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解体工事の契約書②〔岡山解体工事ブログ〕

  • 2022.10.29
    • その他

皆様こんにちは!

岡山県で解体工事をさせていただいています。株式会社ACTIVEのスタッフブログ担当です!

岡山の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

今回は、解体工事前の手続きの中から【解体工事の契約書➁】について紹介していこうと思います。

解体のことなら、
どんな些細なことでもご相談ください

アクティブは岡山で圧倒的な実績と経験を誇る解体業者です。
建物解体工事から内装解体工事、アスベスト調査・除去まで安心してお任せください。

解体工事の契約書を交わすタイミング

岡山で解体工事をする際の契約書を結ぶタイミングは、解体工事が始まる1カ月前後に交わしておくと良いでしょう。

岡山で解体工事を行う場合は必ず解体工事の契約書を結ばなければいけませんが、

建設業界や建築士の団体などは一般的な書式が決まっており公表されていますが解体工事の場合決まった書式の契約書がないのです。

そのため、全国各地の解体工事業者ごとに解体工事の契約書の様式が異なっているのが現状です。

なので、解体工事契約書の様式よりも前回紹介した解体工事契約書の内容を重視することがとても重要です。

解体工事の契約書は注文書と言われたり呼び名も異なったり、書式に正解がない為そこは柔軟に対応すると良いです!!

・・・注目ポイント・・・

岡山で解体工事の契約書を交わさないと起こるかのうせいのあるトラブルを紹介します。

解体工事の契約書を交わさないとトラブルが起きる可能性があり、契約書なしで解体工事をおこなうのはとても危険なのです。

請負者(解体工事業者)と注文者(施主様)が合意の証である署名、捺印をすることで、口約束で解体工事を発注した為に発生する解体工事不備や金銭面のトラブルなど様々なリスクを回避することができます。お互いにとってもデメリットは無いのです!!

・口約束

岡山で解体工事の契約を結ぶ際に口約束で締結し、契約書を使用しないと双方の認識が違うと《言った、言っていない》といった紛争がおこる可能性が高いのです。

証拠が残らないと証明ができないのです。

・解体工事費用未払い・延滞・拒否

請負者(解体工事業者)と注文者(施主様)との間におこる

請負者(解体工事業者)が予定通り、打ち合わせ通りに解体工事が終了したとしても

「追加工事の代金を支払ってもらえない」「理不尽なクレームをつけて代金の支払を拒否される」というケースもある可能性があります。

このようなトラブルによって工事代金の未払い、延滞が起きてしまわない為にも岡山で解体工事の契約書を結ぶ際にいつまでに支払いをするのか支払い方法などきちんと記載しなければいけません。

追加工事が発生するかもしれないという事は事前にしっかりと打ち合わせをしておかないと解体業者もやみくもに請求ができないのです。

その中でほとんどの岡山の解体工事業者の解体工事契約書には約款と言われる注文条件が記載されているかと思います。

・・・最後に・・・

今回は、岡山で解体工事をする際に結ぶ契約書について契約書を交わすタイミング、解体工事契約書のトラブルを少し紹介してみました!

岡山で解体工事を請け負った解体業者も岡山で解体工事を注文した皆様(施主様)もトラブルは起こっては欲しくないですし、避けたいですよね。

岡山で解体工事を考えられている皆様は今回紹介した契約書について是非、参考にしてみてください!!

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お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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