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解体コラム

解体工事中の騒音問題!騒音・振動の基準やクレーム対処法を解説

「解体工事に関する騒音が心配」「騒音でクレームが来たらどうしよう」と悩んでいる方も多いでしょう。解体工事には騒音問題は付き物です。騒音を少しでも減らせるように、また、万が一クレームが来た時に備えて、正しい知識を身に着けておくことが大切です。この記事では、解体工事を行う際の騒音対策、クレームが来た場合の対応をご紹介します。

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解体工事は騒音のクレームが多い

解体工事は、近隣住民から騒音・振動に関するクレームが来ることが多いです。とは言え、騒音や振動を起こさずに解体工事を行うことは不可能でしょう。騒音・振動に関する法律や、解体業者の防音対策などの知識を持っておくことで、クレーム対策に役立ち、安心して解体工事を行うことができるでしょう。

解体工事の騒音や振動についての法律

日本には環境省が定める「騒音規制法」「振動規制法」という法律があります。法律で定められた範囲を超えなければ、クレームによって不当なお金を請求することはないと考えられます。以下では、法律の内容を分かりやすく紹介していきます。

騒音の具体的な例

騒音規制法において、解体工事での騒音は85デシベルが上限と決められています。例えば、車内で耳にする地下鉄の走行音は約80デシベル、カラオケボックス内での歌声は約90デシベルです。一定の時間なら不快に思わないものの、日常的に耳にするとストレスに感じてしまう人もいるでしょう。

騒音規制法

騒音規制法とは、解体工事による騒音を規制する法律です。また、解体工事を行うことができる時間帯や日数などの基準も決められていて、その範囲内で工事を行う必要があります。基準が守られていない場合は、市町村長によって勧告されることもあります。

振動規制法

振動規制法とは、解体工事による振動を規制する法律です。騒音規制法と同じく、決められた基準値の範囲内で工事を行うことが求められます。瞬間的に基準を超えるのは問題ありませんが、基準値以上の振動が継続的に発生すると勧告されることもあります。

特定建設作業について

特定建設作業とは、騒音が出やすい機械や道具を使用する工事のことを指します。特定建設作業を行う工事は、騒音規制法と振動規制法の対象となります。逆に、特定建設作業を行わない工事は、法律の対象にはなりません。しかし、近隣住民や通行人に配慮しながら工事を行う必要があります。

騒音規制法による解体工事が可能な時間帯

解体工事を行える時間帯は、一般的な住宅地・商業地では、午前7時から午後7時までの時間帯と定められています。また、1日の作業時間は10時間以内と決められています。

騒音が原因で裁判になった例

実際に、基準値を超えた騒音・振動が原因で裁判となった事例もあります。ある工事現場では、100デシベルの騒音、90デシベルの振動と大きく規定を超えた工事が行われ、住民からの苦情が殺到。裁判の結果、解体工事業者は近隣施設に165万円の支払いが求められました。

環境省が定める騒音と振動の基準

環境省では、騒音の基準は85デシベル、振動の基準は75デシベルと決められています。地域独自の条例で基準値を決めているところもありますが、基本的には環境省が定める基準値と大きな違いはありません。

基準を超えてしまうとどうなる?

基準値を超えてしまうと違法となってしまいますが、前述した通り多少超える分には見逃されることが多いでしょう。しかし、長時間にわたって基準値を超えてしまっている場合は、近隣住民から苦情が入り、最悪の場合裁判になってしまう可能性もあります。

騒音と受忍限度の関係

受忍限度とは、一般的な生活の中で我慢できる限度のことです。特に基準値は設けられておらず、基本的には個人の考え方次第というところもあります。しかし、よっぽどの騒音でない限りは、受忍限度を超えていると判断されることはありません。

解体工事の騒音・振動のクレームを避けるための対策

では、解体工事による騒音・振動のクレームを防ぐにはどうしたら良いのでしょうか。解体工事で騒音や振動を0にするのは不可能なため、少なからず近隣住民には我慢をしてもらう必要があるでしょう。事前にクレーム対策を行い、大事になるのを防ぐことができるかもしれません。

