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解体コラム

解体工事で道路使用許可が必要な場面とは?申請時期や手順、注意点も解説!

解体工事を行う際に「道路使用許可」を取得した方が良いのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。解体工事中に一般の道路を使用する場合は、道路使用許可がなければ工事ができない可能性があります。今回は、道路使用許可の詳細や申請方法を詳しくご紹介します。近隣からの苦情を防ぐためにも、解体工事を行う際はぜひ参考にしてください。

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解体工事における道路使用許可とは?

道路使用許可とは、一般の道路にはみ出て作業を行う時に申請しなければならない許可のことです。解体工事によって、車や人の通行を妨げる可能性がある時は、地域の警察署に申請を申し込み、許可を取得することができます。許可がないまま道路にはみ出て作業をしてしまうと、法的に罰せられるケースもあります。

道路使用許可の許可が下りる基準

道路使用許可の許可基準は3点にまとめられています。解体工事の場合は、「公益場・社会の慣習上やむを得ない」として、道路使用許可が下りることが大半です。しかし、道路使用許可が下りたからといって、自由に工事をしていいというわけではありません。車両や通行人の安全に気を配りながら作業を行う必要があります。

道路使用許可の種類

道路使用許可は、以下の4つの種類に分けられています。どんな作業をするのか、どんな理由で一般道路を利用するのかによって、許可を使い分けなければなりません。自分の状況と見比べながら、どんな種類があるのか確認してみましょう。

1号許可

1号許可とは、建設業者が道路の工事を行う場合に必要な許可です。例えば、マンホールでの作業や、地下鉄の工事、ガードレールの設置など、一般道路の上で作業を行う時には、必ず取得しなければなりません。

2号許可

2号許可とは、道路上に工作物を設置する時に必要な許可です。例えば、電話ボックスや消火栓、街路灯など、生活に必要な工作物も、2号許可がなければ設置することができません。

3号許可

3号許可とは、お祭りなどのイベントで道路に屋台を出す時に必要な許可です。夏祭りの際に、道路脇にズラッと屋台が並んでいることがあると思います。屋台は誰でも自由に出店できるわけではなく、この3号許可が必要となります。

4号許可

4号許可とは、テレビのロケ撮影を行う時やマラソン大会で公道を使用する時に必要な許可です。特に、テレビの撮影では多くの人が集まり、交通に影響を及ぼす可能性があるため、この4号許可がなければ撮影を行うことができません。

道路に関する他の許可について

上記で紹介したもの以外にも、道路に関する許可は複数あります。それぞれの内容を頭に入れておけば、いざ許可を取ろうとした時にスムーズに申請ができるでしょう。

道路占用許可

道路占用許可は、道路上、もしくは地下や上空に工作物を設置する時に必要な許可です。道路使用許可との違いは、「継続的に」道路を占有するかどうかという点にあります。例えば、石碑や看板を永続的に設置したい場合は、道路使用許可と道路占用許可の両方を申請する必要があります。

特殊車両通行許可

特殊車両通行許可は、決められた大きさ以上の車両を使用する時に必要な許可です。道路で車両を使用する時には、幅や長さ、高さなどに一定の制限が設けられています。しかし、工事を行う場合は、規定以上の大型クレーンなどを使うこともあるでしょう。その場合は、特殊車両通行許可を申請する必要があります。

道路工事施行承認

道路工事施行承認とは、設置されているガードレールや縁石を、作業の際に撤去する時に必要な許可です。工事を行う場所によっては、ガードレールや縁石によって車両の搬入が妨げられることがあります。そのような場合は、道路工事施行承認を得ることで、障害物を撤去することができます。

道路使用許可が必要なのはどんな時?

では、実際にどんな時に道路使用許可が必要なのでしょうか。ここでは、代表的な4つのケースをご紹介します。道路使用許可が必要なのだろうか?と悩んだ時には、以下のケースを参考にしてください。

道路で工事や作業をする時(1号許可が必要)

ここまでご紹介したように、解体工事、建設工事をする時には、道路使用許可が必要です。作業を行う時に、一般道路に重機・トラックが停車する可能性が少しでもある場合は、必ず許可を取得しましょう。また、大掛かりな作業によって、車両を規制しなければならない時も道路使用許可が必要です。

道路に石碑や広告板などを設置する時(2号許可が必要)

道路に、石碑や広告板などの工作物を設置したい場合にも、道路使用許可が必要です。また、道路上ではなく、地下もしくは上空に設置したい時も同様に許可が必要となります。継続的に工作物を設置する際は、道路占用許可も同時に取得しておいた方が良いでしょう。

道路に屋台などを出す時(3号許可が必要)

お祭りなどのイベントで、屋台を出す時にも道路使用許可の申請は必須です。販売車のように、移動をしながら販売する時には必要ない時もありますが、屋台のように長時間道路に留まって販売を行う時には、申請が必要です。申請を怠ると、違法出店となってしまうため注意が必要です。

道路で祭礼行事やロケーションをする時(4号許可が必要)

お祭りで神輿を通行させる、映画の撮影やロケで道路を使用するという場合も、道路使用許可が必要です。長時間に渡って、車両や人の通行を規制しなければいけない時は、忘れずに道路使用許可の申請を行いましょう。

道路使用許可は誰が行う?

