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アスベスト調査は、原則的にすべての工事で義務化されています。建物の解体や改修を検討中の方で、次のようなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
「うちもアスベスト調査の対象なの?」「義務化の範囲は?」「アスベスト調査は誰に依頼したらいいの?」
アスベスト調査に関連する法令は、近年度々改正されており、段階的に強化されています。正しい情報がわからないという人もいるでしょう。
この記事では、アスベスト調査について、義務化の背景や法改正の流れ、調査の対象・基準、必要な資格、調査の流れ、アスベスト含有が判明した場合の対応など、網羅的に解説します。業者選びのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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アスベスト調査とは
アスベスト調査とは、建築物の解体・改修工事の前に、建物や設備に使用されている建材にアスベスト(石綿)が含まれているかを調べる調査です。
アスベスト調査は、「大気汚染防止法」や「労働安全衛生法」など複数の法律に基づいて実施されています。法改正によってアスベスト調査は年々強化されており、現在では多くの建物の工事に義務付けられています。
アスベスト調査の結果は「石綿分析結果報告書」という書類にまとめられます。
石綿分析結果報告書については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
「石綿分析結果報告書が必要な理由と具体的な活用方法」
以降で、なぜアスベスト調査が開始されたのか、いつから義務化されたのか、また、法改正やアスベスト調査の対象・基準、アスベスト調査に必要な資格はあるのかなどを詳しく説明していきます。
アスベスト調査開始の背景
アスベスト調査が開始された背景には、アスベストによる深刻な健康被害があります。
かつて、アスベストは耐火性や断熱性に優れていることから、建材として多用されていました。しかし、吸入による健康被害が社会問題となり、2006年9月から製造・使用が禁止されました。具体的な健康被害として、アスベストを吸い込むことで、中皮腫や肺がんといった深刻な病気を引き起こすケースが挙げられています。
加えて、建物や設備に使用されている建材にアスベストが含まれていないかどうかの調査も進められていきました。アスベストの使用が禁止されていなかった2006年以前に建てられた建物・設備には、アスベストが使用されている可能性があります。特に、1980年代以前に建築された建物・設備は、アスベストを含む可能性が高いとされています。
万が一アスベストを含んだ建物・設備をそのまま解体・改修をしてしまうと、アスベストが飛散し、周囲に大きな被害が出るリスクもあるため、事前のアスベスト調査が重要な役割を持ちます。このような背景をもとに、アスベスト調査は実施されるようになり、範囲や義務付けが年々強化されてきました。
アスベスト調査が始まった背景については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
アスベスト調査の義務化はいつから始まったのか
アスベスト調査自体の実施が義務化されたのは2021年4月1日です。この法改正(改正石綿則)は2020年に行われています。
ただし、このときの改正では、特定の条件に当てはまる場合に、アスベストが含まれているとみなして対策をしながら工事を行えば、事前の調査は不要としていました。2021年時点のアスベスト事前調査が不要になる条件等は次項の表のように発表されていました。
その後、2022年の法改正により、この特例は廃止されました。現在では、工事を行う前にアスベストの有無を調査し、その結果を報告することが原則として求められています。また、義務の対象となる工事の範囲も拡大されています。最新の「アスベスト調査の対象・基準」はこの後に解説します。
出典:「改正ポイント」厚生労働省 石綿総合ポータルサイト
出典:「令和3(2021)年4月1日以降の石綿事前調査及び届出に関するフローチャート」労働基準監督署
アスベスト調査にかかる法改正
アスベスト調査にかかる主な法改正をまとめると、以下のようになります。
| 改正日 | 改正内容 |
| 2005年7月1日 | 労働安全衛生法に基づいた「石綿障害予防規則(石綿則)」が施行され、労働者がアスベストを吸入することを事業者に対して規制。 |
| 2021年4月1日 | 石綿障害予防規則を改正し、解体・改修・リフォームなどの工事前にアスベスト含有を調査を行うことと、調査結果の記録を3年間保存することを義務化。ただし、アスベストが含まれているとみなして対策をしながら工事を行えば、事前の調査は不要とした。 |
| 2022年4月1日 | 2021年度の改正では「アスベストが含まれているとみなして対策をしながら工事を行えば、事前の調査は不要」としていたが、原則義務化に改正し、対象となる工事が拡大した。 |
| 2023年10月1日 | 建築物のアスベストの事前調査を行えるのは厚生労働大臣が定める講習を修了した者等の有資格者に限定。 |
