う能力がある
- 適正な社会保険に加入している
- 専任の技術者が営業所ごとに常勤している
- 営業するための十分な資金がある
- 請負契約に関して誠実性がある
- 欠格要件に該当しない
欠格要件の具体例としては「申請書に偽りの記載がある」「営業所の代表者が暴力団員である」などが挙げられます。一つでも該当すると許可を取得できません。
解体工事業登録とは?
解体工事業登録とは「建設リサイクル法」によって定められた解体業を営むために必要な登録制度です。税込500万円を超えない解体工事を実施する場合でも、解体業を営む予定の地域を管轄する都道府県知事から登録を受ける必要があります。
なお、建設業法上の29の業種のうち「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けていれば、解体業を営むのに解体工事業登録は必要ありません。
解体工事業登録の要件は以下の通りです。
- 不適格要件に該当しない
- 技術管理者を設置している
不適格要件は具体的に「解体工事業登録の取り消しから2年経過していない」「業務停止期間中である」などがあります。
解体工事業登録と異なり、建設業許可は要件が多く複雑なうえ、経営業務の管理責任者としての経験が必要となります。そのため、建設業許可を持っている業者の方が実績や資金が多い可能性が高いといえるでしょう。
その他の解体業に関する許可や資格
建設業許可や解体工事業登録のほかにも、解体業に関する許可や資格は多数あります。許可や資格がより多い業者の方が、知識や経験が豊富にあり信頼しやすいため、業者の選定時にどのような許可や資格を取得しているかを確認しておきましょう。
廃棄物に関する許可
「産業廃棄物処分業許可」や「産業廃棄物収集運搬業許可」などの廃棄物に関する資格を持つ業者は信頼しやすいでしょう。自社で解体から廃棄物の運搬・処理まで行う場合には必要ありませんが、大規模工事などで他社と工事をする際は必須となるため、資格を有している業者は一定規模以上の工事を経験している業者であると推測できるからです。
また、下請けとして廃棄物の運搬・処理をする場合にも、廃棄物に関する許可が必要となります。そのため、許可を取得している業者は、建設会社やハウスメーカーなどの下請けとして入っていることが多く、取得していない業者よりも取引先が多く経営状態も良好である可能性が高いといえるでしょう。
アスベストに関する資格
解体業者を選ぶ際は、アスベストに関する資格の取得実績を確認してみましょう。アスベストが含まれている建物の解体では、有資格者がアスベストの調査や撤去をしなければいけません。
アスベストの調査や撤去を専門業者に依頼する方法もあるため、解体業者にとって必須ではないものの、資格を持っている方が手続きや打ち合わせがスムーズに進みやすいメリットがあります。また、未取得の業者よりもアスベストに関する知識や実績が豊富にあるため、安心して工事を依頼できます。
アスベスト除去工事の流れや業者の選び方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
https://active-okayama.com/asbestos_dismantling/
使用する重機の運転資格
解体工事には重機の使用が欠かせません。そのため、重機の運転資格を持つ業者かどうかも業者選びで重要なポイントです。運転資格を持っていない業者は、無免許で重機を運転している可能性があるので明らかに信頼できません。
また、保有している運転資格が多い業者ほど、さまざまな重機を所有している可能性があります。解体工事に使用する重機は、建物や周辺環境によって使い分けが必要となるため、多くの重機を取り扱える業者は対応できる工事の幅が広い業者であるともいえるでしょう。
解体工事に使われる重機の種類やサイズは、こちらの記事で詳しく解説しています。
https://active-okayama.com/dismantling_machine/
解体業者の許可の確認方法
次に解体業者が取得している許可の確認方法を解説します。業者を選定する際に必ず確認しましょう。
建設業者検索を確認する
国土交通省の「建設業者検索」を利用すれば、建設業許可を取得している業者を確認できます。
利用方法はシンプルで、検索窓に確認したい会社名を入力して検索するだけです。該当する業者が表示されたら会社名をクリックし、「解体工事業」の欄に1もしくは2のマークが付いていれば許可を持っている業者となります。
該当する会社が見つからない場合は、検索時に所在地検索指定や業種指定をするとよいでしょう。
解体工事業者登録一覧を確認する
解体工事業者登録は、各都道府県のホームページで確認できます。
たとえば、岡山県の解体業者を調べたい場合は「岡山県 解体工事業者登録一覧」と検索すると、一覧を確認できるページが表示されます。一覧表から特定の業者を探すのが難しい場合は、キーボードで「ctrl」と「F」を同時に押して検索するとよいでしょう。
なお、解体業者登録一覧で調べる際は、自治体が運営しているサイトで最新情報であるかを確認するようにしましょう。
業者に許可証を提示してもらう
建設業許可や解体工事業者登録の取得を確認するために、業者に直接許可証を提示してもらう方法もあります。その際は「許可番号」や「登録番号」を控え、県庁等に有効性を確認することが大切です。
また、事前に業者のホームページに掲載されている許可や資格の取得実績や、許可番号・登録番号を確認しておくのがおすすめです。可能な限り情報が集まった段階で、直接問い合わせた方が、解体業者の選定がスムーズに進むでしょう。
まとめ
業者が解体工事を営むには「建設業許可」もしくは「解体工事業登録」を取得する必要があります。基本的にはどちらか一方を所得すれば解体工事を実施できますが、500万円以上の解体工事の場合は建設業許可が必須です。
ほかにも廃棄物の許可やアスベストの資格、重機の運転資格など、解体業に関する許可や資格は多数あります。許可や資格を多く保有している業者ほど、知識や経験が豊富にあり対応できる工事が幅広い可能性が高いため、信頼して任せやすいといえます。
業者を選定する際は、建設業者検索や解体工事業者登録一覧、会社ホームページをもとに、どのような許可や資格を持っているのかを必ず確認しましょう。