建物の解体を検討している際に、ミンチ解体という言葉を耳にした人もいるのではないでしょうか。なかには違法工事であると聞き、自身の建物を適切に解体してもらえるのか不安に感じている人もいるかもしれません。
そこで今回は、ミンチ解体の概要や分別解体との違いを解説します。ミンチ解体を防ぐ方法や、施主として注意したい違法行為もまとめているので、解体工事をスムーズに進めたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
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ミンチ解体とは?
ミンチ解体とは廃棄物を分別せずに、重機などを使って家屋を一気に壊す解体方法です。
建物には木材やコンクリートだけではなく、アスベストなどの危険な建材が含まれている可能性があります。ミンチ解体では、そのような危険物までも分別せずに、まとめて取り壊します。
ミンチ解体は分別工程を省略でき、人件費がかからないため、多くの解体工事で活用されている方法でした。
ミンチ解体は禁止されている
ミンチ解体は現在、建設リサイクル法によって禁止されています。アスベストなどの危険物が周囲に飛び散ったり、廃棄物に混ざったりするリスクがあるためです。
また木材や金属、ガラスなどの建材が廃棄物に混ざってしまうと、適切にリサイクルができなくなってしまいます。そのような状況を避けるためにも、現場で分別しながら取り壊すことが義務付けられています。
なお、ミンチ解体を実施した業者には、50万円以下の罰金が科せられます。
ミンチ解体と分別解体の違い
建設リサイクル法ではミンチ解体を禁止し、分別解体の徹底を義務付けています。それぞれの違いを押さえることは、信頼できる業者を見分けるうえで欠かせません。ミンチ解体と分別解体の違いは下表の通りです。
ミンチ解体 | 分別解体 | |
工事の進め方 | 分別をせずに一気に取り壊す | 分別しながら取り壊す |
工期 | 極端に短い | ミンチ解体よりも長い |
費用 | 作業費は安いが、処理費用が高い | ミンチ解体よりも作業費は高いが、処理費用が安い |
工事の進め方
ミンチ解体と分別解体の大きな違いは、分別作業の有無です。
分別解体は足場を設置したり、窓ガラスや断熱材を手作業で取り外したりする工程があります。一方、ミンチ解体はこのような下準備や手作業での解体が行われず、重機を使って一気に取り壊すのが一般的です。
工期
工事の進め方からわかるようにミンチ解体は分別解体と比べると、工程が少なく済みます。そのため、ミンチ解体の方が工期が極端に短い傾向があります。他の業者よりも極端に短い工期を提示された場合は、ミンチ解体をしないかを確認しておきましょう。
費用
ミンチ解体は人手がいらず、工期が短く済むので作業費が安く済みます。
一方、廃棄物の処理費用は分別解体よりも高くなる可能性があります。ミンチ解体で排出される廃棄物は「混合廃棄物」に該当し、分別したときの廃棄物の処理費用よりも高い傾向があるためです。
廃棄物の種類 | 処理費用/㎡ |
混合廃棄物 | 9,000~25,000円 |
木くず | 3,000~8,000円 |
金属くず | 3,000~4,000円 |
ガラスくず | 3,000~15,000円 |
廃プラスチック類 | 8,000~10,000円 |
コンクリート | 5,000~6,000円 |
なかには処分費用を安く抑えるために廃棄物を山や海に捨てたり、あとから高額な追加料金を請求したりする業者もいます。見積もり金額が極端に安い場合は、見積書の詳細や追加料金の有無を確認しておきましょう。
ミンチ解体を防ぐ方法
解体工事を依頼する際は、業者がミンチ解体をしないように施主側でも対策することが大切です。ここからはミンチ解体を防ぐために確認すべきことを解説します。
詳細な見積書を作成してもらう
業者に見積書を依頼する際は、項目ごとの数量や単価などの詳細までしっかり記載してもらいましょう。なかには見積書の内容を曖昧にして、違法工事をしていることを隠そうとする業者もいるからです。
詳細な見積書を作成してもらえたら、項目ごとの金額を細かくチェックしましょう。他の業者よりも見積金額が極端に安かったり、廃棄物の処理費用が高額であったりする場合は、ミンチ解体をする可能性が考えられるので注意が必要です。
マニフェストのコピーを要求する
マニフェストとは、産業廃棄物が適切に処理されたことを確認するための書類です。
ミンチ解体や不法投棄をする業者は、廃棄物の処理内容を見られたくないため、マニフェストの提示を拒否する可能性があります。打ち合わせのときにコピーをもらえるかを確認し、業者の対応をチェックしてみましょう。
加えて「どこの廃棄物処理会社に依頼したのか」「許可を取っている処理会社なのか」を確認するのもおすすめです。
工事現場を見に行く
業者に依頼したあとでも、工事現場に足を運ぶことでミンチ解体を防げる可能性があります。解体の進め方や分別方法などから、分別解体で進めているかを確認しましょう。
廃棄物が仕分けされていなかったり、足場や養生シートが設置できていなかったりする場合は、違法工事をしている可能性があります。違和感を抱いたら、工事責任者に確認を取り、適切に工事を進めてもらうように要求しましょう。
ミンチ解体以外で注意したい違法行為
ミンチ解体と同様に建設リサイクル法で禁止されている行為が他にもあります。施主として注意したい違法行為を見ていきましょう。
許可や登録がない解体業者が作業する
解体業を行うには「建設業許可」や「解体工事業登録」を取得しなければなりません。なかにはこれらの許可や登録を取得せず、違法に解体工事をしている業者もいます。
許可や登録を取得しているかどうかは、国土交通省の「建設業者検索」などから確認できるので、業者を選定する際に必ずチェックしましょう。解体業に必要な許可や登録は、こちらの記事で詳しく解説しています。
届出を提出せずに解体する
以下の条件を満たす建物を解体する場合は、廃棄物の見込み量などを記載した届出を工事前に自治体へ提出しなければなりません。
- 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト、コンクリートや鉄からなる建設資材)が使われている
- 床面積の合計が80㎡以上の解体工事
他にも状況に応じて以下の届出が必要になります。
- 建築物除却届
- アスベストに関する届出
- 道路使用許可
- 建物滅失登記
これらの作成や提出は解体業者や登記の専門家に委任できますが、建物滅失登記などは施主に提出義務があります。そのため、業者にすべて任せるのではなく、施主側でも提出が済んでいるかを確認することが大切です。
解体工事に必要な届出は、こちらの記事で詳しく解説しています。
不法投棄や野焼きをする
なかには不法投棄や野焼きなど不適切な処理方法を取ることで、廃棄物の処理費用を抑え、利益を出そうとする悪徳業者もいます。
不法投棄や野焼きは違法行為に該当し、そのような行為をする業者と知っていて依頼した場合は、施主も責任に問われる可能性があります。解体業者を選ぶ際は、ミンチ解体をしていないかだけでなく、廃棄物が適切に処分されているかも合わせて確認することが大切です。
まとめ
ミンチ解体とは廃棄物を分別せずに、重機などを使って建物を一気に壊す解体方法です。人件費をかけずに工期を短縮できる方法ですが、現在は禁止されており、分別解体の実施が義務付けられています。
解体工事を依頼する際は、業者がミンチ解体などの違法行為をしないように、詳細な見積書を提示してもらうなど、施主側ができる対策をしていきましょう。