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解体コラム

解体工事で出る産業廃棄物の排出事業者は誰?処分費用やマニフェストについても解説

家屋などを解体工事する際に出る産業廃棄物ですが、廃棄物処理法では「自らの責任で適正に処理しなければならない」と定められています。そこで気になるのが「処理の責任は誰になるのか」という点です。結論から言えば、解体業者になるのですが、施主としても廃棄物が適正に処理されたか判断できるよう理解を深めておく必要があります。

この記事では、解体工事で出る産業廃棄物の排出事業者は誰か、マニフェストとは、廃棄物を処理する際の注意点、廃棄物処分費用などについて解説します。解体に伴う廃棄物の処分を安心して進めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物と一言で言っても、解体工事で出るゴミから一般家庭で出るゴミまで種類はさまざまです。廃棄物は、基本的に「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分けられます。廃棄物処理法によって処理方法や罰則が定められていますので、それぞれの違いを理解しておきましょう。

廃棄物の定義

「廃棄物」とは、他人に売ることができず、不要になったり、使えなくなったりして処分するもののことです。廃棄物処理法では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(参考:廃棄物処理法 第2条第1項)」と定義されています。

産業廃棄物とは?

「産業廃棄物」とは、事業活動で発生したもののうち、法令で定める計20種類を指します。事業活動とは、営利を目的とした経済活動のことです。解体工事は解体業者が利益を目的として行っている活動になるため、工事によって発生したゴミは産業廃棄物になります。

産業廃棄物の具体例

ではどんなものが産業廃棄物に該当するのか、具体例は以下のとおりです。

  • 解体工事で出る、木くず・コンクリート・アスファルトなどのがれき・ブロック破片・屋根瓦・石膏ボード
  • 燃えがら
  • 汚泥
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 金属くず
  • ゴムくず
  • 廃プラスチック類 など

一般廃棄物とは?

「一般廃棄物」とは、上記で解説した産業廃棄物以外のものを指します。一般廃棄物は「事業系一般廃棄物」「家庭系一般廃棄物」「特別管理一般廃棄物」の3つに分けられます。

  1. 事業系一般廃棄物:会社や店舗など事業活動により発生する事業系ゴミ
  2. 家庭系一般廃棄物:一般家庭から排出されるゴミ
  3. 特別管理一般廃棄物:爆発性や毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるゴミ

一般廃棄物の具体例

一般廃棄物の具体例は以下のとおりです。

<事業系一般廃棄物>

  • 可燃ゴミ(生ゴミ、産業廃棄物以外の紙くずなど)
  • 粗大ゴミ(家具類・自転車など)

<家庭廃棄物>

  • 可燃ゴミ(生ゴミ・紙ゴミなど)
  • 不燃ゴミ(食器類・ガラス・金属など)
  • 家電4品目(冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機)
  • 粗大ゴミ

<特別管理一般廃棄物>

  • 物を燃やした際に発生するばいじん
  • 燃えがら
  • 汚泥などのゴミ など

産業廃棄物の排出事業者は誰?

廃棄物処理法では、「排出事業者は、事業活動に伴い発生した廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と定められています。では解体工事に伴う排出事業者は、施主なのか、解体業者なのかという疑問が出てきます。万が一、不法投棄などの違法行為があった場合には、排出事業者の責任になるため、あらかじめ理解しておく必要があります。

排出事業者は解体業者

結論から言うと、排出事業者は解体工事を行う解体業者になります。なぜなら解体前の家は他人に売ることができる価値のある「有価物」であり、解体業者が行う解体工事を通じて「廃棄物」になったと言えるからです。そのため不法投棄などの違法行為があった場合には、解体業者が処罰されます。施主側に責任が及ぶことはありませんが、解体工事に伴う廃棄物の排出事業者は解体業者であると理解した上で、適正処理してくれる業者なのか見極められるようにしましょう。

排出事業者にはマニフェストの作成義務がある

マニフェストとは、産業廃棄物が適正に処理されたかを確認するために使用する書類です。不法投棄防止や適正処理を推進する目的で運用されており、排出事業者である解体業者にマニフェスト作成が義務付けられています。複写式の紙または電子でのやり取りが可能です。

依頼者もマニフェストの確認をしましょう

解体工事の産業廃棄物については、解体業者が最後まで責任をもって処理すべきものですが、施主としても適正に処理されているかマニフェストで確認しておくと安心です。マニフェストは施主に渡す義務はないものの、安心してもらうためにコピーを渡す業者も増えています。特に確認すべきは「最終処分終了票」のE票です。E票には、全ての処理が業者ごとに実施された証明として、運搬業者名と中間処理業者のサインまたは受領印、最終処分業者の処理完了日が記載されています。もし記載漏れなどがあった場合は不法投棄の可能性もあるため、必ず確認しておきましょう。

廃棄物の処理に関する注意点

廃棄物の処理を安心かつスムーズに進められるよう、注意点を押さえておきましょう。

ゴミの回収は早めに依頼する

廃棄物の回収は依頼してすぐに対応してもらえるとは限りません。特に引っ越しシーズンの3〜4月は繁忙期になるため、回収に時間がかかる可能性があります。解体工事に支障が出ないよう余裕をもって依頼しておきましょう。

悪徳業者には注意する

トラブルに巻き込まれないためには、優良業者と悪徳業者の見極めが必要です。なかなか難しいところですが、極端に安価な値段や曖昧な見積もりには注意してください。問い合わせなどした際に、少しでも対応に不信な点を感じたら無理に依頼せず、安心して任せられる他の業者を探しましょう。

アスベストの処理を適切に行う

アスベストは人体に悪影響を及ぼすことから、飛散しないよう取り扱いが厳重に定められています。義務付けられている建物解体前の事前調査を必ず実施し、アスベストありと判明した場合は除去作業を適切に行いましょう。

廃棄物の不法投棄は絶対にNG

廃棄物の不法投棄は絶対に許されない違法行為です。環境保全のためにも廃棄物は適切に処理してもらいましょう。

解体業者の許可を確認する

解体工事を行うには、建設業許可または解体工事業登録が必須です。ほとんどは許可・登録している優良業者ですが、中には未許可・未登録の業者もいます。解体業者のホームページなどで許可を確認、または見積もり依頼時に許可証のコピーをもらえるか確認しておくと安心です。

廃棄物処理収集運搬業許可を取得している解体業者を選びましょう!

