
広島で解体工事を行う際に気をつけたい「建設リサイクル法」について、詳しく解説します。
東広島・三原・尾道・福山・広島のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!
「解体工事=壊すだけ」と思われがちですが、実は法律の知識がないまま進めると、施主にも影響する大きなトラブルに発展することがあります。中でも「建設リサイクル法」の届出や分別解体は、広島県内の多くの現場で該当する重要な義務です。
この記事では、広島で解体工事を進める方が知っておくべき「建設リサイクル法」の内容と手続き、罰則、安心して進めるためのチェックポイントを分かりやすく解説します。この記事を読むことで、「自分が対象かどうか」「どんな手続きが必要か」が分かり、安心して解体工事に臨めるようになります。広島で安心・確実な解体工事を進めたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください!
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広島の解体工事で必須!建設リサイクル法の目的と重要性
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、2000年に制定された法律で、建設現場から出る資材のリサイクルを義務づけています。この法律の目的は、コンクリート、アスファルト、木材などの建設資材を分別・再利用し、廃棄物の削減と環境保護を実現することにあります。
建設業界における環境負荷の軽減が重要視される中で、解体工事においても例外ではありません。特に広島県内では、住宅地や郊外エリアを中心に老朽化した木造建築や空き家の解体が増加しており、それに伴って建設リサイクル法の対象工事も増えています。
違反すると行政指導や罰則が科されるため、知らずに工事を進めてしまうと大きなトラブルに発展するリスクがあります。
広島県で解体工事をするなら届出が必要?対象工事と提出先を解説
広島県で解体工事を行う際、建設リサイクル法に基づく届出が必要なケースと、その提出先について詳しく解説します。建設リサイクル法に基づく届出は、一定規模以上の解体・新築・増改築工事において必要です。適切な届出を行わないと、罰則の対象となる可能性があります。

届出が必要な解体工事(広島県)
建設リサイクル法の対象となる工事には、一定の基準があります。たとえば、解体工事であれば「床面積80㎡以上」が届出の対象です。これは木造住宅に換算すると約25坪程度の規模で、一般的な一戸建て住宅の多くが該当します。
広島県内では、以下のようなケースが該当します。
- 木造住宅:床面積80㎡以上
- 鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物(規模により届出対象)
- 商業施設・工場などの構造物
これらに該当する工事は、着工の7日前までに所定の届出を提出する必要があります。
提出先(広島県内)
届出書の提出先は、工事を行う場所を管轄する市役所または県の土木建築事務所です。
たとえば、
- 広島市 → 広島市役所 都市整備局 建築指導課
- 福山市 → 福山市役所 都市整備部 建築指導課
- 呉市 → 呉市役所 都市部 建築指導課
届出書には工事概要、資材の種類、処分業者情報、再資源化の方法などを記載しなければなりません。
解体工事で義務化された分別解体とマニフェスト制度とは?
建設リサイクル法では「分別解体」が義務付けられています。これは、解体工事の際に資材をあらかじめ種類ごとに分けて処理することで、効率的な再利用を図るための制度です。
具体的には、以下の4種類の資材が対象となります。
- コンクリート
- アスファルト・コンクリート
- 木材
- 建設混合廃棄物(ガラス、金属、断熱材など)
これらを現場で適切に分けることで、廃棄物の減量と資源の再利用が可能になります。
また、マニフェスト制度も重要です。これは、解体工事で発生した産業廃棄物が適切に処理されているかを確認するための書類で、解体業者から収集運搬業者、処分業者へと情報が引き継がれていきます。マニフェストの未発行や記載不備は、監査時に重大な違反と見なされ、厳しい指導や罰則の対象になります。建て主が責任を問われるケースもあるため、業者任せにせず、書類の確認を怠らないことが大切です。
建設リサイクル法に違反したらどうなる?罰則内容と施主への影響
広島県での解体工事では、建設リサイクル法に基づく届出や分別解体、マニフェスト制度の順守が求められています。もしこの法律に違反してしまった場合、解体業者だけでなく発注者である施主にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
建設リサイクル法に違反すると、行政処分・罰則・社会的信用の失墜など、重大な不利益を被るリスクがあります。広島県内でも、届出漏れや不適切な処理で行政指導を受けた事例が実際に存在します。

建設リサイクル法が定める目的と社会的意義
建設リサイクル法は「再資源化可能な建設資材のリサイクル促進」「不適正処理の防止」「環境への負荷軽減」を目的に定められた法律です。この法律を守らないことは、資源の浪費や違法投棄の温床になり、地域社会や環境に悪影響を及ぼします。
主な罰則内容
建設リサイクル法に違反した場合の主な罰則は以下の通りです。
違反内容 | 罰則 |
届出義務違反 | 20万円以下の過料 |
分別解体を行わなかった場合 | 行政指導・勧告・命令・処分 |
マニフェスト未交付・虚偽記載 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
命令違反 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
広島県内での違反事例
広島市では、届出を行わずに木造住宅の解体工事を進めた業者に対し、行政から是正指導が行われた事例があります。こうしたケースでは、業者が再発防止命令に従わない場合、公共工事の入札資格停止や業者登録の取り消しなど、厳しい行政処分に発展する可能性もあります。その結果、施主側も工事の遅延・中断・再契約に巻き込まれ、追加費用が発生するなどのリスクを抱えることになります。
広島で安心して解体工事を進めるための業者選びと法令対応のチェックポイント
違反を避けるには、「届出・分別解体・マニフェスト処理」に対応できる信頼できる業者を選ぶことが第一です。
業者選びのポイント
- 見積書に「届出」「マニフェスト対応」など法令項目が明記されているか
- 解体工事業者登録がされているか
- 安すぎる業者に注意(法令対応を省いてコストを抑えている可能性)
広島県内では、各自治体に相談窓口がありますので、迷ったら行政への相談も有効です。
よくある質問(FAQ)
A:はい。建物の構造や用途にかかわらず、床面積が80㎡(約24坪)以上ある場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。たとえば、広島市や福山市にある古い木造住宅でも、床面積が基準を超えていれば届出が求められます。
A:優良な業者は分別解体・届出・マニフェスト処理などを明確に見積書に記載しています。
A:多くの解体業者が対応していますが、業者によっては別料金になることもあります。契約前に確認をおすすめします。
A:はい。解体業者が違反した場合でも、発注者(施主)が監督責任を問われ、指導対象になるケースがあります。業者選びは慎重に行いましょう。
まとめ|広島の解体工事はACTIVEにお任せ!
広島県で解体工事を行う際には、建設リサイクル法の届出や分別解体、マニフェスト制度の順守が必要不可欠です。法律に従わないまま進めると、罰則の対象になるだけでなく、大切な建て替えや相続計画に支障をきたす可能性もあります。安心・確実な解体工事を実現するには、法令に対応した信頼できる業者選びが何よりも重要です。
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Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。