実際に道路使用許可の申請をしたいと思った時に、「誰が申請したらいいのか」という疑問を感じることもあるでしょう。ここからは、正しく道路使用許可を申請するために「申請者」について説明していきます。

基本的には解体業者などの工事業者に任せる

道路使用許可の申請は、解体業者などの工事業者が行うのが基本です。道路使用許可は、作業を行う人に申請する義務があります。そのため、業者が申請をすることがほとんどです。工事費用の中に、道路使用許可の手続きを行うための手間賃が含まれているケースもあるので、確認してみましょう。

自分で行うことも可能

業者が申請を行うことが大半ですが、自分で申請をすることも可能です。しかし、解体工事の際には、道路使用許可だけではなく、他にも必要な手続きがあるため、専門知識がないと難しい場合もあります。不安がある時には、業者に申請を依頼した方が安心でしょう。

道路使用許可の申請に関する注意点

ここからは、実際に道路使用許可を申請する時に気をつけるべき注意点をご紹介します。正しく道路使用許可を得るためにも、以下の点に注意して申請を行いましょう。

道路使用許可には使用期限が設けられている

道路使用許可には期限が設けられていて、作業に必要とされる最低時間で許可が出されます。期限は各都道府県や、許可の種類によって異なります。作業が1日でも申請期間を過ぎてしまうと法律で罰せられることになるため、使用期限の確認はしっかりと行いましょう。

申請を怠った場合の罰則

もし、道路使用許可を申請せずに、道路にはみ出て工事を行ってしまった場合は、道路交通法によって3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。作業内容によって、それ以上の罰則が科せられることもあるため、一般道路で工事等の作業を行う時には、道路使用許可の申請はきちんと行いましょう。

道路使用許可の申請は何日前が目安になる?

道路使用許可は、申請したその日にすぐ許可が下りるわけではありません。そのため、余裕をもって申請をしておきましょう。申請から許可が出るまでの期間は、地域の警察署によってバラつきがありますが、おおよそ7日から10日程度です。ただ、土日祝は申請調査が行われないため、2週間前に申請をしておくと安心です。

事前協議とは?

事前協議とは、申請者と警察署長が道路の使用について事前に相談を行うことです。道路を使用する理由や範囲などを詳しく警察署長に伝え、利用許可を出してもらうことを目的としています。作業に必要とされる日数を打ち合わせすることもでき、事前協議によって許可が下りやすくなる場合もあります。

事前協議が必要なのはどんな時?

道路使用許可の申請を初めて行う時や、許可が下りるかどうか不安な時には、事前協議をしておくのをおすすめします。事前協議によって、申請に関する不安が軽減され、安心して道路使用許可を申請できます。少しでも不安や心配がある際には、躊躇せずに事前協議を行いましょう。

道路使用許可の申請方法

最後に、自分で道路使用許可を申請する時の手順や、必要書類など、詳しい申請方法をご紹介します。業者に申請を依頼せず、自分で申請を行えば、解体費用を削減できることもあります。

申請に必要な書類

道路使用許可を申請するには、道路使用許可申請書、道路を使用する場所・作業法を示した図面、道路使用の目的が説明できる資料、申請費用が必要です。祭礼行事のために申請する場合は、加えて計画書も必要です。申請費用は、作業内容によって様々ですが、工事で一般道路を使用する時には、約2500円から2700円と考えるといいでしょう。提出書類は、各都道府県や地域で違いがあることもあります。あらかじめ警察署のサイトや窓口への問い合わせで確認をしておくと、スムーズに申請を行うことができるでしょう。

申請の手順

道路使用許可を申請するためには、まず警察署に行って手続きを行います。上記の書類や提出物を提出すれば、申請は完了です。使用したい道路が複数の地域にまたがっている場合は、それぞれの管轄の警察署に申請をしなければなりません。そのため、対象の管轄エリアを事前にしっかり調べておきましょう。

少しでも道路に車両等がはみ出すなら申請するべき

「敷地の範囲内に重機が収まるから大丈夫」「道路に車両を停める予定はない」という場合でも、少しでも道路に車両などがはみ出る可能性があるなら、道路使用許可を申請しておく必要があります。また、自分では必要ないと思っていても、解体業者が必要と判断した場合は、申請を行った方が安心です。

工期が遅れる可能性がある

もし、道路使用許可を申請をせずに作業をし、近隣住民や警察によって違反が発覚した場合は、作業を中止しなければならない事態になる可能性があります。工事を再び行うためには、改めて道路使用許可を申請しなければいけません。その場合、申請を待つ間は工事に着手できず、工期が遅れてしまう場合があります。

作業者に迷惑がかかる

道路使用許可を申請せずに作業を行い、違反が発覚した場合は、作業者側に懲役や罰金が科せられます。作業者に迷惑がかかってしまうため、工事会社が「道路使用許可を申請した方がいい」と判断した時には、素直に従った方が良いでしょう。

まとめ

道路使用許可には様々な種類があり、解体工事を行う時も必要なことが大半です。基本的には解体業者などの作業者が申請をすることが多いですが、必要書類を準備できる場合は自分で申請をすることも可能です。申請を怠ると法律で罰せられるため、少しでも一般道路にはみ出て作業を行う場合は、きちんと申請を行いましょう。手続きをスムーズに行いたいならば、工事業者に申請をお任せした方が安心です。

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Writer この記事を書いた人

菊池 哲也 株式会社ACTIVEの代表取締役

岡山県生まれ、岡山在住。解体工事は年間300件以上、アスベスト調査除去も行う解体工事のプロフェッショナルです。創業から30年以上培ってきた豊富な知識と経験で、迅速かつ安心安全でクオリティの高い施工を行っています。岡山で解体工事のことならお気軽にご相談ください。

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