ここからは「廃棄物処理収集運搬業許可」とはどんな許可なのかなぜ許可を取得している解体業者を選んだ方がいいのか解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

「産業廃棄物収集運搬業許可」とは、産業廃棄物の収集・運搬を行うための許可です。ただし解体業者に必須なものではありません。とはいえ、取得している業者だと、解体工事と収集・運搬を1社で進められ、収集・運搬の業者にかかる中間マージンを削減できるメリットがあるので、許可業者を選ぶと良いでしょう。

許可が必要なケース

解体工事は、解体業者によっては他社から請け負って工事をする場合があります。下請けの解体工事で排出された廃棄物の運搬については、許可が必要なケースになります。

許可が不要なケース

許可が不要なケースは、以下のとおりです。

  • 自社の産業廃棄物の収集・運搬:下請けではなく自社で請け負って工事をする際の収集・運搬(例外の規定を除き)
  • 元請けの解体工事で排出された産業廃棄物の収集・運搬:排出事業者が責任をもって処理することになっているため、自社で排出されたものは許可不要
  • 再生利用目的の産業廃棄物の収集・運搬:空き瓶や鉄くず、古紙など

許可を取得している解体業者がおすすめな理由

許可を取得している解体業者をおすすめする理由は4つあります。把握しておくことで、安心して任せられる解体業者を選べるようにしましょう。

信頼できる業者である可能性が高い

廃棄物処理収集運搬業許可は、以下の5つの要件をすべてクリアし、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

  1. 講習会の受講を修了している
  2. 経理的基礎がある(利益が出ているなど)
  3. 適法かつ適切な事業計画を整えている
  4. 運搬施設(運搬車両・運搬容器など)がある
  5. 欠格事由に該当しない

これらの要件をクリアするのは簡単ではありません。そのため許可を持っている解体業者は、一定の水準を満たした信頼できる業者であると言えます。

経営が安定している

クリアの要件にもあるとおり、きちんと利益が出ている必要があります。赤字が続いて廃業し、産業廃棄物の適正処理ができなくなるなどのケースを防ぐためです。許可は一般的に5年間有効で、更新の際には経営状態をチェックされます。長年にわたり許可を持っている業者は、経営が安定していると判断できます。

暴力団との関係が無い

産業廃棄物処理業界では、反社会的勢力を排除しようとする取り組みが徹底されています。そのためクリアの要件の1つ「欠格事由に該当しない」の中に、役員や株主など一定の権限がある管理職に暴力団関係者がいないことも含まれています。もし発覚した場合は許可が取り消しになるリスクもあるため、許可を受けている業者は暴力団との関係が無い可能性が高いでしょう。

自社で運搬施設や車両を保有している

許可を持っている業者は、運搬車両や駐車場などの必要な施設がきちんと整っている基準をクリアしています。不法投棄のリスクをおかす可能性も低いため、安心できる要素になります。

廃棄物の処理費用相場

ここでは処理費用相場について紹介します。市区町村により違いはありますが、大まかな目安として参考にしてみてください。

産業廃棄物の種類処理処分料金(単位:円(税抜)/トン)
金属くず9,500
ガラスくずコンクリートくず陶磁器くず9,500
石膏ボード40,000
廃プラスチック類50,000
木くず22,000
繊維くず22,000
ゴムくず22,000

(備考1)別途、消費税及び埋立処分については産業廃棄物処理税(1,000円/トン)が必要です。

(参考:公益財団法人岡山県環境保全事業団「産業廃棄物種類別処理処分料金表(R2年4月1日〜)」

廃棄物の処理方法

すでに解説したとおり、解体工事で発生した廃棄物の処理は解体業者が責任を負うため、依頼者である施主にとっては関係がありません。しかし処理方法について知っておいて損はないので、業者の流れを把握する意味でも理解しておくと良いでしょう。

中間処分場

排出された産業廃棄物は、そのまますぐに埋め立ての最終処分をするわけではありません。リサイクルしやすいように分別し、焼却や粉砕、溶融、脱水などの「中間処理」を行います。最終処分する廃棄物の量を減らし、埋め立てる量を削減するためです。環境保全の観点からも必要な処理と言えます。

最終処分場

「最終処分場」は、排出された廃棄物が最終的に持ち込まれるところになります。廃棄物の種類に適した安全な処理方法で埋め立て処分を行います。

まとめ

解体工事で出る産業廃棄物は、解体業者が最後まで責任をもって処理しなければなりません。万が一不法投棄があった場合は、解体業者が責任を負います。しかし施主としても、依頼した解体業者が適正に処理してくれたか判断できるよう、あらかじめ理解を深めておくことが大切です。信頼して任せられる解体業者か見極めて、スムーズかつ安心安全に廃棄物を処理してもらいましょう。

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Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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