| 2026年1月1日 | 工作物のアスベストの事前調査を行えるのは厚生労働大臣が定める講習を修了した者等の有資格者に限定。 |
このほか、工事の方法や作業についても、法改正によって指定されている部分があります。アスベスト調査にかかわる法改正については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
「アスベスト屋根材の規制はどう変わった?最新法改正を解説|広島の解体工事はACTIVEへ」
アスベスト調査の対象・基準
アスベスト調査の対象となるのは、原則としてすべての工事です。さらに、以下に該当する工事は、調査の結果を労働基準監督署・自治体に報告する必要があります。
- 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
- 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
- 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
ただし、以下のいずれかの条件を満たす場合は、アスベスト調査の対象外になることもあります。
- 建材に影響を与えない軽微な工事(釘を打つだけなど)
- 明らかにアスベストを含まないと判断できる新しい建物の工事
アスベスト調査に必要な資格
アスベスト調査を行う担当者は、「アスベスト(石綿)含有建材調査者」の資格を持つことが義務付けられています。無資格の業者が工事を進めると、適切に工事が行われない可能性があるほか、法的な罰則が与えられる可能性もあるため、資格を持たない事業者への工事の依頼は避けましょう。
「アスベスト(石綿)含有建材調査者」には以下の3つの種類があり、それぞれ役割や対応範囲が異なります。
| 資格 | 役割と対応範囲 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 厚生労働省指定の登録講習機関が実施する講習を受講し、認められた人が得られる資格。講習を受講するためには、アスベスト調査や建築に関する実務経験が2年〜11年以上(学歴により変動)必要。 |
| 特定建築物石綿含有建材調査者 | 厚生労働省指定の登録講習機関が実施する講習を受講し、筆記試験と口述試験に合格した人が得られる資格。一般建築物石綿含有建材調査者と同様に、アスベスト調査や建築に関する実務経験が2年〜11年以上必要。 |
| 一戸建て等石綿含有建材調査者 | 厚生労働省指定の登録講習機関が実施する講習を受講し、修了考査に合格した人が得られる資格です。同様に、実務経験が2年〜11年以上必要。ただし、一戸建て等石綿含有建材調査者が行えるアスベスト調査は、一戸建て住宅もしくは共同住宅の住戸の内部のみ。 |
出典:「工事の元請業者」厚生労働省
アスベスト(石綿)事前調査資格については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
「「アスベスト(石綿)事前調査資格」を徹底解説!資格の種類、取得方法、業務内容まで|岡山の解体工事業者ACTIVE(アクティブ)が解説」
アスベスト調査の流れ
アスベスト調査の流れを、以下の5段階に分けて解説します。
①専門資格を有した業者の選定
②書面調査
③目視調査
④分析調査
⑤調査結果の取りまとめと申請
アスベストの分析方法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
「アスベストの定性分析とは?必要性や定量分析との違い、費用を解説」
①専門資格を有した業者の選定
まず、信頼して調査を任せられる業者を探しましょう。先にも説明しましたが、2023年10月1日以降は、厚生労働省が定める講習を受講し、特定の資格を取得した人のみアスベスト調査が可能となっています。依頼先に有資格者がいるか、しっかり確認しましょう。
調査費用については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
「アスベスト調査の流れ|費用相場と実施の必要性を解説」
「埼玉のアスベスト調査費用はいくら?解体前の注意点・補助金まで完全ガイド」
②書面調査
調査は書面調査からおこないます。書面調査では、設計図や竣工図で、使われている建材や建築時期が確認されます。建築時期がアスベストの使用が禁止された2006年9月1日以降であれば、次の目視調査は行う必要がありません。
調査方法の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
「アスベストの分析対象と流れを徹底解説:解体前に必須!」
③目視調査
②の書面調査でアスベストの含有が判明した場合、目視での調査を実施します。目視調査では、実際に建築物を見てアスベストの有無を確認します。塗装やビニールで覆われている部分でも、壁や床の一部をめくるなどして裏側まで調査をしなければなりません。
④分析調査
目視調査でアスベストの有無が明らかにならなかった場合に、分析調査を実施します。分析調査では、試料を採取してアスベストの有無を確認します。そのため、アスベストが含まれている場合に備えて、しっかりと飛散防止対策を行う必要があります。
⑤調査結果の取りまとめと申請