事前の近隣挨拶をしっかり行う

クレーム対策として初めに考えられるのが、解体工事をする前の近隣住民への挨拶です。余裕があれば、挨拶の際にお菓子や洗剤のような粗品を持っていくと、より気持ちが伝わりやすいでしょう。

工事前に家屋調査を行う

家屋調査とは、近隣の家屋が解体工事によって損傷する可能性がないかを調べることです。工事の振動が大きい場合や、隣家との距離が近い場合は、振動によって隣家にひび割れが入ってしまうことがあります。事前に調査を行っていれば、元々傷があったにも関わらず「工事のせいで傷がついた」というクレームを未然に防ぐことができます。

見積もり時に騒音対策について業者に確認する

もし可能であれば、解体工事を依頼する時に、解体業者に騒音対策をきちんと行っているかどうか確認してみましょう。騒音・振動を減らすために対策はしてくれるのか、万が一クレームが来た時の対応はどうなのかを確認し、安心して任せられる業者を選んでください。

解体業者が行うべき騒音対策

解体業者を選ぶ時は、以下で紹介する対策を行ってくれるかどうか確認しましょう。見積もりで騒音対策についての記載がない時は、施主から指摘をする必要もあります。悪徳業者に騙されないためにも、ぜひ参考にしてください。

防音シートを使用する

騒音対策として有効とされているのが、防音シートの使用です。防音シートで建物を囲うことで、騒音を軽減させ、粉塵の飛散も防げます。しかし、防音シートの使用が義務付けられているわけではないため、使用したい場合は見積もりの時に確認しておく必要があります。

隣家の近くの作業はできるだけ手で行う

隣家との距離が近いと、騒音や振動が伝わりやすいだけではなく、重機によって塀を傷つけてしまう可能性もあります。クレームや事故を防ぐためにも、隣接部分は手作業で行ってくれる業者に依頼をすると安心です。

作業時間の変更をする

法律では、作業可能時間は午前7時から午後7時までと定められていますが、決められた範囲内であっても、時間帯によってはクレームが来る可能性もあるでしょう。できれば、仕事などで家を空けている日中に作業をしてもらうように、業者にお願いしておくのがおすすめです。

解体工事の騒音や振動でクレームが来た場合の対応

ここまで、解体工事における騒音や振動のクレーム対策をご紹介しました。しかし、対策を行っていても、クレームが来てしまうこともあるでしょう。ここからは、もしクレームが来てしまった時の、適切な対処法をご紹介します。

早めに状況の確認を行う

もし、近隣住民からクレームが届いた時には、早めに解体業者に状況の確認を行いましょう。騒音・振動は施主が直接起こしているわけではありませんが、施主としてきちんと責任を持って対処する必要があります。クレームが来ても「業者側の責任だから」と放置しないようにしましょう。

解体業者と一緒に事情の説明を行う

クレームの内容を解体業者に伝えたら、業者と一緒に事情説明をしに行きましょう。自分一人では対処できない専門的な部分も、業者の人が説明してくれるので安心です。謝罪と共に今後の対策を明確にし、相手の怒りを大きくしないようにしましょう。一方的に説明するのではなく、相手の言い分をしっかり聞くことも大切です。

解体工事の中断を求められた場合

場合によっては、騒音が我慢できず「解体工事を中断してほしい」と言われることもあるかもしれません。しかし、その要求を必ず受け入れる必要はありません。防音シートを追加するなど、対策をすることを説明し、解体工事を続けたい旨を伝えましょう。

慰謝料の要求があった場合

ルールの範囲内で作業をしているにも関わらず「慰謝料を払わないと訴える」と金銭の要求をしてくるケースもあります。しかし、法律をきちんと守っているのであれば、訴訟を恐れて金銭を支払う必要はありません。逆に、クレームが酷い場合はクレーマー側が恐喝罪で罰せられる可能性があります。理不尽なクレームが続く場合は、警察に相談をすることも視野に入れておきましょう。

騒音や振動に対するクレームは誰に言うべき?

