
兵庫県でアスベスト解体工事を検討中の方へ。
姫路・加古川・相生・明石・神戸のみなさん、こんにちは!
解体工事のACTIVE(アクティブ)のコラム担当です!
「アスベストが使われているかもしれない…でも、どんな制度があるの?」「解体工事を頼むときに何をチェックすればいい?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、兵庫県(姫路市・加古川市・明石市・神戸市など)でアスベスト解体工事を行う際に必要な「マニフェスト制度」について、その役割や手続きの流れをわかりやすく解説します。制度の仕組みを知ることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して解体工事を進めるための知識が身につきます。
これから兵庫での解体・建替え・相続をお考えの方は、ぜひ最後まで目を通してくださいね!
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兵庫県でのアスベスト解体工事とは?現状と法規制をわかりやすく解説
アスベスト(石綿)は、かつて建材として広く使用されていた素材で、吸い込むと中皮腫や肺がんなどの健康被害を引き起こします。現在では使用が禁止されていますが、昭和〜平成初期の建物には多く含まれたままです。
兵庫県の現状
兵庫県内にはアスベスト含有建物が多く、特に神戸市・姫路市・尼崎市など都市部や工業地帯での使用例が多く報告されています。解体時には専門的な対応が必要です。
法的規制と届出義務
- 大気汚染防止法により、事前調査と市町村への届出が義務
- 兵庫県独自の条例により、非飛散性アスベストにも規制あり(例:スレート・タイルなど)
工事前の事前調査と資格
2023年10月から、アスベストの調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの資格保有者のみが実施可能になりました。
飛散防止と住民対応
工事中は、防塵・防音・散水などの飛散防止措置が義務付けられ、住民への事前説明も必須です。アスベスト解体工事を行う場合、作業者には「特別教育」や「作業主任者資格」も必要です。
これらをクリアしていない業者が工事を行った場合、行政指導や処罰対象になることもあるため、依頼主側も注意が必要です。アスベスト解体工事は、人体と環境に直結する重要な工事です。兵庫県では法令と条例により、より厳格な対応が求められています。
マニフェスト制度とは?アスベスト解体に必要な基本知識
マニフェスト制度とは、正式には「産業廃棄物管理票制度」と呼ばれる制度です。解体工事などで発生する廃棄物が、適切に運搬・処分されたかを確認するための仕組みです。

アスベスト解体工事との関係
兵庫県でアスベスト解体工事を行う際、アスベストは「特別管理産業廃棄物」に該当します。飛散や不法投棄による健康被害のリスクが高いため、マニフェスト制度で厳格な管理が義務付けられています。
制度の仕組み
- 解体業者がマニフェスト(管理票)を作成
- 運搬業者や処分業者が各工程を記録
- 最終的に、処分が完了したことを確認・報告
紙と電子の2種類
マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があり、兵庫県では電子マニフェストの活用が進んでいます。電子化により、確認漏れや不正処理のリスクが低減されます。
マニフェスト制度の目的
- 不法投棄の防止
- 環境保護と住民の健康被害防止
- 行政による適切な監視と指導
アスベスト解体工事におけるマニフェスト制度の流れと手続き
アスベスト解体工事では、次のような流れでマニフェスト制度が運用されます。
1. 解体と廃材の引き渡し
まず、解体工事を行う業者がアスベスト含有建材を撤去します。その後、専用の容器や袋に密封し、特別管理産業廃棄物として運搬業者に引き渡します。
2. 運搬工程の記録
運搬業者は「誰が・いつ・何を・どれだけ・どこに運んだか」をマニフェストに記載し、処分業者へ引き継ぎます。
3. 処分と完了報告
処分業者が廃材を処理し、処分完了の記録をマニフェストに記入。その完了報告が解体業者へ返送されます。
4. 電子マニフェストのメリット
電子マニフェストを使えば、処分状況のリアルタイム確認と行政チェックがスムーズになります。解体業者としてもミスやトラブルを減らせる利点があります。
マニフェストが未提出だった場合、解体業者には「最大6ヶ月の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性もあります。これによって、非常に重要な書類であることがわかります。
兵庫でアスベスト解体工事を行う際の注意点とチェック項目
兵庫でアスベスト解体工事を依頼する場合、以下の点に特に注意する必要があります。

許可業者の確認が必須
アスベストは「特別管理産業廃棄物」に該当するため、一般の解体業者では取り扱いができません。
兵庫県でアスベスト解体を依頼する場合は、以下の許可を持つ業者を選ぶことが重要です。
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
市町村ごとの独自ルールにも注意
神戸市・姫路市・西宮市などでは、アスベスト含有建材の届出書式や提出期限が異なることがあります。
例:神戸市では、解体7日前までに「事前調査結果報告書」の提出が義務となっています。
近隣住民への説明と配慮が必要
住宅密集地が多い兵庫県では、工事前に近隣住民へ工事内容や飛散防止策を説明することが推奨されています。騒音・振動・粉じん対策として以下の対応が求められます。
- 防音パネル・散水・養生シートの設置
- 施工時間帯や工期の明示
- 万が一に備えた苦情対応窓口の設置
書類の整備と保存も忘れずに
事前調査報告書やマニフェスト、作業記録など、関連書類は最低3年間の保存が義務です。施主としても、写しを手元に保管する意識が重要です。
兵庫県で安心・安全にアスベスト解体を進めるには、法令遵守・住民配慮・適切な業者選定の3点が欠かせません。
マニフェスト制度に対応した信頼できる解体業者の選び方
兵庫で信頼できるアスベスト解体業者を見極めるには、以下のような点を確認しておくと安心です。
- アスベスト処理の実績が豊富で、許可番号が公開されている
- マニフェスト制度に関する説明責任を果たしてくれる
- 電子マニフェスト導入済みでトラブル履歴がない
- 作業前の事前調査報告書をきちんと提出してくれる
- 作業員が石綿作業主任者などの資格を所持している
これらを満たしていない場合、たとえ価格が安くても後に大きなトラブルを招くリスクがあります。
過去にはマニフェスト未提出で行政指導を受けた業者により、施主が責任追及されたケースも報告されています。
よくある質問(FAQ)
A1:いいえ、マニフェストの作成・提出は解体業者の責任です。ただし、施主としても工事の流れを把握し、提出の有無や記載内容を確認することが望ましいです。
A2:マニフェストを提出しない場合、廃棄物処理法違反に該当します。業者だけでなく、発注者である施主も罰則の対象になる可能性があるため注意が必要です。
A3:解体前に「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が事前調査を実施します。目視だけでなく、必要に応じてサンプル採取・分析調査が行われます。調査結果は書面で交付されるため、必ず内容を確認しましょう。
まとめ|兵庫のアスベスト解体工事はACTIVEにお任せ!
アスベスト解体工事は、専門的な知識と厳格な制度対応が求められる工事です。とくにマニフェスト制度は、廃棄物が適切に処理されたことを証明する大切な仕組みです。また、施主自身が内容を理解しておくことがトラブル防止につながります。兵庫でのアスベスト解体工事は、経験と実績のあるACTIVE(アクティブ)に安心してご相談ください。
姫路市・加古川市・明石市・神戸市で、解体工事・アスベスト調査はACTIVE(アクティブ)にお任せください!!アスベスト調査については、こちらのページで詳細をご覧ください。
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Writer この記事を書いた人
菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役
岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。