解体工事を行う時、何時から何時までなら工事ができるのか疑問に思う方もいるでしょう。今回は、解体工事のできる時間帯について法律を元にしっかりと解説します。さらに、解体工事の際にトラブルになりやすい騒音・振動についても、対策を交えて説明しています。ぜひ、解体工事を行う時の参考にしてください。
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解体工事を行うことができる時間帯
まずは、解体工事ができる時間帯について確認しましょう。解体工事は、重機を使用するため、どうしても騒音・振動が発生します。近隣住民や通行者に迷惑がかかる可能性もあるため、ルールを守って作業を行う必要があります。
騒音規制法により午前7時~午後7時までと決められている
解体工事ができる時間帯は、午前7時~午後7時までと騒音規制法で定められています。しかし、1日の作業時間は10時間以内と決められているため、午前7時~午後7時の間にずっと工事をすることはできません。また、工事は連続で6日までしか行えず、週に1日は必ず休みの日を設ける必要があります。
解体業者によって作業時間は異なる
解体工事が可能な時間帯は午前7時~午後7時までですが、範囲内のどの時間で工事を行うかは、それぞれの解体業者に委ねられています。最大で10時間工事可能ではありますが、一般的に作業時間は8時間程度に設定されています。解体業者も、なるべく通勤・通学の時間を避け、近隣に迷惑がかからないよう配慮しています。
公共工事の場合は自治体が時間を決める
国や都道府県、市町村から依頼を受けて行う公共工事の場合は、依頼した自治体が工事を行う時間を指定するのが大半です。公共工事の時間帯は、ほとんどの場合午前8時~午後5時の時間帯に設定されています。公共工事は橋や道路など大規模な工事を行うことが多く、一般的な解体工事よりも事故のリスクが高くなるため、決められた時間帯をきちんと守らなければなりません。
近隣に配慮した時間にすることも大切
いつどんな時でも、近隣住民への配慮は欠かせません。場合によってはあまりの騒音に耐えきれず、クレームの原因となってしまう可能性もあるでしょう。特に午後6時~7時頃は、子供の寝かしつけや家族団らんの時間帯でもあります。そのため、午後5時頃までには工事を終了させるなどの配慮を行う解体業者が多いです。
道路を通行止めにする必要がある場合
作業内容によっては、道路を通行止めにして工事を行うこともあるでしょう。通行止めを行う場合、解体業者は準備や片付けも含めて作業を調整する必要があります。ここでは、道路を通行止めにできる時間帯と注意点をチェックしましょう。
通路を通行止めにできる時間帯
道路を通行止めにできるのは、午前6時30分~午後7時30分までです。工事可能な時間帯よりも、1時間長く設定されています。また、準備・片付けの時間を考慮して、最大の通行止め時間は、最大作業時間よりも1時間長い11時間となっています。
通路を通行止めにするには警察への届け出が必要
道路の通行止めは、解体業者の独断ではできません。道路を通行止めにする場合は、警察へ道路使用許可の申請を行う必要があります。もし、申請をせずに道路を通行止めにした場合は指導の対象になり、工事を停止しなければならないケースもあります。基本的に申請は解体業者が行いますが、施主側も通行止めには許可が必要であることを頭に入れておきましょう。
解体工事に関する法律
解体工事には、騒音規制法と振動規制法という法律が設けられています。どちらも解体工事を行う上で大変重要な法律です。法律について少しでも理解を深めることで、より安心・安全に解体工事を進められるでしょう。
騒音規制法
騒音規制法では、解体工事による騒音の大きさは85デシベルまでと定められています。カラオケボックスの中で人の歌を聞いている時の音量をイメージしてみてください。短時間ならともかく一定時間以上85デシベル以上の騒音が続くと、市町村長からの指導の対象となり、工事の進捗に影響が出るケースもあります。
振動規制法
振動規制法では、解体工事による振動の大きさは75デシベルまでと定められています。重機の使用によって激しい振動が発生すると、近隣住民のストレスの原因になるでしょう。トラブルを防ぐためにも、解体業者は法律の範囲内で作業を行う必要があります。
時間外の解体や騒音・振動は近隣の方のストレスになる
時間外に解体工事を行うと、近隣住民にとって多大なストレスとなってしまいます。時には、騒音・振動が体調不良の原因となったり、精神的な負担になることもあるでしょう。騒音や振動をゼロにすることは不可能ですが、トラブルに発展する前にできる限りの対策を行っておくことが大切です。騒音・振動がストレスの原因になることを念頭において、配慮をしながら円滑に工事を進めましょう。
解体工事でよく起こるトラブル4選