アスベスト調査の結果は、都道府県や労働基準監督署に提出する必要があります。期日は解体工事開始の14日前までで、報告書は3年間保存しなければなりません。アスベストの有無に関わらず、必ず提出が必要です。
調査結果は、「石綿事前調査結果報告システム」という専用の電子システムから申請できます。オンラインで報告でき、都道府県と労働基準監督署に同時に報告できます。また、複数の現場の調査結果もまとめて報告が可能なので、事業者にメリットの大きいシステムです。
出典:「石綿事前調査結果報告システム」
アスベスト含有が判明したら
ここでは、アスベスト調査でアスベスト含有が判明したときの対応について詳しく解説します。
原則として、アスベスト調査の結果は都道府県や労働基準監督署に報告しなくてはなりません。もし、「使用していて異変に気がついた」など、アスベスト調査以外のタイミングでアスベストの含有が判明した場合にも、行政への報告は必須です。
発塵レベルに応じて対応する
アスベストは、その危険性に応じて主に3つの発塵レベルに分類されます。レベル1が最も危険性の高い状態です。レベルによって取り扱いが異なるため、専門業者の判断をもとに適切に対処することが重要です。
| 発塵レベル | 建物の種類 | 発塵性 |
| レベル1 | 石綿含有吹付け材 | 著しく高い |
| レベル2 | 石綿含有保温材等 | 高い |
| レベル3 | 石綿含有成形板等 | 比較的低い |
レベルについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
「アスベストのレベル1~3の違い:費用・注意点を詳しく解説」
解体・除去・封じ込め・囲い込みなどの工事を行う
アスベストが確認された場合は、状況に応じて、解体・除去・封じ込め・囲い込みと呼ばれる対策がとられます。それぞれの内容は以下のとおりです。
解体の場合
建物全体を取り壊す場合は、アスベストの飛散を防止しながら慎重に解体作業を行う必要があります。また、先に説明した発塵レベルによっても、どのような対策をとりながら進めるべきかが異なってきます。
さらに、施工中にアスベストが飛散することで、近隣住民からクレームや賠償請求につながる可能性があります。解体工事を始める前に、近隣住民への事前説明や理解を得る活動も重要です。
解体工事については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてお読みください。
「アスベストの法改正で解体工事のルールが大幅変更!対応方法を詳しく解説|埼玉の解体工事はACTIVEへ!」
除去の場合
アスベストには、除去工法と呼ばれるアスベストを含む材料を物理的に取り除く方法があります。除去工法は、アスベストを完全に取り除くため、将来的なリスクを排除する最も確実な方法とされていますが、専門の機材・専門的な技術者が必要で、コストが高いケースがあります。
封じ込めの場合
封じ込めは、アスベストを物理的に除去するのではなく、薬剤や塗料で固定し、飛散しないように封じ込めるものです。建物を使用している間は効果が見込めますが、将来、建物を解体する際には別途封じ込めたアスベストを取り除かなければいけません。
囲い込みの場合
囲い込みは、アスベスト含有部分を物理的に隔離する手法です。具体的には、アスベストを含まない素材で覆って隔離し、繊維の外部への放出を抑制します。封じ込め同様、建物を解体する際には別途アスベストを取り除かなければなりません。
アスベスト調査業者を選ぶポイント
最後に、アスベスト調査を依頼する業者を選ぶポイントをご紹介します。アスベスト対策をきちんと行ってくれる業者を見極め、安心安全に工事を進めましょう。
見積もり内容におかしな点がないか確認する
業者から見積もりが届いたら、疑問に感じる点がないか確認をしましょう。たとえば、「料金が不当に高くないか」「施工内容が明確か」「あいまいな部分はないか」といったことを確認してみるとよいでしょう。疑問や不安があれば問い合わせてみることも大切です。
また業者によっては、当初の見積もりになかった追加料金が発生する可能性もあります。納得して依頼するためにも、事前に見積もり内容を確認し、依頼内容や費用を明確にしておきましょう。
アスベスト調査報告書の作成実績を確認する
過去にアスベスト調査の報告書を作成したことがある業者を選ぶのも大切なポイントです。業者によっては、ホームページに作成実績を掲載していることがあります。掲載されていない場合は、担当者に質問するのもよいでしょう。
資格を持っている作業員がいるか確認する
アスベスト調査を行える資格を持っている作業員がいるかどうかも確認しておきましょう。2023年10月1日からは「石綿含有建材調査者」の資格を持っている人しか事前調査ができなくなっています。資格を保有していて、過去に調査経験がある作業員がいる調査業者を選びましょう。
まとめ
本記事では、アスベスト調査について網羅的に情報をまとめました。アスベスト調査が必要な工事を依頼したいと考えている方にとって、重要なことは、経験豊富な資格者がいる安心できる業者を選ぶことです。
法令が整備されてきた近年だからこそ、行政が指定した資格を有しているか、法令に則った施行経験があるかといった点がわかりやすいともいえます。アスベスト調査を行う場合は、本記事の内容を参考にポイントを押さえて進めてみてください。
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