騒音や振動がどうしても我慢できない場合は、相談をすることでいくらか改善する可能性もあります。一方的にクレームをぶつけるのではなく、あくまでも相談というスタンスで話し合いをすると、お互い気持ちよくやり取りができるでしょう。

施主に伝える

解体工事による騒音・振動で苦痛を感じた時は、まず施主に相談をしてみましょう。施主と面識がある場合は、やんわりと騒音や振動に悩んでいることを相談し、対策してもらえるよう促しましょう。施主から直接解体業者に話をしてもらうことで、業者側もスムーズに対応をしてくれる可能性が高くなります。

解体業者に直接伝えるのはなるべく避ける

施主ではなく、騒音の元になっている解体業者に直接クレームを言いたいと思っている方もいるかもしれません。しかし、解体業者に直接クレームを言うのはなるべく避けましょう。解体業者に直接クレームを言う前に一度施主に相談し、施主から解体業者に伝えてもらった方が、より意見が通りやすくなることがあります。

改善されない場合は役所に相談する

施主に相談し、解体業者に改善してほしいと伝えても、状況が変わらなかったということもあるでしょう。規定を超えた騒音・振動が継続的に発生しているにも関わらず、改善の見込みがない場合は役所へ相談をしてみましょう。基準値を超えていることが証明されれば、解体業者に対して適切な指導を行ってくれます。

騒音に対するクレームを言う前に確認したい注意点

クレームの対象が法律で罰せられない範囲のことであれば、クレームを言っても改善は見込めません。クレームを入れる際には、以下の注意点を頭に入れてから、伝えるようにしましょう。

工事の日程について

先ほども紹介したように、住宅地での工事の作業時間は午前7時から午後7時まで、1日10時間以内と決められています。また、6日以上連続して作業すること、日曜と祝日に工事をすることは禁止されています。もし、これらの条件が守られていない状態で解体作業が行われている時は法律違反となりますので、しっかりとクレームを伝えて改善・謝罪をしてもらいましょう。

工事の騒音の軽減について

騒音については、85デシベルを超える音を継続的に発生した場合に法律違反となります。「85デシベルを超えているのではないか?」と思った時には、スマートフォンのアプリで簡単に計測することができます。計測の結果、基準値を超えていることが判明したら、施主に伝え、解体業者に改善を依頼しましょう。

騒音・振動以外に発生しやすいクレーム

解体工事は、騒音や振動以外でもクレームが起こることが多々あります。クレームが起こらないことが一番ですが、思ってもいないところでクレームが起こることもあるため、事前に注意点を頭に入れておきましょう。

粉塵

粉塵とは、解体作業によって発生するホコリです。洗濯物や車に粉塵が付着することで、クレームの原因になることがあります。粉塵によるクレームを防ぐためには、粉塵が発生しやすい時間帯を事前に伝える、こまめに散水を行う、養成シートをかけるといった対策が必要です。

重機や路上駐車

「重機の搬入の際に家屋に傷がついた」「解体業者の車の路上駐車が邪魔になっている」というクレームも少なくありません。こういったクレームを防ぐためには、損害賠償保険に加入済みの業者を選ぶ、路上駐車ではなくコインパーキングや月極駐車場を利用してもらうといった対策法があります。

解体業者の態度

時には、解体業者の勤務態度やマナーの悪さにクレームが発生することもあります。近隣住民とのトラブルを防ぐためにも、対応が丁寧な業者を選んで依頼をしましょう。

騒音トラブルを避けるためにも解体業者選びは慎重に!

ここまでお伝えしてきたように、トラブルをなるべくなくすためには、業者選びが大切です。業者を選ぶ時には、騒音や振動に対する配慮はもちろんのこと、勤務態度やマナーといった人間性にも注意しなければなりません。複数の業者に見積もりを依頼する、口コミを確認するなど、悪徳業者に依頼をしてしまわないように気をつけたいところです。近隣住民と今後も円滑な関係を継続するためにも、解体業者選びは慎重に行いましょう。

まとめ

解体工事をすると、騒音・振動へのクレームは付き物です。しかし、事前の挨拶や防音シートを活用することで、対策できることが分かりました。クレームを防ぐためにも、また、万が一クレームが発生してしまった時も、解体業者の適切な対応が必要となります。大きなトラブルに発展しないよう、優良な解体業者に依頼をすることをおすすめします。

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Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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