続いては、解体工事中によく起こるトラブルを4つご紹介します。起こりやすいトラブルを頭に入れておき、事前にしっかりと対策を行いましょう。
騒音によるトラブル
解体工事において、騒音トラブルは発生しやすく最も注意しなければならないことと言えるでしょう。時間外に作業を行っていた場合は、近隣住民からクレームが入るケースがあります。施主側からも、業者にしっかりと作業時間を守るように伝えるのがよいでしょう。
振動によるトラブル
解体工事では、騒音だけではなく振動によるトラブルも多く発生しています。特に小さな子供がいる家庭では、大きな揺れに敏感になってしまうこともあります。また、外壁にヒビが入った、庭木が損傷したなどの被害が発生し、重大なトラブルに発展する可能性もあるでしょう。解体業者は、近隣住民に配慮しながら作業を行う必要があります。
粉塵によるトラブル
解体工事中は、粉塵と呼ばれるホコリが発生してしまいます。日中に解体作業を行うと、近隣住民が干している洗濯物にホコリが付き、クレームの原因となることがあります。粉塵の発生は仕方がないことではありますが、養生シートを追加するなどできる限り対策を行いましょう。
解体業者のマナーによるトラブル
解体業者によっては、近隣住民へ挨拶をしない、足場の設置が不十分など、マナーに不安を感じる業者もいます。施主自身にとっても気持ちの良いものではありませんし、近隣住民からクレームが来ることもあるでしょう。口コミや評判をしっかりと確認して解体業者を選びましょう。
解体工事でトラブルを避けるためのポイント
上記のようなトラブルを防ぐためには、事前にしっかりと対策を行うことが大切です。ここでは、トラブルを避けるためのポイントを4つご紹介します。ポイントを抑えて、トラブルの原因を少しでも減らしましょう。
事前に挨拶を行う
解体工事を行う前に、近隣住民に挨拶をしておくといいでしょう。工事の時間帯や期間を事前に説明しておくことで、工事に対する理解を求めることができます。もし可能であれば、挨拶の際にちょっとした粗品を渡すのもおすすめです。
防音シートや厚めの養生を使用する
解体工事の騒音を少しでも減らすためには、養生を厚めにしたり防音シートを追加で使用するのも効果的です。養生は粉塵の飛散を防ぐだけではなく、騒音を防ぐ効果もあります。しっかり騒音対策を行うことで、少量でも騒音を減らせ、トラブルの防止に繋がるでしょう。
必要に応じて手壊し解体を行う
重機やクレーンを使用すると、どうしても騒音や振動が発生しやすくなってしまいます。そのため、可能な範囲で手壊し解体を行うという方法もあります。手壊し解体は、重機を使用した解体よりも時間と手間がかかってしまいますが、必要に応じて部分的に手壊し解体をするのはクレーム対策に有効でしょう。
時間外の工事は行わない
解体業者の中には、騒音規制法で定められている時間を守らずに作業を行う業者も存在します。時間外の解体工事はトラブルの原因となりかねません。解体業者が時間内にきちんと作業を行っているかどうか、タイミングを見て確認を行うといいでしょう。
時間外に解体工事が行われていた場合はどうする?
もし、時間外に解体工事が行われている場合はどうしたらいいのでしょうか。自分が第三者の立場であった場合、誰に相談したらいいのか悩んでしまうこともあるでしょう。ここでは、時間外に解体工事が行われている時の対処方法をご紹介します。
施主に相談する
時間外の解体工事に気づいたら、まずは施主に相談を行いましょう。施主も、近隣住民と大きなトラブルになるのを防ぎたいという思いがあるはずです。施主から解体業者に伝えてもらうことで、スムーズに対処してもらえるケースが多いです。
解体業者に相談する
施主に相談をしても時間外の作業が続く場合は、業者に直接相談をするのも一つの方法です。解体業者によっては、依頼者である施主以外からのクレームでは対処をしてくれないこともあります。それでも、近隣住民として意見を伝えることで業者側が考えを改めてくれることもあるでしょう。
行政に相談する
施主・解体業者に相談してもなお時間外の作業が続く時は、行政に相談を持ち掛けましょう。行政は、法律違反をしている解体作業に対して指導を行わなければなりません。場合によっては、工事が中断されるケースもあります。なかなか改善が見込めない時は、行政に相談をして解決してもらいましょう。
まとめ
解体工事の作業時間帯は、騒音規制法によって午前7時~午後7時までと決められています。多くの場合、解体業者は近隣住民の生活に配慮して工事時間を設定しています。決められた工事時間を守らずに作業を続けてしまうと、騒音や振動によりクレームが発生し、トラブルの原因となってしまうこともあるでしょう。事前の挨拶や防音シートの使用など、対策を行うことが必要です。もし、相談をしても時間外の作業が続く場合には、行政に相談して中止してもらうようお願いをしましょう。